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所得税法 第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)

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  1. 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
  2. 2.財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 189 条は、事務機械で給与計算を処理する場合、別表第二甲欄の源泉徴収税額を財務大臣告示の計算式による金額に代えられると定める。表と告示式は近似し完全一致しない。

Q · 給与ソフトの源泉徴収額が月額表と数十円ずれています。どちらが正しいの?

電子計算機処理なら告示式が正しく、ズレは正常です

所得税法 189 条により、事務機械で給与計算を処理する事業者は、別表第二甲欄の税額に代えて、財務大臣が告示で定める計算式で源泉徴収税額を算出できます。表と告示式は近似式のため数円から数十円ずれるのが通常で、これは計算ミスではなく法が認めた別ルートの結果です。ただし独自に丸め方を変えると告示の枠外となり、源泉徴収額の誤りとなりえます。

解説

毎月の給与明細に印字される源泉徴収税額。あの数字が、法律の別表をそのまま引いた額ではないと気づいている人は少ない。所得税法は本来、扶養控除等申告書を出した人(甲欄)の源泉徴収税額を別表第二という表で定めている。ところが給与計算をコンピュータ(事務機械)で処理する会社では、表を一行ずつ引く代わりに、財務大臣が告示で定めた計算式に置き換えてよい。189条はその「表を式に差し替える」ことを許した一条だ。あなたの会社の給与ソフトが弾く源泉徴収額は、この条文を根拠にした月額表の電子計算機用計算式で出ている。だから手元の表と一円ずれることがあっても、それは間違いではなく、法が認めた別ルートの結果だ。税の金額を法律ではなく大臣の告示に委ねている、租税法律主義(税は国会の法律で定めるという原則)のきわどい境界線上に立つ条文でもある。

法的な位置づけ

所得税法 189 条は源泉徴収税額の計算方法に関する特例規定であり、扶養控除等申告書を提出した居住者の給与を事務機械で処理する場合に、別表第二甲欄の税額に代えて財務大臣が告示で定める計算式による金額を用いることを認める。租税法律主義の下で計算方法のみを大臣に委ねる境界を画する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収税額の特例とは?

所得税法 189 条が定める特例で、事務機械で給与計算する事業者が別表第二甲欄の税額に代えて財務大臣告示の計算式で源泉徴収税額を算出できる制度です。

Q2源泉徴収税額は誰が決めるの?

基本は法律の別表第二ですが、計算方法は財務大臣の告示に委ねられています。税負担の実質は別表に固定され、計算式のみが告示で定められます。

Q3所得税法 189 条をわかりやすく教えて

給与の源泉徴収額を、表を一行ずつ引く代わりにコンピュータ用の計算式で出してよいと認めた条文です。給与ソフトの計算の法的根拠になっています。

Q4源泉徴収の計算式は毎年変わるの?

変わります。189 条に基づく財務大臣告示は税制改正のたびに更新され、これが給与ソフトの毎年の税制改正アップデートの正体です。

Q5扶養控除等申告書を出さないとどうなる?

甲欄が適用されず、より高い乙欄で源泉徴収されます。189 条の特例は申告書を提出した甲欄適用者の給与が対象です。

Q6源泉徴収を間違えたら誰の責任?

源泉徴収義務者である給与の支払者の責任です(所得税法 183 条)。告示式に準じない独自計算は徴収額の誤りとなりえます。

Q7源泉徴収税額はどこで確認できる?

別表第二および財務大臣告示の計算式で確認できます。実務では国税庁が公表する源泉徴収税額表・電子計算機用計算式が参照されます。

Q8副業で給与計算する側になったら何に注意?

表を引くか式で回すかは 189 条で選べますが、独自の丸め処理は告示の枠外です。改正のたびに計算式を更新する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与ソフトの源泉徴収額が国税庁の月額表と合いません。間違ってますか?

電子計算機で給与計算しているなら、間違いではありません。所得税法189条が、別表第二を一行ずつ引く代わりに、財務大臣が告示で定めた計算式で算出することを認めています。表と告示式は近似式なので、数円から数十円ずれるのが通常です。業界裏話ヒント:この差を『ソフトのバグ』と税務署へ問い合わせる担当者が毎年いるが、189条と該当告示を知っていれば、そもそも問い合わせる必要がない。表を唯一の正解と信じる人だけが検算に時間を溶かす

Q2自分の会社で給与計算プログラムを作りたいのですが、税額は表を丸写しじゃないとダメですか?

事務機械で処理するなら、189条により財務大臣告示の計算方法に準じた式で算出できます。ただし『準ずる』方法であることが条件で、丸め処理や刻み方を独自に変えると告示の枠外となり、源泉徴収額の誤りとして183条の徴収義務違反を問われかねません。業界裏話ヒント:市販ソフトが毎年アップデートを配るのは、この告示式が税制改正で書き換わるから。自作するなら、その更新を自力で追い続ける覚悟が要る(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収税額は法律の表で一義的に決まっている」という前提そのものが、電子計算機処理の現場では崩れている。表と告示式は近似するが完全一致はしない。『表が唯一の正解』という問いの立て方が、そもそも実務とずれている
  • この条文が『財務大臣の告示に計算方法を委ねたもの』だと知っている人でも、その告示が税制改正のたびに更新される(給与ソフトの毎年のアップデートの正体がこれ)ことまで意識している人は少ない。式が古いまま放置されれば、徴収額が法定水準と食い違い、そのズレは年末調整であなたに跳ね返る
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規律する内容189 条:計算方法の特例(別表第二を告示の計算式に差替え)
適用場面給与計算を事務機械で処理しているとき
税額の根拠財務大臣が告示で定める計算式
委任の限界『当該税額が算定された方法に準ずる』範囲に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 給与ソフトの源泉徴収額が、紙の月額表と数十円合わない。これはバグなのか、それとも正しいのか? 電子計算機で処理している事業所なら、189条が根拠の告示式で計算しており、表と一致しないのが正常。知らずに『計算ミスだ』と追いかければ、直す必要のない差を延々と検証する無駄が生まれる
  • 自社で給与計算プログラムを内製したい。別表を毎月コピペするより計算式で回したいが、勝手にやっていいのか。189条と財務大臣告示が定めた方法に「準ずる」限り認められる。ただし独自式で丸め方を変えると、それは告示の範囲外となり、徴収税額の誤りになりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第189条の条文原文は「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外…」で始まります。
  3. 所得税法第189条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。