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所得税法 第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)

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  1. 国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 当該公的年金等の支払者の名称
  3. その居住者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
  4. 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
  5. 源泉控除対象親族(当該支払を受ける日の属する年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額の見積額が八十五万円を超える者を除く。以下この項、第三項及び第七項において同じ。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
  6. 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
  7. 第三号の源泉控除対象配偶者又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第四号の源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
  8. その他財務省令で定める事項
  9. 2.前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
  10. 3.第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
  11. 4.第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
  12. 5.第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
  13. 6.前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
  14. 7.第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、源泉控除対象親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
  15. 8.第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 203 条の 7 は、公的年金の受給者が扶養控除等を源泉徴収に反映させるため、年最初の支払日の前日までに扶養親族等申告書を支払者経由で提出すべきことを定める。

Q · 年金の扶養親族等申告書、出し忘れたら控除は受けられないの?

税率は変わらないが、控除は源泉段階で一切効かなくなる

所得税法 203 条の 7 により、公的年金等の受給者は、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・配偶者控除・扶養控除を源泉徴収の計算に反映させるため、その年最初に年金を受け取る日の前日までに、扶養親族等申告書を年金の支払者を経由して提出します。出し忘れても源泉徴収税率(5.105%)は変わりませんが、これらの控除が源泉段階で一切効かなくなり、単身者として計算されます。取り戻すには翌年以降の還付申告が必要で、その間の各支払期は控除なしの税額が引かれ続けます。

解説

毎年秋、日本年金機構や企業年金の基金から一通の書類が届く。「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」。多くの人は「去年と同じだから」と机の隅に置き、そのまま忘れる。所得税法 203 条の 7 は、その一枚が何を握っているかを定めた条文である。あなたが障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除、扶養控除を年金の源泉徴収段階で反映させたいなら、その年最初に年金を受け取る日の前日までに、年金の支払者を経由してこの申告書を出さなければならない。出さなければ、税率そのものは変わらないが、控除は一つも効かない。障害のある配偶者を抱えていても、大学生の子を扶養していても、源泉徴収の計算式はあなたを単身者として扱う。取り戻す方法はある。だが戻ってくるのは翌年の確定申告以降であり、その間の目減りした年金で生活するのはあなた自身だ。

法的な位置づけ

所得税法 203 条の 7 は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する規定である。公的年金等の支払を受ける居住者が、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・配偶者控除・扶養控除を源泉徴収税額の計算に反映させるため、その年最初の支払日の前日までに、当該申告書を支払者を経由して所轄税務署長に提出すべき手続を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1扶養親族等申告書とは何ですか?

公的年金等の受給者が、障害者控除や扶養控除などを源泉徴収の計算に反映させるため、年金の支払者を経由して税務署に提出する申告書です。所得税法 203 条の 7 が根拠です。

Q2扶養親族等申告書を提出しないとどうなる?

源泉徴収税率(5.105%)は変わりませんが、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・配偶者控除・扶養控除が源泉段階で一切効かず、単身者として計算されます。翌年の還付申告で取り戻せます。

Q3扶養親族等申告書の提出期限はいつ?

その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までです(第 1 項)。税務署への到達ではなく、支払者に受理された日が提出日とみなされます(第 4 項)。

Q4公的年金の源泉徴収税率は何パーセント?

公的年金等の源泉徴収税率は 5.105%(所得税 5% + 復興特別所得税)で、令和 2 年分以降は申告書提出の有無で変わりません。変わるのは控除が反映されるかどうかです。

Q5特定親族特別控除とは何ですか?

所得税法 84 条の 2 で令和 7 年に導入された控除で、扶養親族等申告書の第 1 項第 4 号に記載事項として組み込まれました。いわゆる年収の壁をめぐる制度改正に対応するものです。

Q6非居住者の親族を扶養に入れるには?

第 3 項により親族関係を証する書類の提出・提示が必要です。30 歳以上 70 歳未満の非居住者親族は、留学・障害・年 38 万円以上の送金などの事情がなければ対象外です。

Q7扶養親族等申告書は電子で提出できる?

支払者が要件を満たす場合、第 5 項により電磁的方法で記載事項を提供できます。オンライン提供に切り替えると受理日をめぐる締切リスクが解消されます。

Q8年金の控除を出し忘れたら還付申告の期限は?

還付申告はその年の翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です(最新の改正状況をご確認ください)。当年分は還付申告に切り替え、翌年分の提出体制を立て直すのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1この申告書、出し忘れたら年金がごっそり減るんですか?

税率は変わらないので「ごっそり」ではない。減るのは、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・配偶者控除・扶養控除を源泉徴収の計算(203 条の 3)に反映できないことによる分である。確定申告で取り戻せる。業界裏話ヒント:年金事務所の窓口は「確定申告してください」としか言わないが、扶養親族が多い世帯ほど毎回の振込減額は大きく、一年分を無利息で国に預けるのと同じになる。手取りで生活している世帯こそ、締切管理が実質的な資金繰りである。

Q2マイナンバー、毎年毎年書かされるのが不安なんですけど

第 7 項がある。年金等の支払者が、財務省令の定めにより源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族の氏名と個人番号を記載した帳簿を既に備えている場合、その受給者は申告書に個人番号を記載しなくてよい。氏名や番号が帳簿と食い違うときだけ記載が必要になる。業界裏話ヒント:この帳簿を整備している支払者かどうかは、受給者からは見えない。問い合わせて「備えている」と回答を得た事実をメモしておくと、翌年以降の不備照会に一分で答えられる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出さないと税率が高くなるんですよね」と多くの人が尋ねる。だが問いそのものが古い。令和 2 年分以降、申告書の提出の有無で公的年金等の源泉徴収税率は変わらない(5.105%)。変わるのは、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・配偶者控除・扶養控除が源泉徴収の段階で効くかどうかである。税率の話だと思い込んでいる限り、本当の損失には気付けない。
  • 「出し忘れても確定申告で取り戻せる」ことは、たいていの人が知っている。知られていないのは、その深刻度のほうだ。取り戻せるのは早くても翌年の申告期以降であり、それまでの各支払期は控除なしの税額が引かれ続ける。年金以外に収入のない世帯にとって、この一年間のキャッシュフローの差は、還付されたという事実では埋め合わせられない。
  • あなたから見れば「家族構成は去年から何も変わっていないのだから、細かく書き直す必要はない」。法律から見れば、異動がない旨だけを記載した簡易な申告書が認められるのは、その年金の支払者が政令の定めにより国税庁長官の承認を受けている場合に限られる(第 2 項)。承認のない支払者に簡易記載を送りつければ、それは不備であって、簡略化ではない。
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対象となる所得203 条の 7:公的年金等(確定給付企業年金等を除く)
提出書類公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
提出期限その年最初に年金を受ける日の前日まで
提出経路・みなし規定支払者経由、受理日に提出とみなす(第 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、締切の週に肺炎で入院して書類を返送できなかったとしたら? 最初の年金支払日の前日まであと三日。家族が代筆して投函するのは構わないが、間に合わなければその年一年分、同居している特別障害者の父の控除は源泉徴収の計算から消える。翌年の還付申告まで、毎回の振込額は減ったままになる。
  • 企業年金基金の事務担当者として、受給者から届いた申告書の束を処理している。うち数十通は個人番号欄が空欄だ。第 7 項の帳簿を備えていれば記載不要だが、備えていなければ不備扱い。あなたの備付け一つで、数十人の控除が生きるか死ぬかが決まる。
  • 大学生の息子が飲食店のシフトを増やし、その年の合計所得の見積額が 85 万円を超えた。第 1 項第 4 号の源泉控除対象親族から外れる。あなたが「去年と同じ」と考えて異動なしの申告書を出せば、記載内容と実態がずれる。息子のシフト表が、親の年金手取りに直結している。

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第203条の6の条文原文は「国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第203条の6は第三章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第203条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。