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所得税法 第217条(納期の特例に関する承認の申請等)

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  1. 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
  3. その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
  4. 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
  5. その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
  6. 3.税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
  7. 4.税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
  8. 5.第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 217 条は源泉所得税の納期の特例の承認手続を定め、申請書提出月の翌月末日までに税務署長が処分しなければ承認とみなされる。滞納があれば却下・取消しの対象となる。

Q · 納期の特例を申請したのに税務署から返事が来ないと、承認されないままですか?

返事がなくても翌月末日に承認とみなされます

所得税法 217 条 5 項により、申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長が承認も却下もしなければ、その日に承認があったものとみなされます。役所の沈黙が申請者に有利に働く数少ない仕組みです。ただし国税の滞納があり徴収が著しく困難な場合は 2 項 3 号で却下され、承認後に滞納が生じれば 3 項で取り消されます。取消通知を受けた日以後 1 年以内の再申請は、それだけを理由に却下できます(2 項 2 号)。

解説

従業員が常時10人未満の会社や個人事業主は、毎月納めるはずの源泉所得税を年2回にまとめられる。その入口が前条(216条)の承認であり、217条はその承認をどう取り、どう失うかを定めた条文である。ここに、税務の実務家しか知らない仕掛けが一つ埋まっている。5項、申請書を出した月の翌月末日までに税務署長が承認も却下もしなかったとき、その日に承認があったものとみなされる。役所の沈黙が、あなたに有利な効果を生む数少ない条文の一つだ。逆側の刃もある。2項3号により、国税の滞納があり徴収が著しく困難であれば申請は却下されうる。3項により、承認後に滞納が生じれば取り消される。そして2項2号、取消通知を受けた日から1年以内に出し直した申請は、それだけで却下できる。一度失えば、一年間は戻ってこない。

法的な位置づけ

所得税法 217 条は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する手続規定であり、承認申請書の記載事項、税務署長による却下事由、承認後の取消事由、書面による通知義務、および申請書提出月の翌月末日までに処分がない場合のみなし承認を定める。前条 216 条が定める納期の特例の承認を、どのように取得し喪失するかを具体化する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納期の特例の承認申請書はどこに出しますか?

承認を受けようとする事務所等の所在地を管轄する税務署長に提出します(所得税法 217 条 1 項)。窓口のほか e-Tax でも提出でき、記載事項は財務省令で定められています。

Q2納期の特例のみなし承認とは何ですか?

申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに承認も却下もされないと、その日に承認があったものとみなされる制度です(217 条 5 項)。行政の不作為リスクを税務署側が負います。

Q3滞納があると納期の特例は申請できませんか?

申請自体はできますが、国税の滞納があり徴収が著しく困難な場合は 2 項 3 号で却下されうります。承認後に滞納が生じれば 3 項で取り消されます。

Q4納期の特例が取り消されると次はいつ申請できますか?

取消通知を受けた日以後 1 年以内の再申請は、それだけを理由に却下できます(2 項 2 号)。ただし人数要件のみを理由とする取消しはこの 1 年の壁から除外されます。

Q5納期の特例の承認・却下はどう通知されますか?

承認、却下、取消しはいずれも書面で通知されます(217 条 4 項)。行政処分であり、理由の記載と不服申立ての教示欄を確認できます。

Q6却下通知が届いたら不服申立てはいつまで?

却下・取消しは行政処分であり、不服申立ては処分を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(国税通則法 77 条。最新の改正状況をご確認ください)。

Q7従業員が 10 人以上になったら納期の特例はどうなりますか?

常時 10 人未満という要件を欠くと 2 項 1 号・3 項の取消事由になります。遅滞なく届出を行い、毎月納付へ戻す必要があります。

Q8納期の特例の申請はいつ出すのが得ですか?

5 項の起算は提出月であり、月初でも月末でも翌月末日は同じ日です。同じ待ち時間なら月初に出すほうが事務負担を一月分早く軽くできます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申請書を出したのに、いつまでも税務署から何も来ないんですけど、大丈夫ですか?

大丈夫である。本条5項により、提出した日の属する月の翌月末日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなされる。実務上、承認通知が届かないまま特例納期で納めている事業者は珍しくない。業界裏話ヒント:みなし承認は日付で決まるため、控えに受付印を押してもらうか、e-Taxの受信通知を保存しておくこと。後日「申請していない」と言われたとき、提出日を立証できるのはあなただけである。

Q2却下や取消しの通知に理由が書いていなかったら、そのまま従うしかないんですか?

従う必要はない。本条4項は書面による通知を義務づけており、国税に関する処分は行政手続法の多くの規定が適用除外である一方、理由の提示に関する規定(行政手続法8条、14条)は適用される(国税通則法74条の14)。理由が示されない、または2項のどの号に当たるか不明な通知は、それ自体が争点になる。業界裏話ヒント:不服申立ての実務では、処分の中身より理由付記の不備で覆るケースがある。通知書は本文より先に、理由欄と教示欄の二か所を写真に撮って残す。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「承認されるまで待たされるのだから、返事が来なければ使えない」と思い込んでいる人が多い。実は逆で、5項は税務署が翌月末日までに動かなければ承認とみなすと定めている。行政の遅延コストを申請者に押し付けない構造になっている。
  • 納期の特例が「納税の免除や猶予」だと理解している人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。特例が変えるのは納付の期日だけで、預かった源泉所得税はあくまで従業員の税金である。半年分を運転資金に使い込めば、7月10日か翌年1月20日に必ず破綻する。期日が伸びたのではなく、支払いの重みが半年分に束ねられただけである。
  • 「取り消されても、事情を説明して出し直せばいい」という感覚は、2項2号の前で通用しない。取消通知を受けた日以後1年以内の申請は、それだけを理由に却下できる。ただし人数要件(10人未満でなくなったこと)だけを理由とする取消しはこの1年の壁から除外されている。取り消された理由が人数なのか滞納なのか、通知書のどこに書いてあるかで、あなたの再申請の可否が変わる。
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条文の役割217 条:承認の申請手続・却下・取消し・みなし承認
適用の前提常時 10 人未満 + 滞納で徴収困難でないこと
納付のタイミング承認の効果として 216 条の年 2 回納付が使える
要件喪失時3 項で取消し、2 項 2 号で 1 年間再申請却下

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人で美容室を営むあなたは、スタッフ4人分の源泉所得税を毎月10日までに納めるため、月初は帳簿と納付書に追われている。納期の特例を申請すれば、その作業は年2回になる。申請書は税務署の窓口でもe-Taxでも出せる。
  • もし税務署が申請書を受け取ったまま何も返事をしなかったら、あなたの申請はどうなる? 5項により、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされる。放置は不許可ではなく、承認である。ただし何月支払分の給与から特例が使えるかは、承認された時期で決まるため、決算期直前の駆け込み申請は取り違えると納期限を踏み外す。
  • 資金繰りが苦しく消費税を滞納したまま、あなたは納期の特例を申請した。税務署の側から見れば、これは半年分の源泉所得税を手元に留め置く許可を、すでに滞納している者に与えるかどうかの判断である。2項3号は、まさにこの場面のために書かれている。却下通知が届いたら不服申立ての期限は3か月、動けるのは通知を受けた翌日からだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第217条(納期の特例に関する承認の申請等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第217条の条文原文は「前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した…」で始まります。
  3. 所得税法第217条は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第217条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。