要点所得税法 217 条は源泉所得税の納期の特例の承認手続を定め、申請書提出月の翌月末日までに税務署長が処分しなければ承認とみなされる。滞納があれば却下・取消しの対象となる。
Q · 納期の特例を申請したのに税務署から返事が来ないと、承認されないままですか?
返事がなくても翌月末日に承認とみなされます
所得税法 217 条 5 項により、申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長が承認も却下もしなければ、その日に承認があったものとみなされます。役所の沈黙が申請者に有利に働く数少ない仕組みです。ただし国税の滞納があり徴収が著しく困難な場合は 2 項 3 号で却下され、承認後に滞納が生じれば 3 項で取り消されます。取消通知を受けた日以後 1 年以内の再申請は、それだけを理由に却下できます(2 項 2 号)。
従業員が常時10人未満の会社や個人事業主は、毎月納めるはずの源泉所得税を年2回にまとめられる。その入口が前条(216条)の承認であり、217条はその承認をどう取り、どう失うかを定めた条文である。ここに、税務の実務家しか知らない仕掛けが一つ埋まっている。5項、申請書を出した月の翌月末日までに税務署長が承認も却下もしなかったとき、その日に承認があったものとみなされる。役所の沈黙が、あなたに有利な効果を生む数少ない条文の一つだ。逆側の刃もある。2項3号により、国税の滞納があり徴収が著しく困難であれば申請は却下されうる。3項により、承認後に滞納が生じれば取り消される。そして2項2号、取消通知を受けた日から1年以内に出し直した申請は、それだけで却下できる。一度失えば、一年間は戻ってこない。
所得税法 217 条は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する手続規定であり、承認申請書の記載事項、税務署長による却下事由、承認後の取消事由、書面による通知義務、および申請書提出月の翌月末日までに処分がない場合のみなし承認を定める。前条 216 条が定める納期の特例の承認を、どのように取得し喪失するかを具体化する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
承認を受けようとする事務所等の所在地を管轄する税務署長に提出します(所得税法 217 条 1 項)。窓口のほか e-Tax でも提出でき、記載事項は財務省令で定められています。
申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに承認も却下もされないと、その日に承認があったものとみなされる制度です(217 条 5 項)。行政の不作為リスクを税務署側が負います。
申請自体はできますが、国税の滞納があり徴収が著しく困難な場合は 2 項 3 号で却下されうります。承認後に滞納が生じれば 3 項で取り消されます。
取消通知を受けた日以後 1 年以内の再申請は、それだけを理由に却下できます(2 項 2 号)。ただし人数要件のみを理由とする取消しはこの 1 年の壁から除外されます。
承認、却下、取消しはいずれも書面で通知されます(217 条 4 項)。行政処分であり、理由の記載と不服申立ての教示欄を確認できます。
却下・取消しは行政処分であり、不服申立ては処分を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(国税通則法 77 条。最新の改正状況をご確認ください)。
常時 10 人未満という要件を欠くと 2 項 1 号・3 項の取消事由になります。遅滞なく届出を行い、毎月納付へ戻す必要があります。
5 項の起算は提出月であり、月初でも月末でも翌月末日は同じ日です。同じ待ち時間なら月初に出すほうが事務負担を一月分早く軽くできます。
大丈夫である。本条5項により、提出した日の属する月の翌月末日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなされる。実務上、承認通知が届かないまま特例納期で納めている事業者は珍しくない。業界裏話ヒント:みなし承認は日付で決まるため、控えに受付印を押してもらうか、e-Taxの受信通知を保存しておくこと。後日「申請していない」と言われたとき、提出日を立証できるのはあなただけである。
従う必要はない。本条4項は書面による通知を義務づけており、国税に関する処分は行政手続法の多くの規定が適用除外である一方、理由の提示に関する規定(行政手続法8条、14条)は適用される(国税通則法74条の14)。理由が示されない、または2項のどの号に当たるか不明な通知は、それ自体が争点になる。業界裏話ヒント:不服申立ての実務では、処分の中身より理由付記の不備で覆るケースがある。通知書は本文より先に、理由欄と教示欄の二か所を写真に撮って残す。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 217 条:承認の申請手続・却下・取消し・みなし承認 | — |
| 適用の前提 | 常時 10 人未満 + 滞納で徴収困難でないこと | — |
| 納付のタイミング | 承認の効果として 216 条の年 2 回納付が使える | — |
| 要件喪失時 | 3 項で取消し、2 項 2 号で 1 年間再申請却下 | — |
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