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所得税法 第118条(予定納税額の徴収猶予)

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税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 118 条は、減額申請があった場合に税務署長が相当の理由を認めれば、予定納税額の全部または一部の徴収を猶予できると定める。申請だけでは納付は止まらない。

Q · 減額申請を出せば、承認されるまで予定納税は払わなくていいの?

申請だけでは止まらず、別途の徴収猶予が必要です

所得税法 118 条により、予定納税額の減額承認申請(112 条)が提出された場合に、税務署長が相当の理由を認めれば、その申請に係る予定納税額の全部または一部の徴収を猶予できます。重要なのは、減額申請と徴収猶予が法律上別個の処分である点です。申請書を出しただけでは納付義務は止まらず、承認処分が出るまでの空白期間に納期限が到来すれば、形式上は滞納となり督促や延滞税の対象になり得ます。減額申請と同時に徴収猶予を申し出ることが、資金繰りを守る実務上の鍵です。

解説

フリーランス二年目、去年がたまたま当たり年だったせいで、七月と十一月に「予定納税」の納付書が届く。今年は仕事が半減しているのに、去年の所得を基準に前払いを命じられる。そこで多くの人は減額申請(111条、112条)を出して安心する。ここに落とし穴がある。申請書を出したこと自体には、納付義務を止める力がない。税務署長の承認処分が出るまでの空白期間、納期限は容赦なく来る。その空白を埋めるための単独のスイッチが118条だ。税務署長は、申請書の提出があり「相当の理由」があると認めれば、申請中の予定納税額の全部または一部の徴収を猶予できる。あなたが押すべきは減額のボタンだけではない。徴収を止めるボタンがもう一つ隣に付いている。それを知らずに督促と延滞税を食らう人が、毎年一定数いる。

法的な位置づけ

所得税法 118 条は予定納税額の徴収猶予を定める規定であり、減額承認申請(112 条)が提出された場合に、税務署長が相当の理由を認めるときは、当該申請に係る予定納税額の全部または一部について徴収を猶予できる旨を規定する。減額申請とは別個の裁量処分として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予定納税の徴収猶予とは?

減額承認申請を出した納税者について、税務署長が相当の理由を認めれば、承認が出るまで予定納税額の徴収を止められる制度です。所得税法 118 条が根拠で、裁量処分にあたります。

Q2予定納税が払えないときはどうする?

まず減額承認申請(111・112 条)を期限内に提出し、同時に 118 条の徴収猶予を申し出ます。加えて国税通則法 46 条の納税の猶予、国税徴収法 151 条の換価の猶予も選択肢です。

Q3予定納税の減額申請はいつまで?

第 1・2 期分は 6 月 30 日の現況により 7 月 15 日まで、第 2 期分のみは 10 月 31 日の現況により 11 月 15 日まで申請します(111 条)。この期限を落とすと猶予の入口も閉じます。

Q4徴収猶予はどうやって申請する?

減額承認申請書の提出を前提に、税務署の窓口で徴収猶予もあわせて申し出ます。減収の原因と裏付資料を理由欄に紐づけると、税務署長の相当の理由の認定が進みやすくなります。

Q5予定納税を滞納するとどうなる?

納期限を過ぎると督促状が出て、滞納処分の対象となり、延滞税が積み上がります。徴収猶予を受けていれば、この督促・処分・延滞税の扱いが緩和され得ます。

Q6廃業したら予定納税は止まりますか?

自動では止まりません。予定納税は前年所得が基準のため、廃業後の 7 月にも納付書が届きます。廃業届と徴収猶予は別手続で、猶予は別途申し出る必要があります。

Q7徴収猶予の申請に必要な書類は?

今年の月次試算表、受注減の証憑、罹災証明、診断書、契約解除通知など、減収を第三者資料で裏付けるものが有効です。口頭説明だけでは判断が動きにくいのが実務です。

Q8徴収猶予と納税の猶予は何が違う?

118 条の徴収猶予は予定納税の減額申請を前提とする所得税法固有の制度です。国税通則法 46 条の納税の猶予は災害等を要件とする一般制度で、要件も対象も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1減額申請って出したら、承認されるまで払わなくていいんじゃないんですか?

違う。申請の提出(112条)と徴収の猶予(118条)は別の話で、猶予は税務署長が相当の理由を認めた場合にできる裁量処分である。申請しただけで納期限を過ぎれば滞納扱いになりうる。業界裏話ヒント:税理士は申請書を出すとき、必ず窓口で徴収猶予もあわせて申し出る。書類上のひと押しで督促と延滞税のリスクが消えるからだ。しかし依頼者には、この二段構えを説明しないことが多い

Q2「相当の理由」って、具体的にどこまで認めてもらえるんですか?

条文は定義せず、税務署長の判断に委ねている。実務では、廃業、大幅な受注減、災害による損失、長期の疾病など、減額申請(111条)の要件と重なる事情が資料で裏付けられているかが軸になる。業界裏話ヒント:口頭説明だけでは動かない。月次試算表、罹災証明、診断書、契約解除通知といった第三者が作った紙が一枚あるかどうかで、担当者の判断速度が変わる。理由は語るものではなく、証拠で見せるものである

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「減額申請を出せば、承認が出るまで納付は待ってもらえる」と考えている人が大半だが、これは前提そのものが誤っている。申請と徴収猶予は法律上別の処分で、118条の猶予は税務署長の裁量判断(できる規定)である。自動的には発動しない。申請しただけで納期限を過ぎれば、法形式上は単なる滞納である
  • 「徴収猶予」という言葉は知っていても、その効果の深さを見誤っている人が多い。猶予は単に支払時期をずらすだけでなく、その期間の督促、滞納処分、そして延滞税の扱いにまで影響が及ぶ。逆に言えば、猶予がない状態での一日は、単なる一日ではなく、信用と加算金が同時に削られる一日である
  • あなたから見れば「今年は明らかに所得が減るのだから、当然認められるはずだ」という話に見える。しかし条文が要求しているのは「相当の理由があると税務署長が認めるとき」であり、判断権は完全に税務署長側にある。この落差を埋める作業が、申請書の理由欄と添付資料の説得力である。減収の事実があることと、それを書面で認定させることは、まったく別の作業だ
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何を動かす手続か118 条:徴収を止める(猶予)
効果の性質税務署長の裁量処分(できる規定)
止まるもの承認までの徴収・督促・延滞税リスク
落とし穴自動発動せず、別途申し出が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年の売上がコロナ後の反動で跳ね上がり、今年は元通り。それでも予定納税は去年基準で三十万円。手元にその現金はない。六月三十日の現況で減額申請を出す。だが承認処分がいつ出るかは税務署の処理速度次第で、七月三十一日の納期限に間に合う保証はない。申請と同時に徴収猶予を求めているかどうかで、あなたの八月の資金繰りが変わる
  • 災害で店舗が浸水し、廃業寸前。もし減額申請を出した直後に納期限が来て、そのまま未納になったらどうなるか。督促状が出て、滞納処分の対象になり、延滞税が積み上がる。承認が後から下りても、その間の遅れが帳消しになるとは限らない
  • 税務署の窓口で「申請は受け付けましたので、後日通知します」とだけ言われた。あなたは納付書を財布にしまって帰った。あと十日で納期限。「徴収猶予もお願いします」の一言を、その場で言ったか言わなかったか。それだけの差が、督促の有無を分ける
  • 経理担当として社長の予定納税を管理している。社長は「申請したから払わなくていいんでしょ」と言う。あなたはその誤解を訂正できるか。訂正できなければ、延滞税の責任はあなたに回ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第118条(予定納税額の徴収猶予)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第118条の条文原文は「税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全…」で始まります。
  3. 所得税法第118条は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。