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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第192条(不足額の徴収)

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  1. 第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  2. 2.第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  3. 第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
  4. その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 192 条は、年末調整で生じた所得税の不足額を年末最後の給与で徴収し、引ききれない分は翌年の給与から順次徴収すると定める。著しく大きい場合は税務署長の承認で分割できる。

Q · 12月の給料、手取りがいつもよりごっそり減ってたんですけど、これって何ですか?

年末調整の不足額を追加徴収された可能性が高いです

計算ミスとは限りません。所得税法 190 条の年末調整で 1 年分の所得税を精算した結果、毎月の天引きが足りなかった「不足額」を、192 条に基づき年末最後の給与でまとめて徴収したものです。扶養や配偶者控除が年の途中で外れると起きやすくなります。12 月の手取りに比べて不足額が著しく大きい場合は、192 条 2 項により所轄税務署長の承認を得て、翌年 1 月・2 月に半額ずつ、3 月以降に残りを分割徴収してもらう道があります。

解説

12月の給与明細を開いて、手取りが普段よりごっそり少なかった経験はないだろうか。年末調整というと「お金が戻ってくる」イメージが強いが、逆に足りなかった税、つまり不足額を追加で徴収される側に回ることもある。年の途中で子が就職して扶養から外れた、配偶者がパート収入の壁を超えた、賞与の源泉徴収が甘かった。そんなとき、精算のしわ寄せが12月の給料に一気に来る。所得税法192条が支配しているのは、まさにこの場面だ。第1項は、12月の給料で引ききれない不足額を翌年の給料から順次徴収し、その翌月10日までに国へ納める仕組みを定める。さらに第2項は、12月の手取りに比べて不足額が著しく大きいとき、所轄税務署長の承認を得れば、翌年1月と2月に半分ずつ、3月以降に残りを分割して徴収できると定める。つまり、一度に手取りが吹き飛ぶのを、法律が分割払いに変えてくれる。ただしこの分割は自動では動かない。承認申請という一手を、あなた(正確には勤務先経由)が打って初めて起動する。

法的な位置づけ

所得税法 192 条は、年末調整により生じた所得税の不足額の徴収手続を定める規定である。不足額はその年最後の給与支払時に徴収し、引ききれない残額は翌年の給与から順次徴収される。不足額が 12 月の手取りに比して著しく大きい場合には、所轄税務署長の承認を条件として、翌年への分割徴収が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末調整で不足額が発生するのはなぜですか?

年の途中で扶養が外れたり配偶者控除が消えたりして控除が減ると、毎月天引きした源泉所得税が年税額に満たなくなり、その差額が不足額として発生します。所得税法 190 条の精算結果です。

Q2年末調整の追徴税額はいつ給料から引かれますか?

原則としてその年最後の給与から徴収されます。引ききれない場合は 192 条 1 項により翌年の給与から順次徴収され、徴収した日の翌月 10 日までに国へ納付されます。

Q3所得税法 192 条 2 項の分割徴収はどうやって申請しますか?

本人が直接税務署へ行くのではなく、勤務先(給与の支払者)を通じて、その年最後の給与支払の前に所轄税務署長の承認を受けます。給与担当に条番号を添えて依頼するのが確実です。

Q4扶養が外れると年末調整の追徴はいくらになりますか?

扶養控除は 1 人あたり原則 38 万円で、これが外れると所得や税率次第で数万円から十数万円の追徴になり得ます。額が大きいほど 192 条 2 項の分割検討の価値が上がります。

Q5年末調整の不足額の納付期限はいつですか?

徴収した日の属する月の翌月 10 日までです。分割徴収の承認を受けた場合も、各徴収日の属する月の翌月 10 日が納付期限になります。

Q6会社は年末調整の不足額を徴収する義務がありますか?

あります。192 条 1 項により、支払者は不足額を年末最後の給与で徴収し、引ききれなければ翌年の給与から順次徴収する義務を負います。放置は源泉徴収義務違反に直結します。

Q7配偶者の収入が壁を超えると自分の年末調整はどうなりますか?

配偶者控除・配偶者特別控除が減るか消え、その分あなた側の年税額が増えて不足額が生じます。配偶者の働き方の変化が、あなたの 12 月の手取りを直撃する連鎖です。

Q8年末調整の追徴と確定申告での追徴は何が違いますか?

年末調整の不足額は 192 条により勤務先が給与から徴収します。確定申告での追徴は本人が原則 3 月 15 日までに自ら納付する点が異なり、徴収の主体と方法が別です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q112月の給料、いつもより手取りがすごく減ってたんですけど、これって会社の計算ミスですか?

ミスとは限りません。年末調整(所得税法190条)で1年分の所得税を精算した結果、毎月の天引きが足りなかった「不足額」を、192条に基づき12月の給料でまとめて徴収したのです。扶養や配偶者控除が年の途中で外れると、よく起きます。業界裏話ヒント:明細の年末調整欄がマイナス表示なら追徴です。給与担当に不足額の内訳を出してもらうと、来年の扶養控除等申告書の書き方まで見直せる。

Q2その追徴、一度に引かれるとキツいんですけど、分割ってできないんですか?

できる場合があります。所得税法192条2項は、12月の手取りに比べて不足額が著しく大きいとき、所轄税務署長の承認を得れば翌年1月・2月に半額ずつ、3月以降に残りを分割徴収できると定めます。業界裏話ヒント:この分割は自分で税務署に行くのではなく、勤務先経由の承認申請で動きます。給与担当者すら知らないことが多いので、「192条2項の承認申請」と制度名を出すと話が早い。

Q3年末調整のあとで会社を辞めることになったら、残りの不足額はどうなるんですか?

退職手当が支払われる場合、192条2項但書により、まだ徴収していない不足額を退職手当の支払時に一括徴収し、その翌月10日までに国へ納付されます。業界裏話ヒント:退職金からまとめて引かれるので、退職前に未徴収の不足額がいくら残っているか給与担当に確認しておくと、退職金の手取りの見込み違いを防げる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年末調整は必ずお金が戻ると思い込んでいる人が多いが、192条が前提としているのは逆の場面だ。天引きが足りなければ不足額として追加徴収される。還付か追徴かは、その年に控除がどう動いたかで決まる
  • 追徴されること自体は知っていても、それを一度に引かれる怖さを知らない人が多い。扶養が外れた年の不足額は数万円から十数万円に及ぶことがあり、12月の手取りが半分以下になる事態もありうる。深刻さの桁を見誤ると、年末の家計が本当に詰まる
  • 「分割払いにしたいなら自分で税務署に頼めばいい」と考えている人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。192条2項の分割は、あなたが直接税務署に行くのではなく、給与の支払者である勤務先を通じて税務署長の承認を受ける建て付けになっている。窓口を間違えると手続そのものが進まない
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規律する場面192 条:年末調整で生じた不足額の徴収(追徴)
お金の向き従業員から国へ追加徴収(不足)
分割・特則の有無2 項:税務署長の承認で翌年 1・2 月に分割徴収可
支払者の義務順次徴収し翌月 10 日までに納付(183 条の源泉徴収義務の延長)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 12月の給料日、明細を開いたら手取りがいつもより数万円少ない。計算ミスを疑う前に「年末調整」欄を見てほしい。今年の途中で子が就職して扶養から外れたり、配偶者がパート収入の壁を超えたりしていれば、控除が減った分が一気に精算されている。これが192条の不足額徴収の現場だ
  • あなたが小さな会社の経理を任されている。あるパート従業員の年末調整で不足額が出たが、その人の12月の給料は数万円で引ききれない。ここで放置すると会社が源泉徴収義務違反に問われる。192条1項に従い、翌年の給料から順次徴収し、徴収した日の翌月10日までに納付する段取りを組まなければならない
  • 年内最後の給料日まであと三日。不足額が大きく、12月の手取りが吹き飛びそうだ。第2項の分割承認は、この給料日を過ぎたら使えない。動くなら今夜だ
  • 転職した年、前職の源泉徴収票を新しい会社に出し忘れていた。年末調整で本来なら合算されるべき収入が正しく精算されず、後になって想定外の大きな不足額が判明する。その額が翌年の給料からじわじわ引かれ続けることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第192条(不足額の徴収)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第192条の条文原文は「第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は…」で始まります。
  3. 所得税法第192条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。