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所得税法 第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

クイックジャンプ

その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 102 条は、年の中途で居住者・非居住者の区分が変わった者の税額を、居住者期間の所得と非居住者期間の国内源泉所得に分けて政令の定めにより計算すると定める。

Q · 海外に引っ越した年(または帰国した年)の所得税って、普通の人と計算が違うの?

居住者期間と非居住者期間を分けて別々に計算します

その年に居住者だった期間と非居住者だった期間の両方があると、所得税法 102 条の特別計算になります。居住者であった期間内に生じた所得(7 条 1 項、非永住者期間は国内源泉所得等に限定)と、非居住者であった期間内に生じた国内源泉所得(164 条)をそれぞれ別に集計し、政令(所得税法施行令 258 条)の定めにより一本の税額に計算し直します。通常の税額計算(前二章)は使いません。出国する場合は出国の時までに準確定申告が必要ですが、事前に納税管理人を届け出れば翌年 3 月 15 日まで猶予されます。

解説

3月にシンガポールから転職して来日した。あるいは9月に海外赴任の辞令を受けて日本を発つ。その年、あなたは一年の一部を「居住者」、残りを「非居住者」として過ごすことになる。所得税法 102 条は、まさにこの「一年の中で立場が変わった人」だけに適用される特別な計算式だ。通常の税額計算(前二章)は使わない。居住者だった期間に生じた全世界所得(7 条 1 項 1 号、非永住者だった期間は国内源泉所得等に限定)と、非居住者だった期間に生じた国内源泉所得(164 条)を、それぞれ別の物差しで集計し、政令の定めで一本の税額にまとめ直す。ここで怖いのは、あなたが「日本を出たからもう関係ない」と思った瞬間だ。出国後も、日本国内で生じた所得には課税が続く。立場が切り替わる一年は、二つの税制が同居する特殊な年になる。

法的な位置づけ

所得税法 102 条は、その年の中途で居住者と非居住者の区分が変わった者に適用される特別な税額計算規定である。居住者であった期間内に生じた所得(7 条 1 項)と、非居住者であった期間内に生じた国内源泉所得(164 条)を別個に集計し、政令の定めるところにより一本の所得税額に計算し直す方法を規律する。通常の税額計算(前二章)は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外転勤で出国するとき確定申告はいつまで?

出国する居住者は、原則として出国の時までに確定申告が必要です(所得税法 127 条)。ただし出国前に納税管理人を届け出れば、翌年 3 月 15 日まで通常どおり申告できます。

Q2所得税法上の非居住者とは何ですか?

国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き 1 年以上居所もない個人を指します(所得税法 2 条)。非居住者は原則として国内源泉所得(161 条・164 条)のみが課税対象です。

Q3居住者と非居住者はどう判定されますか?

住所(生活の本拠)と居所の実態で判定します。滞在日数、家族の居所、資産や職業の本拠が総合考慮され、住民票の異動だけでは決まりません(所得税法 2 条)。

Q4準確定申告とは何ですか?

本来の申告期限を待たずに行う確定申告で、年の中途で出国する場合や死亡した場合に必要です。出国は出国の時まで、死亡は相続開始を知った日の翌日から 4 か月以内です(125 条・127 条)。

Q5納税管理人の届出はどこに出しますか?

納税地を所轄する税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。出国前に届け出れば、出国後も日本の申告・納税手続をその管理人が代行できます。

Q6全世界所得課税とはどういう意味ですか?

居住者(非永住者を除く)が、国内外を問わず得たすべての所得について日本で課税されることを指します。非居住者期間の国内源泉所得課税と対比される概念です。

Q7国内源泉所得には何が含まれますか?

日本国内の不動産賃料、日本法人からの役員報酬、国内で行う事業所得などが典型です(所得税法 161 条)。非居住者でもこれらは日本で課税されます。

Q8年をまたいで海外移住した場合の税金計算は?

移住した年に居住者期間と非居住者期間があれば 102 条の区分計算になります。居住者期間の全世界所得と非居住者期間の国内源泉所得を別集計し、政令で一本化します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に引っ越したら、その年の日本の税金ってどうなるんですか?

その年に居住者だった期間と非居住者だった期間があると、所得税法 102 条の特別計算になります。居住者期間は全世界所得、非居住者期間は日本国内で生じた所得(164 条)だけを対象に、政令のルールで一本の税額に計算し直します。業界裏話ヒント:出国する年は会社の年末調整で完結しないことが多く、出国の時までに自分で準確定申告が要ります(127 条)。この存在を知らずに出国して、翌年に加算税付きの通知が海外の住所へ届くケースが後を絶ちません

Q2住民票を海外に移せば、もう日本の非居住者になれますよね?

住民票の異動だけでは決まりません。所得税法上の居住者・非居住者は「住所(生活の本拠)」と「居所」の実態で判定されます(2 条)。家族や資産、職業の本拠が日本にあれば、住民票を抜いても居住者と判定されることがあります。業界裏話ヒント:税務調査で最も揉めるのがこの判定で、滞在日数・家族の所在・帰国頻度まで見られます。「住民票を抜いたから安心」と海外資産の申告を止めた人が、数年後にまとめて更正されるのが典型パターンです

Q3海外赴任中でも日本で確定申告が必要なことってありますか?

あります。非居住者でも、日本国内で生じた所得(国内源泉所得、161 条・164 条)には課税されます。日本のマンションの家賃収入、日本法人からの役員報酬などが典型です。業界裏話ヒント:非居住者への国内不動産の賃料は、借主が支払時に 20.42% を源泉徴収する義務を負う場合があります(一定の個人の居住用は除く)。これを知らず源泉徴収を怠り、後で貸主に追徴が来ることがあるので、赴任前に納税管理人を決めておくのが安全策です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本を出国したら、その年からもう日本の所得税とは無縁」と考えて手続を止める人がいる。だが問いの立て方が違う。正しい問いは「出国した年の、居住者だった期間と非居住者だった期間の所得を、どう分けて申告するか」だ。出国後も日本国内で生じた所得(家賃収入、日本法人の役員報酬など)には課税が続く
  • 「居住者と非居住者で課税範囲が違う」ことは知っていても、その差の大きさを甘く見ている人が多い。居住者は原則全世界所得課税、非居住者は国内源泉所得のみ。海外資産が多い人ほど、いつ居住者になったかの一日の違いで税額が数百万円変わることがある
  • あなたから見れば「住民票を抜いたから非居住者」かもしれない。だが税法から見れば、住所・居所・生活の本拠の実態で判定する。住民票の異動だけでは居住者判定を覆せず、この認識の落差が税務調査で最も揉める
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適用される者102 条:年の中途で居住者・非居住者の区分が変わった者
課税範囲居住者期間は全世界所得(7 条 1 項)+非居住者期間は国内源泉所得(164 条)
税額計算の方法前二章によらず政令(施行令 258 条)で一本化
申告の特殊性出国時は準確定申告(127 条)または納税管理人届出

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 4月にアメリカから日本企業に採用され移住。その年の1月から3月まではアメリカで働いていた非居住者期間だ。この期間の給与は原則日本で課税されないが、4月以降の全世界所得は課税対象になる。この線引きを間違えると、二重課税か申告漏れのどちらかに転ぶ
  • 海外赴任の内示から着任まで残り2週間。あなたは出国の日までに準確定申告を済ませるか、それとも事前に納税管理人を届け出るか、今すぐ決めなければならない。放置したまま出国すると、期限後申告の加算税が海外の住所に追いかけてくる
  • もし年末に海外から日本へ帰任したら、その一年の税金はどう計算される? 答えは、非居住者だった期間と居住者だった期間を切り分け、それぞれ別ルールで積み上げる。会社の年末調整だけでは終わらないケースが多い
  • 税務署から「非居住者期間の申告漏れではないか」と照会が来た。居住者・非居住者の判定は住所と生活の本拠の実態で決まる。あなたの主張だけでは通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第102条の条文原文は「その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途…」で始まります。
  3. 所得税法第102条は第四章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。