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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第21条(所得税額の計算の順序)

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  1. 居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
  2. 次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
  3. 前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
  4. 次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
  5. 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
  6. 第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
  7. 2.前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 21 条は、居住者の所得税額を、所得区分・損益通算・所得控除・税率適用・税額控除の五段階の順序で計算すると定める。最後の税額控除は計算後の税金から直接差し引かれる。

Q · 所得税っていくらになるか、どうやって決まるの?

所得税法 21 条の五段階の計算で決まります

所得税法 21 条は、居住者の所得税額を五段階の順序で計算すると定めます。第一段で所得を十種類に区分し、第二段で損益通算して総所得金額等を算出、第三段で所得控除を差し引いて課税所得を確定、第四段で税率を乗じ、第五段で配当控除や外国税額控除などの税額控除を差し引いて最終税額とします。所得控除は税率を掛ける前の所得を減らすのに対し、税額控除は計算後の税金を直接減らすため、同じ金額でも税額控除のほうが減税効果が大きくなります。

解説

毎年受け取る源泉徴収票の一番下の数字が、どうやって出てきたのか説明できるだろうか。所得税法 21 条は、その答えを五段の階段として明かしている。第一段で収入を十種類の所得(給与、事業、譲渡、一時など)に区分し、第二段で損益通算して総所得金額等を出し、第三段で所得控除を引いて課税所得を確定させ、第四段で税率を掛け、第五段で税額控除を引く。ここであなたが握るべき事実は一つ。節税ができる場所は、この五段のどこか一段に必ずあり、そして段によって効き方がまるで違うという点だ。所得控除(第三段)は税率を掛ける前の所得を減らすだけだが、税額控除(第五段)は計算し終えた税金そのものを丸ごと引く。同じ 10 万円でも、後者のほうが減税効果は数倍大きい。この順序を知らない人は、真ん中の段だけをいじって満足し、一番効く最終段を空欄のまま放置している。

法的な位置づけ

所得税法 21 条は所得税額の計算順序を定める規定であり、居住者の所得税を五段階で算出する。第一に所得を十種類に区分し、第二に損益通算を経て総所得金額等を計算し、第三に所得控除を差し引いて課税所得を確定し、第四に税率を乗じ、第五に税額控除を差し引いた金額を最終的な所得税額とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総所得金額とは何ですか?

各種所得を損益通算した後の合計金額です。所得税法 21 条・22 条の第二段で算出され、ここから所得控除を引いて課税所得を確定します。

Q2課税所得金額はどうやって計算しますか?

総所得金額等から基礎控除その他の所得控除を差し引いて計算します(所得税法 21 条第三段)。この課税所得に税率を掛けます。

Q3損益通算とは何ですか?

一定の所得区分の赤字を他の黒字と相殺する仕組みです。所得税法 21 条の第二段で行われ、対象は不動産・事業・譲渡・山林所得に限られます。

Q4所得区分は何種類ありますか?

利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の十種類です。所得税法 21 条第一段でまずこの区分から始まります。

Q5配当控除とは何ですか?

配当所得について一定割合を税金から直接差し引く税額控除です。所得税法 21 条の第五段、92 条が根拠で、二重課税の調整を目的とします。

Q6納めすぎた所得税はいつまで取り戻せますか?

更正の請求は原則として法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条)。控除の入れ忘れなどはこの期間内ならさかのぼれます。

Q7所得税と住民税の計算は同じですか?

住民税所得割もほぼ同じ順序で計算されます(地方税法)。ただし控除額や税率が異なるため、所得税と同額にはなりません。

Q8雑所得と事業所得の違いは何ですか?

継続性・営利性のある活動は事業所得、それ以外は雑所得です。所得税法 21 条第一段の区分で、赤字を給与と損益通算できるかが分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社員なんですが、所得税って結局どうやって決まってるんですか?

所得税法 21 条が五段階の順序を定めています。所得を区分し、損益通算し、所得控除を引き、税率を掛け、最後に税額控除を引く、この順です。税率は 89 条の累進税率。会社員は毎月の源泉徴収であらかた払い、年末調整か確定申告で精算します。業界裏話ヒント:源泉徴収はあくまで概算で、年末調整で拾えない控除(医療費控除、寄附金控除など)は自分で確定申告しないと戻りません。入れ忘れても 5 年間は更正の請求でさかのぼれる

Q2所得控除と税額控除って何が違うんですか。どっちが得なんですか?

所得控除は税率を掛ける前の所得を減らすもの(21 条三号)、税額控除は計算後の税金を直接引くもの(21 条五号、配当控除は 92 条)です。同じ 10 万円なら税額控除が有利で、税率分ではなく満額が減ります。業界裏話ヒント:同じ「控除」でも制度ごとに刺さる段が違います。生命保険料控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除。名前で判断せず、どの段に効くかを確認すると、節税の優先順位が正しく組める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「節税とは所得控除を増やすことだ」と問いを立てている人が多いが、その問いの立て方自体がズレている。所得控除は税率を掛ける前の所得を減らすだけで、戻ってくるのは自分の税率分(税率 5% の人が 10 万円控除しても減税は 5 千円)。一方、税額控除は計算後の税金を直接引くので 10 万円がまるごと消える。増やすべきは所得控除か税額控除か、そこを取り違えると努力の方向が逆になる
  • 累進課税は知っていても、この計算順序が意味する深刻さを見落としている。所得控除の価値はあなたの適用税率に比例する。同じ生命保険料控除でも、高所得者ほど戻りが大きく低所得者ほど小さい。控除は万人に平等ではなく、税率の高い人ほど得をする構造が、この五段の並び順に埋め込まれている
  • 「副業の赤字は給与と相殺できる」と思われがちだが、あなたから見れば同じ赤字でも、法律から見れば所得区分次第で運命が分かれる。第一段で事業所得と区分されれば給与と損益通算できるが、雑所得と区分されれば原則できない。区分の一線が、赤字を救えるか切り捨てるかを決めている
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計算上の位置(段)所得税法 21 条:五段階全体の計算順序を定める
税金を減らす仕組み順序全体(どの段に効くかで効果が変わる)
同じ 10 万円の減税効果刺さる段によって数倍差が出る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今が 12 月で、あなたの副業所得が想定より伸びていたら、どの段で手を打つべきか。年内に効くのは最終段の税額控除(住宅ローン控除の要件確認、ふるさと納税の駆け込み)に集中させることだ。年が明けた瞬間、打てる手の半分は消える。残された日数で動けるかどうかが、来年の納税額を分ける
  • あなたが確定申告で、株の売却損を給与所得と相殺しようとした。だが譲渡損失は分離課税で、原則として給与とは通算できない。第一段の区分の壁に弾かれる
  • 税務署から「所得区分が違う」と更正処分の通知が届く。あなたは雑所得のつもりだったが、事業所得と認定されれば損益通算の可否も税率も変わる。五段の第一段でボタンを掛け違えると、その先の全段が連鎖して狂う。どの段で数字がずれたかを言語化できる側が、争いでも強い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第21条(所得税額の計算の順序)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第21条の条文原文は「居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。」で始まります。
  3. 所得税法第21条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。