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所得税法 第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)

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第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 103 条は、確定申告義務のない居住者の所得税額を源泉徴収税額と予納税額の合計で確定させる。ただし自ら申告すれば通常計算に戻り、還付を受けられる。

Q · 会社員は確定申告しなくていいって本当?それって損してないの?

義務はないが、申告すれば還付を取り戻せる場合がある

所得税法 103 条により、確定申告義務のない居住者の所得税額は、源泉徴収税額と予納税額の合計で確定します。会社員は給与天引きと年末調整で納税が完結するため、通常は申告不要です。ただし同条ただし書により、自ら確定申告すれば通常計算に戻り、医療費控除やふるさと納税などで払いすぎた源泉徴収税額の還付を受けられます。還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です。ただし一度申告すると 20 万円以下の副業所得も課税対象に浮上するため、損得の確認が必要です。

解説

会社員のあなたが一度も確定申告をしたことがないのは、怠慢ではなく法律がそう設計しているからだ。所得税法 103 条は、確定申告書を提出する義務がない居住者について、その年の所得税額を前二章の通常計算ではなく、源泉徴収された税額と予納税額の合計額で確定させると定める。つまり給与から天引きされ、年末調整で精算された金額が、そのままあなたの納税額になる。ここまでは多くの人が感覚的に知っている。だが本条にはただし書がある。「その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない」。義務がなくても、あなたが自分から申告すれば通常計算に戻る。医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除の初年度、これらは申告しない限り一円も反映されない。申告不要という設計は、裏を返せば、還付を自分から取りに行かない限り払いすぎた金は戻ってこない、という静かな警告でもある。

法的な位置づけ

所得税法 103 条は、確定申告義務のない居住者に課する所得税額の確定方式を定める規定である。前二章の通常計算によらず、予納税額と源泉徴収税額の合計額をもって税額とする。ただし書は、その者が確定申告書を提出したときはこの限りでないとし、任意の申告により通常計算へ復帰する例外を認める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社員で確定申告が不要なのはなぜですか?

所得税法 103 条が、申告義務のない居住者の税額を源泉徴収税額と予納税額の合計で確定させているためです。給与は天引きと年末調整で精算が完結します。

Q2還付申告はいつまでにすればいいですか?

還付を受けるための申告は、対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年間できます。通常の確定申告の 3 月 15 日期限とは別枠で、過去分もまとめて取り戻せます。

Q3源泉徴収と年末調整の違いは何ですか?

源泉徴収は給与支払時に税を天引きする手続、年末調整は 1 年分を精算する手続です。両者で完結する人の税額を 103 条が確定させます。

Q4確定申告不要制度とは何ですか?

給与 1 か所で年末調整済み、他の所得が 20 万円以下などの場合に確定申告義務が免除される制度です(所得税法 121 条)。103 条が税額を確定させます。

Q5会社員が医療費控除を受けるにはどうすればいいですか?

年末調整では処理できないため、自分で確定申告(還付申告)する必要があります。103 条ただし書により申告すれば通常計算に戻り、還付されます。

Q6確定申告した方がいい会社員はどんな人ですか?

医療費が高額だった人、ふるさと納税をした人、住宅ローン控除の初年度の人などです。これらは申告しないと一円も還付されません。

Q7副業が 20 万円以下でも申告が必要になる場合はありますか?

医療費控除などで確定申告する場合です。103 条ただし書で通常計算に戻り、20 万円以下で申告不要だった副業所得も課税対象に浮上します。

Q8所得税が申告不要でも住民税の申告は必要ですか?

必要な場合があります。所得税の 20 万円以下特例は住民税には適用されないため、副業所得があれば市区町村への住民税申告が別途求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社員だから確定申告はしなくていいって聞きましたが、本当にしない方が得なんですか?

得かは還付の有無で決まる。所得税法 121 条で申告義務が免除されていても、103 条ただし書により自分から申告すれば通常計算に戻り、源泉徴収で払いすぎた分が還付される。医療費控除やふるさと納税がある年に申告しないのは、戻る金を放置しているのと同じ。業界裏話ヒント:この還付申告は 3 月 15 日の期限に縛られず、翌年 1 月 1 日から 5 年間できる。過去分をまとめて取り戻す人は少なくない

Q2医療費控除だけ確定申告したいんですが、副業の分は黙ってても大丈夫ですよね?

そこが落とし穴。副業所得が 20 万円以下なら申告不要(所得税法 121 条)だが、それは確定申告をしない場合の特例。103 条ただし書で一度申告すれば通常計算に戻り、その 20 万円以下の副業も申告対象に浮上する。還付を取りに行った申告が、副業を露出させて追徴を招くことがある。業界裏話ヒント:還付額と副業の追徴税額を天秤にかけ、還付が上回るときだけ申告するのが実務の判断だ

Q3義務もないのに確定申告したら、税務署にマークされたりしませんか?

還付申告でマークされることはない。源泉徴収と年末調整で完結する人(所得税法 190 条)が大半で、税務署は申告不要者の税額を 103 条で自動確定させている。申告するかは純粋に損得の問題。業界裏話ヒント:年末調整では医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除の初年度は処理できない。これらは確定申告でしか反映されず、会社任せでは一生取り戻せない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告義務がない=申告できない」と読み違えている人が多い。103 条が免除しているのは義務であって権利ではない。義務がなくても、あなたは自分の意思で申告し、払いすぎた源泉徴収税額の還付を受けられる。義務の有無と、得かどうかは別の話だ
  • 「医療費控除の分だけ申告すればいい」と考える人がいるが、確定申告は項目ごとに切り分けられない。一度提出すれば 103 条ただし書で通常計算に丸ごと戻り、20 万円以下だから申告不要だったはずの副業所得も申告対象に浮上する。あなたが立てた「一部だけ申告」という問い自体が、制度上成立していない
  • 「年末調整で精算済みだから自分の税額は最適化されている」と知った気になっているが、その深刻さは見えていない。年末調整では医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除の初年度は構造上処理できない。精算済みと最適化済みは別物で、会社任せの人ほど毎年黙って取りこぼしている
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位置づけ103 条:申告不要者の税額を自動確定
税額の計算方法予納税額+源泉徴収税額の合計
還付との関係ただし書で申告すれば通常計算に戻り還付可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年、家族の入院で医療費が 30 万円かかったあなた。会社員だから確定申告はしていない。だがその年、源泉徴収で払った所得税の一部は、医療費控除を申告すれば戻ってきた。103 条ただし書を知らないまま、還付を取りに行かなかった。捨てた領収書の束が、そのまま捨てた現金だった
  • 5 年前、ふるさと納税をしたのにワンストップ特例の書類を出し忘れ、控除が反映されていないと今になって気付いたあなた。まだ間に合う。還付申告は翌年から 5 年間できるが、その 5 年目の年末が迫っている。今動かなければ、その年分の寄附金控除は永久に消える
  • もし副業の利益が 18 万円あって、確定申告義務はないと安心していたら? 医療費控除の還付目当てで申告した瞬間、その 18 万円も課税対象に戻る。得を取りに行ったつもりが、副業が露出して追徴で足が出ることもある
  • 毎月の給与から所得税が天引きされ、年末調整で精算されて終わる。あなたの納税額は、その天引き合計額そのものだ。103 条が、確定申告なしでそう確定させている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第103条の条文原文は「第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による…」で始まります。
  3. 所得税法第103条は第四章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。