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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)

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居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付は、要しないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法203条の8は、公的年金等が政令の基準額(108万円、65歳以上は158万円)未満なら支払者の源泉徴収を要しないと定める。ただし課税自体は免除されず、申告責任は受給者に残る。

Q · 年金の振込通知書で所得税が0円だったら、もう税金の心配はいらないの?

いいえ、税金が消えたのではなく計算責任があなたに移っただけです

所得税法203条の8は、公的年金等の額がその年最初の支払日の前日の現況で政令の基準額(108万円、その年12月31日に65歳以上なら158万円)未満のとき、支払者の源泉徴収義務(同法203条の2)を免除します。免除されるのは徴収事務だけで、課税権や申告義務は残ります。パート給与・家賃・iDeCoの年金受取などが別にあれば、確定申告で合算精算する責任は受給者側にあります。天引きゼロは免税通知ではなく、計算責任の移管通知です。

解説

年金振込通知書を開いて、所得税の欄が「0円」だった。多くの人はそこで安心して封筒を閉じる。その安心こそが、この条文の一番危険な副作用である。所得税法203条の8が定めているのは「税金がかからない」ではなく「日本年金機構が代わりに天引きする手間を省く」だけだ。基準は政令(所得税法施行令319条)にあり、その年の受取見込額が108万円未満(その年12月31日に65歳以上なら158万円未満)なら、支払者は源泉徴収しなくてよい。つまり税額計算そのものは、あなたの手元に丸ごと残される。パートの給与や不動産の家賃、iDeCoの年金受取が別にあれば、確定申告で一括して精算する義務はあなた側にある。天引きゼロは免税の通知ではなく、計算責任があなたに移った通知である。

法的な位置づけ

所得税法203条の8は、公的年金等の源泉徴収の免除を定める規定である。居住者が受ける公的年金等の額が、その年最初の支払日の前日の現況において政令所定の金額に満たないとき、支払者は同法203条の2の源泉徴収及び納付を要しない。課税義務そのものを免除するのではなく、徴収事務を省略する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公的年金等とは何が含まれますか?

国民年金・厚生年金だけでなく、確定給付企業年金、企業型DC、iDeCoの年金形式での受取も所得税法35条3項の公的年金等に含まれます。各支払者は自分の支払分しか見ないため、合計が基準を超えても気づきにくい点が要注意です。

Q2年金は年金なのに住民税だけ天引きされるのはなぜ?

住民税の年金特別徴収は地方税法の別枠制度(65歳以上・年額18万円以上が目安)で、所得税法203条の8の免除は住民税には一切及びません。所得税ゼロと住民税天引きは別のルールで動いています。

Q3年金の還付申告はいつまでできますか?

翌年1月1日から5年間できます(国税通則法74条)。基準を少し超えて源泉徴収され、医療費控除や生命保険料控除を使っていなかった人は、過去5年分をまとめて取り戻せます。古い年分から順に権利が消えます。

Q4年金400万円以下なら確定申告はしなくていい?

公的年金等の収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告義務はありません(所得税法121条3項)。ただし還付を受けたい場合は申告できます。パート収入や家賃があると20万円ラインを超えることがあります。

Q5iDeCoを年金でもらうと源泉徴収されますか?

iDeCoを年金形式で受け取ると公的年金等に合算され、公的年金と足して基準額を超えた瞬間に源泉徴収が始まります。一時金受取なら退職所得扱いとなり、判定が変わります。受取方法の選択が手取りを左右します。

Q6支払者が源泉徴収を止める判定日はいつですか?

その年最初の公的年金等の支払日の前日の現況で判定します。年の途中で増額改定があっても遡って徴収し直す必要はありません。ただし65歳以上かどうかはその年12月31日時点で見ます。

Q7支払者が源泉徴収の判定を誤ったらどうなりますか?

本来徴収すべきだったのに不徴収だった場合、その分は支払者側の納付義務として追及されます(所得税法221条)。支払者は受給者への求償を並行して検討することになります。判定は基準日の記録を残すことが重要です。

Q8企業年金と公的年金は別々に源泉徴収されますか?

支払者ごとに別々に判定・徴収されます。企業年金基金と日本年金機構はお互いの支払額を見ていないため、どちらからも源泉徴収されないまま合計が基準を大きく超えることが起こり得ます。合算は自分で管理する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金から所得税が引かれてないんですけど、これって確定申告しなくていいってことですか?

別の話である。203条の8は支払者の源泉徴収義務を外すだけで、申告義務は所得税法121条3項で決まる。公的年金等の収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら申告不要だが、パート収入や家賃収入があれば超える。業界裏話ヒント:源泉徴収されていない人ほど、翌年に一括で納付書が届く。天引きされている人は前払いしているので追徴が小さい。ゼロ徴収は現金繰りの前借りだと考えて、毎月少しずつ別口座に取り分ける人が実務では一番安全である。

Q2108万円か158万円かって、いつの年齢で決まるんですか?誕生日前だと損しませんか?

支払額の判定は「その年最初の支払日の前日の現況」だが、65歳以上かどうかは所得税法施行令319条によりその年12月31日時点で見る。だから年の途中で65歳になる人も、その年から158万円ラインである。業界裏話ヒント:年齢計算ニ関スル法律で誕生日の前日に年齢が加わるため、1月1日生まれの人だけは前年の12月31日に65歳へ到達する。同学年でも一日違いで、158万円ラインに乗る年が一年ずれる。窓口では説明されない。

Q3遺族年金しかもらってないから0円なんですよね?

その0円は203条の8の効果ではない。遺族年金・障害年金は所得税法9条や厚生年金保険法41条2項などで非課税とされ、そもそも公的年金等の課税対象に入らない。108万円の判定にも算入しない。業界裏話ヒント:非課税年金は税務上の所得ではないため、扶養に入れるかどうかの判定でも収入としてカウントされない。一方で公営住宅の家賃算定や介護保険料では収入として見る制度がある。税とそれ以外で「収入」の定義がずれることを知らずに、扶養の申告を諦めている家庭が多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収されていない=所得税がかからない」という理解は、問いの立て方そのものが誤っている。203条の8が免除しているのは203条の2の徴収・納付義務であって、課税そのものではない。正しい問いは「かかるかどうか」ではなく「誰がいつ計算するのか」である。答えは、あなたが翌年に、自分で
  • 108万円・158万円という基準は「公的年金等」の合計で見る。国民年金と厚生年金だけを足して安心する人が多いが、確定給付企業年金、企業型DC、iDeCoの年金形式での受取も所得税法35条3項の公的年金等に含まれる。それぞれの支払者は自分が払う分しか見ていないため、どの支払者からも源泉徴収されないまま合計が基準を大きく超えることが起こりうる
  • 「源泉徴収されているなら、税額は正しく引かれている」という思い込みは、深刻度の見積もりが甘い。源泉徴収額はあくまで概算であり、医療費控除も生命保険料控除も配偶者控除の一部も反映されていない。基準をわずかに超えて徴収された人が、確定申告をしないまま何年も過大納付を続けている例は珍しくない
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条文の役割203条の8:一定額未満の公的年金等について源泉徴収義務を免除する特則
適用の前提支払額が政令の基準額(108万円/65歳以上158万円)未満であること
課税との関係徴収事務のみ免除、課税権と申告義務は存続
受給者への影響天引きゼロ=計算・精算責任が本人に移る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの年金が年106万円で源泉徴収ゼロ、それに加えてスーパーのパートで年85万円稼いでいたとしたら? 年金側では一円も天引きされていないため、確定申告で二つを合算した瞬間に納付書が届く。天引きされていない人ほど、翌年3月に現金を用意する必要が出る
  • 夫を亡くし、遺族年金だけで暮らしている。振込通知の所得税は0円。ただしこれは203条の8のおかげではなく、遺族年金がそもそも非課税(所得税法9条、厚生年金保険法41条2項)だからである。同じ0円でも、根拠が違えば確定申告の扱いも違う
  • あなたが小規模な企業年金基金の事務担当者だとする。受給者の受取見込額が108万円未満だと判断して源泉徴収を止めた。判定の基準日は「その年最初の支払日の前日の現況」であり、年の途中で増額改定があっても遡って徴収し直す必要はない。だが最初の判定を誤れば、不徴収分は支払者側の納税義務として追及される(所得税法221条)
  • 還付申告ができるのは翌年1月1日から5年間。63歳の年に108万円ラインをわずかに超えて源泉徴収され、控除だらけで本当は税額ゼロだった人が、5年前の分を思い出すのが今年の12月だとしたら、残りは数週間しかない

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第203条の7の条文原文は「居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の…」で始まります。
  3. 所得税法第203条の7は第三章の二に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第203条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。