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所得税法 第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

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第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 218 条は、源泉所得税の納期特例を受けた事業者が常時十人未満でなくなったとき、遅滞なく届出書を提出すべきことを定める。届出により、その提出日の属する期間の次の期間から特例は失効する。

Q · 従業員が10人以上になったら、源泉税の半年払い(納期特例)は自動で終わるの?

自動では終わらず、届出を出すまで半年払いは続きます

所得税法 218 条により、納期特例(216 条)の承認を受けた事業者は、給与を受ける者が常時十人未満でなくなったとき、遅滞なく所轄税務署長へ届出書を提出しなければなりません。特例は届出を出すまで自動失効せず、届出書を提出して初めて、その提出日が属する期間の次の期間から効力を失います。届出を怠っても過去の半年払い自体は原則適法ですが、税務署は 217 条により特例を取り消せる立場にあり、切替え初月の納付ミスは加算税・延滞税のリスクになります。

解説

従業員が9人だったあなたの会社が、10人目を採用した。喜ばしい話だが、その瞬間、税務署への隠れた宿題が一つ生まれている。従業員から源泉徴収した所得税は、本来なら翌月10日までに毎月納める(第183条)。ただし給与を受ける人が常時10人未満の小さな事業者は、第216条の承認を受ければ年2回にまとめて納付できる。これが納期の特例だ。第218条は、その承認を受けた事業所で『常時十人未満』でなくなったとき、遅滞なく届出書を出せと命じる。多くの人が誤解するのは、10人になった瞬間に特例が勝手に消えると思うこと。条文はそう書いていない。届出を出して初めて、その届出日が属する期間の次の期間から特例が失効する。つまりこの特例は、あなたが手を挙げるまで終わらない。終わらせる責任も、そのタイミングを選ぶ余地も、あなたの手の中にある。

法的な位置づけ

所得税法 218 条は、源泉所得税の納期特例の失効に係る届出義務を定める規定である。第 216 条の承認を受けた源泉徴収義務者が、給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなった場合に、遅滞なく所轄税務署長へ届出書を提出すべきことを規律し、その提出日の属する期間以後の期間について承認が効力を失う旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉所得税の納期の特例とは何ですか?

給与を受ける者が常時十人未満の小規模事業者が、第 216 条の承認により源泉所得税を毎月ではなく年 2 回にまとめて納付できる制度です。事務負担軽減を目的とします。

Q2納期の特例の取りやめ届はどこに出しますか?

事務所等の所在地の所轄税務署長へ提出します。書面のほか e-Tax でも提出でき、正式名称は『源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなつたことの届出書』です。

Q3取りやめ届はいつまでに提出すればいいですか?

所得税法 218 条は『遅滞なく』とのみ定め、具体的な日数はありません。恒常的に十人以上になった事実が確定した時点が起算点です。

Q4特例が失効するのはいつからですか?

届出書の提出日が属する期間(1〜6 月または 7〜12 月)以後の期間から効力を失います。提出タイミングで毎月納付の開始時期が半年単位で動きます。

Q5従業員が増えたら住民税の手続も必要ですか?

個人住民税の特別徴収にも常時十人未満の年 2 回納付特例があり、増員時は市区町村への手続が別途必要です。税務署への所得税の届出だけでは足りません。

Q6取りやめ届は e-Tax で提出できますか?

できます。e-Tax で電子的に提出でき、送信記録が控えになります。書面提出の場合は控えに受付印をもらい、切替え時期の証拠として保管します。

Q7税務署が特例を取り消すのはどんな場合ですか?

第 217 条により、要件を欠くのに届出がない場合などに税務署長が承認を取り消せます。取消し後は毎月納付に戻り、切替え初月から加算税リスクが生じます。

Q8特例が切れた後、最初の納付期限はいつですか?

特例失効後は原則(第 183 条)に戻り、給与を支払った月の翌月 10 日が納付期限です。この初月の納付を落とすと不納付加算税・延滞税の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が一時的に10人を超えただけでも、届出は必要ですか?

必要ありません。条文は『常時十人未満でなくなつた場合』とし、この『常時』が繁忙期の一時的な増員を除くと解釈されています(第218条)。恒常的に10人以上になったときに提出義務が生じます。業界裏話ヒント:短期アルバイトや日雇いをどう数えるかは実務上判断が分かれやすく、税務署も画一的には見ません。8〜12人の間で毎年動くなら、事前に所轄税務署の源泉所得税部門へ照会し、その回答をメモに残しておくと、後の調査で立場が守れる。

Q2届出を忘れて半年払いを続けていたら、追徴されますか?

特例の承認は届出または税務署の取消しがあるまで有効なので、それまでの半年払い自体は原則として期限内納付で、遡っての加算税は生じないのが基本です(第218条)。ただし『遅滞なく届け出よ』という義務に違反した状態ではあります。業界裏話ヒント:本当のリスクは過去ではなく切替えの瞬間。取消しや届出で毎月払いへ変わった初月、経理が旧設定のまま納付を落とすと、そこから不納付加算税(原則10%)と延滞税が発生する(最新の改正状況をご確認ください)。過去を恐れるより、切替え初月のカレンダーに赤丸を。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『従業員が10人になったら特例は自動的になくなる』と思っている人が多いが、第218条はそう設計されていない。届出を出すまで特例は生き続ける。逆に言えば、届出を出さない限りあなたは合法的に半年払いを続けている状態にある。ただし同時に『遅滞なく届け出よ』という義務に違反した状態でもある。この二重性が落とし穴だ。
  • 『何人になったら届出か』を頭数だけで考えるのは、問いの立て方が半分間違っている。カギは人数ではなく『常時』かどうか。決算期だけの短期アルバイトで一瞬10人を超えても、恒常的に10人未満なら義務は生じない。境界にいる事業者が迷うのは『今日の人数』ではなく『平常時の人数』をどう捉えるかだ。
  • 届出を忘れても半年払いがすぐ違法になるわけではない、と安心する人がいる。だがその安心の裏に、税務署がいつでも取消権を握っているという事実が隠れている。取消されれば以後は毎月納付。危険なのは特例そのものより、特例が終わる瞬間の切替えミスだ。旧設定のまま切替え初月の納付を落とすと、そこから不納付加算税や延滞税が発生しうる(最新の改正状況をご確認ください)。
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条文の役割218 条:特例失効の届出義務(要件を欠いたとき)
誰が動くか源泉徴収義務者が自主的に届出
効果の発生時期届出日が属する期間の次の期間から失効
原則との関係失効後は 183 条の毎月納付に戻る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップを経営するあなたは、資金調達を機に一気に4人を採用し、給与を受ける従業員が12人になった。採用の高揚感の裏で、源泉税の納付が半年払いから毎月払いへ戻る手続を忘れている。届出を出して特例が切れれば、その後の給与を払った月の翌月10日が、最初の毎月納付の期限としてカレンダーに立ち上がる。
  • 繁忙期だけ短期バイトを5人雇い、一時的に11人になった。これも届出が必要なのか? ここで効いてくるのが『常時』という二文字だ。恒常的に10人以上でなければ、この届出義務は発生しないと解釈されている。数えるべきは瞬間最大風速ではなく、平常月の頭数だ。
  • 税務調査で調査官が給与台帳を開く。『去年から従業員12人ですよね、納期特例の取りやめ届は出しましたか』。この一言で、あなたが忘れていた届出が表面化する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第218条の条文原文は「第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞…」で始まります。
  3. 所得税法第218条は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第218条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。