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所得税法 第70条の2(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)

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  1. 確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第四項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
  2. 事業資産特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
  3. 不動産等特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
  4. 2.確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該特定非常災害発生年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。
  5. 3.確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
  6. 4.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  7. 被災純損失金額その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
  8. 事業資産特定災害損失額その者の棚卸資産特定災害損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額(特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項において同じ。)の合計額をいう。
  9. 事業用固定資産土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等(固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)をいう。
  10. 不動産等特定災害損失額その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額の合計額をいう。
  11. 特定非常災害発生年特定純損失金額その者の特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、前条第二項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
  12. 棚卸資産特定災害損失額その者の有する棚卸資産について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
  13. 固定資産特定災害損失額その者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産等について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。
  14. 山林特定災害損失額その者の有する山林について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 70 条の 2 は、特定非常災害の被災者の事業純損失を通常 3 年でなく翌年以後 5 年繰り越せる特例を定める。適用要件は事業用固定資産の損失が資産全体の 10 分の 1 以上であること。

Q · 地震や豪雨で出た事業の赤字は、何年くり越して税金を減らせるの?

特定非常災害なら通常 3 年でなく 5 年繰り越せる

所得税法 70 条の 2 により、特定非常災害の被災者は事業の純損失を、損失の生じた年の翌年以後 5 年内の各年にわたり繰り越して控除できます。通常の純損失繰越(同法 70 条)は 3 年ですが、この特例で 2 年延びます。青色申告なら災害と無関係の赤字も含めた純損失全額、白色申告なら被災した事業用資産の損失部分(被災純損失金額)が対象です。適用の前提として、被災した事業用固定資産の損失が資産全体の価額の 10 分の 1 以上であることが必要です。

解説

能登の地震で店舗の設備が全壊した。豪雨で工場の在庫が流された。その年、あなたの事業は大きな赤字になる。通常、その赤字(純損失)は翌年から3年間しか繰り越せない(所得税法70条)。3年で使い切れなければ、残りは消える。だが、あなたが被災した災害が国から「特定非常災害」に指定されていれば、この70条の2が繰越期間を5年に延ばす。しかも青色申告をしていれば、災害に直接関係しない赤字も含めて、その年の純損失まるごとが5年繰越の対象になる。白色申告なら、繰り越せるのは被災した事業用資産の損失部分だけ。同じ被災でも、申告方法一つで取り戻せる税金が変わる。入口の条件は、被災した事業用固定資産の損失が資産全体の10分の1以上であること。この一行を知っているかどうかで、復興資金として手元に残る現金が数十万から数百万円違ってくる。

法的な位置づけ

所得税法 70 条の 2 は、特定非常災害の被災者の純損失について、純損失の繰越控除(同法 70 条)の特例を定める規定である。青色申告者は純損失全額を、白色申告者は被災事業用資産に係る被災純損失金額を、損失が生じた年の翌年以後 5 年内の各年にわたり繰り越して控除できる。適用の前提として、事業用固定資産の特定非常災害による損失が資産全体の価額の 10 分の 1 以上であることを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1純損失の繰越控除とは?

その年に引ききれなかった事業の赤字(純損失)を、翌年以後の黒字と相殺できる制度です。通常は 3 年、特定非常災害の被災者は 70 条の 2 で 5 年繰り越せます。

Q2被災純損失金額とは何ですか?

その年の純損失のうち、棚卸資産・固定資産・山林の特定災害損失に係るものとして政令で定める金額です。白色申告者はこの部分が 5 年繰越の対象になります(70 条の 2 第 4 項)。

Q3事業資産特定災害損失額とは?

棚卸資産の災害損失と、事業所得を生む事業用固定資産の特定非常災害による損失の合計額です。保険金等で補塡される部分は除きます。この額が資産全体の 10 分の 1 以上で特例が適用されます。

Q4災害減免法と純損失の繰越はどう違う?

災害減免法はその年の所得税自体を軽減・免除する制度、70 条の 2 は赤字を翌年以後 5 年に繰り越す制度です。軸が異なり、要件を満たせば併用や選択を検討できます。

Q5保険金で補塡された損失も繰り越せる?

繰り越せません。損失額の計算では保険金・損害賠償金その他これに類するもので補塡される部分を除きます(70 条の 2 第 4 項)。手取りの純損失分のみが対象です。

Q6青色申告の承認申請はいつまで?

原則その年の 3 月 15 日まで、新規開業なら開業から 2 か月以内です。被災してから遡って青色にはできないため、平時からの承認が 5 年繰越を全額使う前提になります。

Q7不動産賃貸でも被災損失を 5 年繰り越せる?

繰り越せます。不動産所得や山林所得を生む事業用固定資産の特定非常災害による損失(不動産等特定災害損失額)が資産全体の 10 分の 1 以上なら、同じ入口に立てます。

Q8繰越控除を受けるための申告要件は?

損失の生じた年に確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出することが要件です。最初の申告で繰越損失を正確に記載しないと後の年で使えなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは白色申告なんですが、災害の赤字は繰り越せないんですか?

繰り越せますが、範囲が違います。白色でも被災した事業用資産の損失部分(被災純損失金額)は5年繰越の対象です(所得税法70条の2第3項)。ただし青色のように、災害と無関係の赤字まで丸ごと5年繰り越すことはできません。業界裏話ヒント:被災を機に翌年から青色に切り替える事業者は多いが、被災した年自体を遡って青色にはできない。だから次の災害に備える保険として、平時から青色にしておく人と、被災してから後悔する人に分かれる

Q2特定非常災害って、どの災害が対象なんですか?

国が個別に指定します。阪神・淡路大震災を機にできた制度で、東日本大震災、熊本地震、令和6年能登半島地震などが指定されています(特定非常災害特別措置法2条)。指定されない中小規模の災害は、この5年特例の対象外で、通常の3年繰越になります。業界裏話ヒント:自分の被災が指定対象かは、内閣府の告示と国税庁の災害関連ページで必ず確認する。同じ規模の災害でも指定される年とされない年があり、災害だから当然5年という思い込みで申告すると否認されかねない

Q310 分の 1 以上って、何と何を比べるんですか?

被災した事業用固定資産の損失額を、あなたが持つ事業用固定資産全体の価額(政令で定める金額)と比べます。損失がその10分の1以上なら要件を満たします(所得税法70条の2第1項各号)。業界裏話ヒント:分母である資産全体の価額の評価方法で結果が変わる。10分の1ぎりぎりのケースでは、政令の定める評価に沿って有利に計算できないか税理士と詰める価値がある

Q4繰り越した赤字は、5 年のうちいつ使うのが得ですか?

原則として古い損失から順に、黒字が出た年に自動的に相殺されます(所得税法70条、70条の2)。自分でこの年に使うと選べるわけではありません。業界裏話ヒント:だからこそ繰越期間中の各年の黒字をどう作るかが勝負。復興で売上が一気に戻る年に大きな黒字が出ると、そこに繰越損失が集中して税率の高い部分を削れる。設備投資や修繕の計上年をコントロールできる事業者ほど、この5年を活かせる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「災害の損失は、その年の所得から引いて終わり」という前提そのものが誤っている。引ききれない赤字は繰り越せるし、特定非常災害なら5年。単年で消えるという思い込みが、後の年の税金を余計に払わせる
  • 青色申告のメリットを「65万円控除」だけだと思っている人が多い。だが被災した年こそ、その真価は繰越の範囲に出る。白色は被災資産の損失分しか5年繰り越せないが、青色は災害と無関係の赤字まで丸ごと5年。平時に見えない差が、非常時に牙をむく
  • あなたから見れば「うちの被害はそこまで大きくない」かもしれない。だが法律は、被災した事業用固定資産の損失が資産全体の10分の1以上か、という数値で線を引く。感覚的な「大したことない」と、10分の1という基準の落差が、特例に乗れるか乗れないかを分ける
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繰越期間70 条の 2:翌年以後 5 年内
対象となる損失事業の純損失(青色は全額、白色は被災純損失金額)
適用の入口特定非常災害指定 + 事業用固定資産損失が資産全体の 10 分の 1 以上
前提となる制度143 条の青色申告承認(全額繰越の前提)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 能登半島地震で飲食店の厨房設備が全壊し、その年 800 万円の赤字になった。青色申告なら翌年以降5年、黒字が出るたびにこの赤字と相殺できる。3年しか知らずに諦めていたら、4年目5年目の黒字から数十万円の税金を余計に払っていた
  • もし今年の確定申告で青色申告の承認を取っていなかったら、どうなる? 白色のままだと、被災した事業資産の損失分しか5年繰越の対象にならない。青色申告の承認申請は原則その年の3月15日まで、新規開業なら開業から2か月以内。数日過ぎるだけで、繰り越せる赤字の範囲が丸ごと変わる
  • 台風で農機具と収穫前の作物が流された。賃貸物件の建物が損壊した。事業用固定資産の損失が全資産の10分の1を超えれば、農業でも不動産賃貸でも同じ入口に立てる
  • 友人が「災害の赤字なんて、その年で終わりだろ」と言っている。実は違う。指定された特定非常災害なら、その赤字は5年かけて回収できる。友人が確定申告書を出す前に、この2年の差を三分で説明してやれるかどうか
  • 被災した年、あなたはあえて損壊資産の除却や修繕費を確定させて赤字を大きくする選択肢がある。青色ならその大きな赤字ごと5年繰り越せる。ただし10分の1要件や政令の範囲があるので、損失の組み方は税理士と詰める価値がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第70条の2(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第70条の2の条文原文は「確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五…」で始まります。
  3. 所得税法第70条の2は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第70条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。