熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第110条(特別農業所得者の申請)

クイックジャンプ
  1. 前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
  2. 2.前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
  4. 4.第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法110条は、前年に特別農業所得者でなかった農家が、5月1日現在で該当見込みの場合、5月15日までに税務署長へ承認を申請できると定める。

Q · 農家だと7月の予定納税を後ろにずらせるって本当?

税額は同じ。7月の前払いを11月に延ばせる制度です

所得税法110条により、前年に特別農業所得者でなかった居住者は、その年5月1日現在で当年に該当すると見込まれる場合、5月15日までに納税地の所轄税務署長へ承認を申請できます。承認されると7月の第1期予定納税が不要になり、収穫後の11月にまとめて納付できます(同法107条)。税額そのものは変わらず、変わるのは納付のタイミングだけです。5月15日は絶対期限で、一日でも過ぎると当年分は申請できません。却下する場合、税務署長は書面で理由を付記しなければなりません(110条3項)。

解説

田んぼで米を作り始めて二年目、税務署から届いた予定納税の通知に「7月納付」の金額が並んでいる。まだ収穫も出荷もしていないのに、去年の所得をもとに税金を先払いしろという。この現金の流れの悪さを、所得税法110条は救う。あなたの農業所得の大半が9月以降に生じ、それが所得の柱になる見込みなら、あなたは「特別農業所得者」としての承認を求められる。承認されれば7月の第1期予定納税はなくなり、収穫後の11月にまとめて払えばよい。ただし条件は硬い。その年5月1日時点で「今年は特別農業所得者になりそうだ」と見込め、5月15日までに申請書を出すこと。この日付を一日でも過ぎれば、今年はもう受け付けてもらえない。税務署はこの制度を向こうから教えてはくれない。知っている農家だけが、夏の資金繰りを軽くしている。

法的な位置づけ

特別農業所得者の承認制度とは、農業所得が総所得の大半を占め、かつ主に9月以降に生じる居住者について、所得税の予定納税の納付時期を後ろ倒しにするための手続をいう。前年に該当しなかった者は、その年5月1日現在の見込みに基づき、5月15日までに納税地の所轄税務署長へ承認を申請する。承認により7月の第1期予定納税が不要となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別農業所得者とは何ですか?

農業所得が総所得の大半を占め、その大部分が9月以降に生じる人を指します。所得税法2条1項35号に定義があり、予定納税の納付時期に特例があります。

Q2特別農業所得者の申請期限はいつですか?

その年の5月15日までです(所得税法110条2項)。判定基準日は5月1日。期限に税務署の裁量はなく、一日でも過ぎるとその年は申請できません。

Q3特別農業所得者に承認されるとどうなりますか?

7月の第1期予定納税が不要になり、収穫後の11月にまとめて納付できます(同法107条)。税額そのものは変わらず、資金繰りが楽になります。

Q4農家が7月の予定納税を払わない方法はありますか?

5月15日までに特別農業所得者の承認を受ければ7月分が不要になります。承認を逃した場合は予定納税額の減額申請という別ルートも検討できます。

Q5特別農業所得者の承認が却下されたらどうすればいいですか?

まず書面に付記された理由を精読します。理由が抽象的で不十分なら手続違反の余地があり、国税不服審判所への審査請求で争える可能性があります(110条3項)。

Q6特別農業所得者の要件は何ですか?

その年5月1日現在で、当年に農業所得が総所得の大半かつ主に9月以降に生じる特別農業所得者になると見込まれることです。見込みの事由を申請書に記載します。

Q7予定納税の減額申請と特別農業所得者の承認は違いますか?

別制度です。特別農業所得者は納付時期をずらすもの、減額申請は予定納税額そのものを減らすもので、要件も期限も異なります。両方の可否を確認すべきです。

Q8特別農業所得者の申請書はどこに出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します(110条2項)。消印ではなく5月15日到達が要件で、承認・却下いずれも書面で通知されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1農業を始めたばかりなんですが、これ申請したほうが得ですか?

税額は同じなので「得」というより資金繰りが楽になります。特別農業所得者になると7月の第1期予定納税がなくなり、収穫後の11月にまとめて払えます(所得税法107条)。前年の給与などで予定納税額が大きい人ほど効果は大。業界裏話ヒント:税務署はこの制度を向こうから案内しません。前年に該当した人には通知が行きますが、新規の人は自分で5月15日までに申請しないと一年待つことになる。

Q25月15日を過ぎてしまったら、もうどうにもなりませんか?

その年の特別農業所得者としての承認は受けられません。期限に税務署の裁量はなく、期限後の申請は却下されます(所得税法110条2項)。ただし7月の予定納税そのものが重すぎる場合は、業況悪化などを理由とする予定納税額の減額申請という別制度が使えることがあります。業界裏話ヒント:「特別農業所得者の承認」と「予定納税額の減額申請」は別物で、要件も期限も違う。前者を逃しても後者で救われる年があるので、税理士に両方の可否を必ず確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特別農業所得者は税金が安くなる制度だ」と思われがちだが、違う。税額そのものは一円も変わらない。変わるのは払うタイミングだけ。7月の前払いを免れ、収穫後の11月にまとめて払える。これは減税ではなく資金繰りの制度である。
  • 5月15日という締切は知っていても、その重さを知らない人が多い。これは「遅れたら少し不利」ではなく「一日過ぎたら今年はゼロ」の絶対期限。税務署に裁量はなく、期限後の申請は門前払いになる。来年まで待つしかない。
  • 「却下されたら諦めるしかない」という前提そのものが誤っている。110条3項は税務署に却下理由の書面付記を義務づけている。理由が薄い却下は手続違反で、審査請求で覆せる余地がある。あなたが問うべきは「諦めるか」ではなく「理由付記は十分か」だ。
dimensionthisArticlealternatives
制度の役割110条:特別農業所得者の承認申請手続と却下理由付記
適用のタイミング毎年5月15日までに事前申請(判定日5月1日)
効果7月の第1期予定納税が不要、収穫後にまとめて納付
主な対象当年に特別農業所得者になる見込みの農家

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今日が5月14日で、あなたが今年から本格的に稲作を始めた新規就農者だったら? 明日までに特別農業所得者の申請書を出せば、7月の予定納税を回避できる。一日遅れれば、収穫前の真夏に前払い税を払う羽目になる。残り時間は24時間。
  • 去年は会社員、今年から専業農家。去年の高い給与所得をもとに算定された予定納税が7月に襲ってくる。この承認を取れれば、その支払いを収穫後の11月まで丸ごと延ばせる。
  • 申請書を出したのに税務署から却下通知が届いた。だが付された理由が「見込みが認められない」の一行だけだったら、その却下処分自体が手続的に違法になりうる。理由付記の不備は、それだけで処分を取り消させる足場になる(110条3項)。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第110条(特別農業所得者の申請)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第110条の条文原文は「前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の…」で始まります。
  3. 所得税法第110条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。