第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。
要点所得税法 103 条は、確定申告義務のない居住者の所得税額を源泉徴収税額と予納税額の合計で確定させる。ただし自ら申告すれば通常計算に戻り、還付を受けられる。
Q · 会社員は確定申告しなくていいって本当?それって損してないの?
義務はないが、申告すれば還付を取り戻せる場合がある
所得税法 103 条により、確定申告義務のない居住者の所得税額は、源泉徴収税額と予納税額の合計で確定します。会社員は給与天引きと年末調整で納税が完結するため、通常は申告不要です。ただし同条ただし書により、自ら確定申告すれば通常計算に戻り、医療費控除やふるさと納税などで払いすぎた源泉徴収税額の還付を受けられます。還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年間可能です。ただし一度申告すると 20 万円以下の副業所得も課税対象に浮上するため、損得の確認が必要です。
会社員のあなたが一度も確定申告をしたことがないのは、怠慢ではなく法律がそう設計しているからだ。所得税法 103 条は、確定申告書を提出する義務がない居住者について、その年の所得税額を前二章の通常計算ではなく、源泉徴収された税額と予納税額の合計額で確定させると定める。つまり給与から天引きされ、年末調整で精算された金額が、そのままあなたの納税額になる。ここまでは多くの人が感覚的に知っている。だが本条にはただし書がある。「その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない」。義務がなくても、あなたが自分から申告すれば通常計算に戻る。医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除の初年度、これらは申告しない限り一円も反映されない。申告不要という設計は、裏を返せば、還付を自分から取りに行かない限り払いすぎた金は戻ってこない、という静かな警告でもある。
所得税法 103 条は、確定申告義務のない居住者に課する所得税額の確定方式を定める規定である。前二章の通常計算によらず、予納税額と源泉徴収税額の合計額をもって税額とする。ただし書は、その者が確定申告書を提出したときはこの限りでないとし、任意の申告により通常計算へ復帰する例外を認める。
所得税法 103 条が、申告義務のない居住者の税額を源泉徴収税額と予納税額の合計で確定させているためです。給与は天引きと年末調整で精算が完結します。
還付を受けるための申告は、対象年の翌年 1 月 1 日から 5 年間できます。通常の確定申告の 3 月 15 日期限とは別枠で、過去分もまとめて取り戻せます。
源泉徴収は給与支払時に税を天引きする手続、年末調整は 1 年分を精算する手続です。両者で完結する人の税額を 103 条が確定させます。
給与 1 か所で年末調整済み、他の所得が 20 万円以下などの場合に確定申告義務が免除される制度です(所得税法 121 条)。103 条が税額を確定させます。
年末調整では処理できないため、自分で確定申告(還付申告)する必要があります。103 条ただし書により申告すれば通常計算に戻り、還付されます。
医療費が高額だった人、ふるさと納税をした人、住宅ローン控除の初年度の人などです。これらは申告しないと一円も還付されません。
医療費控除などで確定申告する場合です。103 条ただし書で通常計算に戻り、20 万円以下で申告不要だった副業所得も課税対象に浮上します。
必要な場合があります。所得税の 20 万円以下特例は住民税には適用されないため、副業所得があれば市区町村への住民税申告が別途求められます。
得かは還付の有無で決まる。所得税法 121 条で申告義務が免除されていても、103 条ただし書により自分から申告すれば通常計算に戻り、源泉徴収で払いすぎた分が還付される。医療費控除やふるさと納税がある年に申告しないのは、戻る金を放置しているのと同じ。業界裏話ヒント:この還付申告は 3 月 15 日の期限に縛られず、翌年 1 月 1 日から 5 年間できる。過去分をまとめて取り戻す人は少なくない
そこが落とし穴。副業所得が 20 万円以下なら申告不要(所得税法 121 条)だが、それは確定申告をしない場合の特例。103 条ただし書で一度申告すれば通常計算に戻り、その 20 万円以下の副業も申告対象に浮上する。還付を取りに行った申告が、副業を露出させて追徴を招くことがある。業界裏話ヒント:還付額と副業の追徴税額を天秤にかけ、還付が上回るときだけ申告するのが実務の判断だ
還付申告でマークされることはない。源泉徴収と年末調整で完結する人(所得税法 190 条)が大半で、税務署は申告不要者の税額を 103 条で自動確定させている。申告するかは純粋に損得の問題。業界裏話ヒント:年末調整では医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除の初年度は処理できない。これらは確定申告でしか反映されず、会社任せでは一生取り戻せない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 103 条:申告不要者の税額を自動確定 | — |
| 税額の計算方法 | 予納税額+源泉徴収税額の合計 | — |
| 還付との関係 | ただし書で申告すれば通常計算に戻り還付可 | — |
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