要点所得税法 189 条は、事務機械で給与計算を処理する場合、別表第二甲欄の源泉徴収税額を財務大臣告示の計算式による金額に代えられると定める。表と告示式は近似し完全一致しない。
Q · 給与ソフトの源泉徴収額が月額表と数十円ずれています。どちらが正しいの?
電子計算機処理なら告示式が正しく、ズレは正常です
所得税法 189 条により、事務機械で給与計算を処理する事業者は、別表第二甲欄の税額に代えて、財務大臣が告示で定める計算式で源泉徴収税額を算出できます。表と告示式は近似式のため数円から数十円ずれるのが通常で、これは計算ミスではなく法が認めた別ルートの結果です。ただし独自に丸め方を変えると告示の枠外となり、源泉徴収額の誤りとなりえます。
毎月の給与明細に印字される源泉徴収税額。あの数字が、法律の別表をそのまま引いた額ではないと気づいている人は少ない。所得税法は本来、扶養控除等申告書を出した人(甲欄)の源泉徴収税額を別表第二という表で定めている。ところが給与計算をコンピュータ(事務機械)で処理する会社では、表を一行ずつ引く代わりに、財務大臣が告示で定めた計算式に置き換えてよい。189条はその「表を式に差し替える」ことを許した一条だ。あなたの会社の給与ソフトが弾く源泉徴収額は、この条文を根拠にした月額表の電子計算機用計算式で出ている。だから手元の表と一円ずれることがあっても、それは間違いではなく、法が認めた別ルートの結果だ。税の金額を法律ではなく大臣の告示に委ねている、租税法律主義(税は国会の法律で定めるという原則)のきわどい境界線上に立つ条文でもある。
所得税法 189 条は源泉徴収税額の計算方法に関する特例規定であり、扶養控除等申告書を提出した居住者の給与を事務機械で処理する場合に、別表第二甲欄の税額に代えて財務大臣が告示で定める計算式による金額を用いることを認める。租税法律主義の下で計算方法のみを大臣に委ねる境界を画する。
所得税法 189 条が定める特例で、事務機械で給与計算する事業者が別表第二甲欄の税額に代えて財務大臣告示の計算式で源泉徴収税額を算出できる制度です。
基本は法律の別表第二ですが、計算方法は財務大臣の告示に委ねられています。税負担の実質は別表に固定され、計算式のみが告示で定められます。
給与の源泉徴収額を、表を一行ずつ引く代わりにコンピュータ用の計算式で出してよいと認めた条文です。給与ソフトの計算の法的根拠になっています。
変わります。189 条に基づく財務大臣告示は税制改正のたびに更新され、これが給与ソフトの毎年の税制改正アップデートの正体です。
甲欄が適用されず、より高い乙欄で源泉徴収されます。189 条の特例は申告書を提出した甲欄適用者の給与が対象です。
源泉徴収義務者である給与の支払者の責任です(所得税法 183 条)。告示式に準じない独自計算は徴収額の誤りとなりえます。
別表第二および財務大臣告示の計算式で確認できます。実務では国税庁が公表する源泉徴収税額表・電子計算機用計算式が参照されます。
表を引くか式で回すかは 189 条で選べますが、独自の丸め処理は告示の枠外です。改正のたびに計算式を更新する必要があります。
電子計算機で給与計算しているなら、間違いではありません。所得税法189条が、別表第二を一行ずつ引く代わりに、財務大臣が告示で定めた計算式で算出することを認めています。表と告示式は近似式なので、数円から数十円ずれるのが通常です。業界裏話ヒント:この差を『ソフトのバグ』と税務署へ問い合わせる担当者が毎年いるが、189条と該当告示を知っていれば、そもそも問い合わせる必要がない。表を唯一の正解と信じる人だけが検算に時間を溶かす
事務機械で処理するなら、189条により財務大臣告示の計算方法に準じた式で算出できます。ただし『準ずる』方法であることが条件で、丸め処理や刻み方を独自に変えると告示の枠外となり、源泉徴収額の誤りとして183条の徴収義務違反を問われかねません。業界裏話ヒント:市販ソフトが毎年アップデートを配るのは、この告示式が税制改正で書き換わるから。自作するなら、その更新を自力で追い続ける覚悟が要る(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 189 条:計算方法の特例(別表第二を告示の計算式に差替え) | — |
| 適用場面 | 給与計算を事務機械で処理しているとき | — |
| 税額の根拠 | 財務大臣が告示で定める計算式 | — |
| 委任の限界 | 『当該税額が算定された方法に準ずる』範囲に限定 | — |
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