前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
要点所得税法 191 条は、年末調整の超過額を年内最後の給与の徴収税額に充当し、なお残る過納額を給与の支払者が還付すると定める。原資は国庫で、利息はつかない。
Q · 年末調整で戻ってくる還付金って、結局どこから出ているお金なんですか?
払いすぎた源泉税の返還で、原資は国庫。利息はつきません。
所得税法 191 条により、年末調整(190 条)で確定した本来の税額を超えて天引きされていた源泉所得税は、まずその年最後の給与から徴収すべき税に充当され、なお残る過納額を給与の支払者(会社)が還付します。原資は会社の自腹ではなく、国へ納付すべき源泉税からの充当です。つまり還付金は、あなたが一年間無利息で国に預けていたお金の返却であり、還付加算金(利息相当額)は一切つきません。
12月の給与明細に「年末調整還付金」として数万円が振り込まれる。多くの人はこれを会社の心遣いか、税務署の親切だと思っている。どちらでもない。所得税法 191 条は、給与の支払者に対して「返せ」と命じている条文である。仕組みはこうだ。毎月の給与から天引きされた源泉所得税の合計が、年末に確定したあなたの本当の税額を超えていた場合(190 条)、その超過額はまず、年内最後の給与から徴収すべき税に充当される。それでも余った分が「過納額」であり、これを会社が還付する。ここで見落とされているのは、会社は自腹を切っていないという事実だ。会社は国に納付すべき源泉税から差し引いて返している。つまりあなたが受け取っている金は、あなたが一年間、無利息で国に預けていた金である。還付加算金はつかない。多く預けた者が損をし、少なく預けた者が得をする構造が、給与所得者の税の裏側で毎年静かに動いている。
所得税法 191 条の過納額の還付とは、年末調整により算定された超過額をその年最後の給与等に係る徴収税額へ充当してもなお残る額(過納額)を、給与等の支払者が受給者へ返還する手続をいう。還付原資は支払者が国へ納付すべき源泉所得税から充当される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
通常は 12 月または翌年 1 月の給与と一緒に支払われます。191 条は「その年最後の給与等の支払をする際」の充当を予定し、なお残る過納額を支払者が還付します。
年末調整の超過額を年内最後の給与の徴収税額に充当してもなお残る額です(191 条)。この残額を会社が本人に還付します。
会社(給与の支払者)が還付します。191 条の還付義務者は税務署ではなく支払者で、税務署は源泉徴収義務者への指導という形で関与します。
いいえ。翌年 1 月 1 日から 5 年間、還付申告(122 条)で自分で取り戻せます。会社の締切超過は権利の消滅を意味しません。
確定申告(120 条・122 条)で国から直接精算できます。並行して会社への返還請求と、所轄税務署への源泉徴収義務者指導の申出も検討します。
その年最後の給与が支払われる時点で在職していれば対象です。年の途中退職で再就職しない場合は、翌年の還付申告で精算します。
2 年目以降の住宅ローン控除は年末調整で処理され(租税特別措置法 41 条の 2 の 2)、控除分が過納額として 191 条により会社経由で還付されます。
かかりません。過納額の還付は払いすぎた税の返還であり新たな所得ではないため、課税対象になりません。
違う。会社はその月以降に国へ納付すべき源泉所得税から、あなたへの還付額を差し引いて処理する(所得税法 191 条、190 条)。つまり資金の出所は国庫であり、会社は通り道にすぎない。業界裏話ヒント:この仕組みを知らない経理担当者は「資金繰りが厳しいから還付は 1 月に」と言うことがある。充当の仕組みを一言確認できるかどうかで、12 月に戻るか翌月に戻るかが変わる
年末調整による過納額の還付に、還付加算金(国税通則法 58 条の利息相当額)はつかない。一年間の預け損である。業界裏話ヒント:だからこそ、扶養控除等申告書(所得税法 194 条)を出さずに乙欄で高率徴収されている人は、二重に損をしている。毎月の手取りが減り、その差額は年末まで無利息で国に置かれる。申告書一枚の提出タイミングが、あなたの一年間のキャッシュフローを決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担う局面 | 191 条:過納額の還付(払いすぎの返還) | — |
| お金の向き | 会社 → 本人(還付) | — |
| 原資・負担 | 国へ納付すべき源泉所得税から充当 | — |
| タイミング | その年最後の給与等の支払時に充当・還付 | — |
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