要点所得税法 192 条は、年末調整で生じた所得税の不足額を年末最後の給与で徴収し、引ききれない分は翌年の給与から順次徴収すると定める。著しく大きい場合は税務署長の承認で分割できる。
Q · 12月の給料、手取りがいつもよりごっそり減ってたんですけど、これって何ですか?
年末調整の不足額を追加徴収された可能性が高いです
計算ミスとは限りません。所得税法 190 条の年末調整で 1 年分の所得税を精算した結果、毎月の天引きが足りなかった「不足額」を、192 条に基づき年末最後の給与でまとめて徴収したものです。扶養や配偶者控除が年の途中で外れると起きやすくなります。12 月の手取りに比べて不足額が著しく大きい場合は、192 条 2 項により所轄税務署長の承認を得て、翌年 1 月・2 月に半額ずつ、3 月以降に残りを分割徴収してもらう道があります。
12月の給与明細を開いて、手取りが普段よりごっそり少なかった経験はないだろうか。年末調整というと「お金が戻ってくる」イメージが強いが、逆に足りなかった税、つまり不足額を追加で徴収される側に回ることもある。年の途中で子が就職して扶養から外れた、配偶者がパート収入の壁を超えた、賞与の源泉徴収が甘かった。そんなとき、精算のしわ寄せが12月の給料に一気に来る。所得税法192条が支配しているのは、まさにこの場面だ。第1項は、12月の給料で引ききれない不足額を翌年の給料から順次徴収し、その翌月10日までに国へ納める仕組みを定める。さらに第2項は、12月の手取りに比べて不足額が著しく大きいとき、所轄税務署長の承認を得れば、翌年1月と2月に半分ずつ、3月以降に残りを分割して徴収できると定める。つまり、一度に手取りが吹き飛ぶのを、法律が分割払いに変えてくれる。ただしこの分割は自動では動かない。承認申請という一手を、あなた(正確には勤務先経由)が打って初めて起動する。
所得税法 192 条は、年末調整により生じた所得税の不足額の徴収手続を定める規定である。不足額はその年最後の給与支払時に徴収し、引ききれない残額は翌年の給与から順次徴収される。不足額が 12 月の手取りに比して著しく大きい場合には、所轄税務署長の承認を条件として、翌年への分割徴収が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年の途中で扶養が外れたり配偶者控除が消えたりして控除が減ると、毎月天引きした源泉所得税が年税額に満たなくなり、その差額が不足額として発生します。所得税法 190 条の精算結果です。
原則としてその年最後の給与から徴収されます。引ききれない場合は 192 条 1 項により翌年の給与から順次徴収され、徴収した日の翌月 10 日までに国へ納付されます。
本人が直接税務署へ行くのではなく、勤務先(給与の支払者)を通じて、その年最後の給与支払の前に所轄税務署長の承認を受けます。給与担当に条番号を添えて依頼するのが確実です。
扶養控除は 1 人あたり原則 38 万円で、これが外れると所得や税率次第で数万円から十数万円の追徴になり得ます。額が大きいほど 192 条 2 項の分割検討の価値が上がります。
徴収した日の属する月の翌月 10 日までです。分割徴収の承認を受けた場合も、各徴収日の属する月の翌月 10 日が納付期限になります。
あります。192 条 1 項により、支払者は不足額を年末最後の給与で徴収し、引ききれなければ翌年の給与から順次徴収する義務を負います。放置は源泉徴収義務違反に直結します。
配偶者控除・配偶者特別控除が減るか消え、その分あなた側の年税額が増えて不足額が生じます。配偶者の働き方の変化が、あなたの 12 月の手取りを直撃する連鎖です。
年末調整の不足額は 192 条により勤務先が給与から徴収します。確定申告での追徴は本人が原則 3 月 15 日までに自ら納付する点が異なり、徴収の主体と方法が別です。
ミスとは限りません。年末調整(所得税法190条)で1年分の所得税を精算した結果、毎月の天引きが足りなかった「不足額」を、192条に基づき12月の給料でまとめて徴収したのです。扶養や配偶者控除が年の途中で外れると、よく起きます。業界裏話ヒント:明細の年末調整欄がマイナス表示なら追徴です。給与担当に不足額の内訳を出してもらうと、来年の扶養控除等申告書の書き方まで見直せる。
できる場合があります。所得税法192条2項は、12月の手取りに比べて不足額が著しく大きいとき、所轄税務署長の承認を得れば翌年1月・2月に半額ずつ、3月以降に残りを分割徴収できると定めます。業界裏話ヒント:この分割は自分で税務署に行くのではなく、勤務先経由の承認申請で動きます。給与担当者すら知らないことが多いので、「192条2項の承認申請」と制度名を出すと話が早い。
退職手当が支払われる場合、192条2項但書により、まだ徴収していない不足額を退職手当の支払時に一括徴収し、その翌月10日までに国へ納付されます。業界裏話ヒント:退職金からまとめて引かれるので、退職前に未徴収の不足額がいくら残っているか給与担当に確認しておくと、退職金の手取りの見込み違いを防げる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 192 条:年末調整で生じた不足額の徴収(追徴) | — |
| お金の向き | 従業員から国へ追加徴収(不足) | — |
| 分割・特則の有無 | 2 項:税務署長の承認で翌年 1・2 月に分割徴収可 | — |
| 支払者の義務 | 順次徴収し翌月 10 日までに納付(183 条の源泉徴収義務の延長) | — |
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