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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)

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  1. 居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
  2. 2.居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
  3. 3.前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
  4. 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
  5. 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
  6. 4.前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 67 条の 2 は、解約不能かつフルペイアウトのリース取引を税務上の売買として扱い、経費は減価償却費となると定める。実質が金銭貸借のセール・アンド・リースバックは売買が否認される。

Q · 毎月払っているリース料って、全額そのまま経費にできないことがあるんですか?

契約の型次第で売買扱いとなり減価償却になります

所得税法 67 条の 2 により、居住者のリース取引はリース資産の引渡時に売買があったものとして所得金額を計算します。所有権移転外ファイナンス・リース(解約不能かつフルペイアウト)は売買処理となり、経費化するのはリース料そのものではなく減価償却費です。さらに第 2 項では、資産を売って借り戻すセール・アンド・リースバックが実質的に金銭の貸借と認められると、売買はなかったものとされ、単なる借入として課税されます。契約書に「リース」と書いてあるかどうかは、税務の判定を左右しません。

解説

コピー機、営業車、工場の設備。中小企業や個人事業主の多くが、これらを「リースで導入している」と考えている。だが所得税法67条の2は、その常識をひっくり返す。一定の条件を満たすリース取引では、税務上「賃貸借」ではなく「売買があった」ものとして扱われる。つまりあなたはその資産を買った扱いになり、毎月払うリース料をそのまま経費に落とすのではなく、資産として減価償却していくことになる。さらに2項が曲者だ。手元の機械を一度リース会社に売って、そのまま借り戻す「セール・アンド・リースバック」。資金繰りのためによく使われる手法だが、実質が金銭の貸し借りだと認定されると、売買そのものがなかったことにされ、単なる借入として課税される。あなたが節税だと思って組んだスキームが、税務調査で丸ごと否認される入口が、この条文だ。

法的な位置づけ

所得税法 67 条の 2 は、リース取引の課税上の取扱いを定める規定である。居住者が行うリース取引について、リース資産の引渡時に売買があったものとみなして所得金額を計算する。第 2 項はセール・アンド・リースバックが実質的に金銭の貸借と認められる場合に売買を否認し、金銭の貸付けとして扱う。第 3 項は対象となるリース取引を、中途解約不能とフルペイアウトの要件で画定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所有権移転外ファイナンスリースとは?

中途解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすが、期間満了時に所有権が移転しないリースです。所得税法 67 条の 2 で税務上は売買として扱われ、リース期間定額法で減価償却します。

Q2リース取引の売買処理はいつから始まったの?

リース会計基準の変更に対応した平成 19 年度税制改正で導入され、平成 20 年(2008 年)4 月 1 日以後の契約から適用されました。所得税法 67 条の 2 が現行の枠組みです。

Q3リース資産の消費税はどう扱いますか?

所有権移転外ファイナンス・リースは売買として扱われるため、原則としてリース資産の引渡時に対価全額を課税仕入れとして一括で仕入税額控除します。分割払いのつど控除するのではありません。

Q4少額のリースでも賃貸借処理はできる?

所有権移転外リースでも、1 件あたりのリース料総額が一定額以下など少額・短期の一定範囲では、支払リース料を費用計上する賃貸借処理が認められる場合があります(最新の基準は要確認)。

Q5リース料を損金にすると全額だめなの?

全部が否定されるわけではありません。売買処理される型では経費が減価償却費に置き換わり、落とせる金額とタイミングが変わるだけです。オペレーティング・リースなら支払リース料が費用になります。

Q6リースの節税が否認されるのはどんな場合?

セール・アンド・リースバックが実質的に金銭の貸借と認定された場合です。資産をリース会社が実際に支配していない、売買価額が適正でない、事業上の合理性がないなどが分かれ目になります。

Q7セールアンドリースバックとは何ですか?

手元の資産を一度リース会社に売却し、そのまま賃借して使い続ける取引です。資金調達に使われますが、所得税法 67 条の 2 第 2 項で実質金銭貸借と認定されると売買が否認されます。

Q8所有権移転リースと移転外リースの違いは?

期間満了時に所有権が借主へ移転する(または割安購入選択権がある等)ものが移転リース、移転しないものが移転外リースです。減価償却の方法が異なり、移転外はリース期間定額法によります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1リース料って全部経費にできるって聞いたんですけど、違うんですか?

契約の型によります。所有権移転外ファイナンス・リースは所得税法67条の2で売買扱いとなり、経費化するのはリース料そのものではなく減価償却費です。純粋なオペレーティング・リースなら賃貸借処理で支払リース料が経費になります。業界裏話ヒント:税務調査官はまず契約が中途解約不能かつフルペイアウトかを見ます。ここが賃貸借と売買の分岐点だと知っている経理担当者は、契約を結ぶ時点で処理方針を固めている。処理を先送りにする人ほど、後で修正申告の山を築く

Q2機械を売って借り戻せば、まとまった資金が入って節税にもなるって本当ですか?

セール・アンド・リースバックは資金調達の手段ですが、所得税法67条の2第2項で「実質が金銭の貸借」と認定されると、売買はなかったものとされ、単なる借入として課税されます。売却益で狙った節税効果は消えます。業界裏話ヒント:否認の分かれ目は、資産をリース会社が実際に支配しているか、売買価額が適正か、取引に事業上の合理性があるか。形だけ売買契約書を作っても、資産が動かず対価が市場からかけ離れていれば、まず金銭貸借と見られる

Q3うちは中小企業で、リースを全部賃貸借で処理してきました。まずいですか?

所有権移転外リースについては、少額・短期のものなど一定の範囲で賃貸借処理(支払リース料を費用計上)が認められる場合があります。ただし税務上の原則は売買処理です。業界裏話ヒント:1件あたりのリース料総額が一定額以下といった基準で例外的に賃貸借処理が許容される帯がある。この特例を知らずに全部を資産計上している会社も、逆に帯を超えているのに賃貸借処理を続けている会社もある。自社がどの帯にいるか一度棚卸しする価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「リース料は全額経費」は多くの人が知っている常識だ。だが所有権移転外ファイナンス・リースでは、その常識が通用しないことまでは知られていない。売買扱いになれば経費化するのは減価償却費であり、落とせる金額もタイミングも変わる。知っている「はず」の常識が、あなたの申告を静かに狂わせる
  • 「リースか購入か、どちらが得か」という問いを立てる人が多い。だが税務上はその問い自体が半分崩れている。一定のリースは税務上「購入」と同じ処理になるからだ。本当に問うべきは「このリースは売買処理される型か、賃貸借処理が残る型か」である
  • 契約書のタイトルが「リース契約」だから賃貸借だ、と思い込んでいる。実際の判定は解約できるかどうかと、フルペイアウト(資産の経済的利益を実質的に享受し、費用も実質的に負担するか)の中身で決まる。名前ではなく実質。名前だけ整えても税務署は見抜く
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条文の役割67 条の 2:リース取引を売買(または金銭貸借)とみなす入口の規定
適用される場面リース取引の性質決定(売買か賃貸借か、金銭貸借か)
所得への影響経費の性質そのものを賃借料→減価償却費に転換する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが資金繰りのために工場の機械をリース会社に売って、そのまま借り戻したらどうなる? その取引が「実質は借入」と判定されれば、売却で計上したはずの利益は消え、代わりに借入金と支払利息の世界へ引き戻される。決算をまたぐ前に契約の実態を専門家に見せておかないと、翌年の税務調査で足元をすくわれる
  • 副業で動画制作を始め、高性能PCと撮影機材をリースで揃えた。毎月のリース料を全額そのまま経費にしているつもりが、そのリースが所有権移転外ファイナンス・リースなら売買扱い。経費にできるのはリース料そのものではなく、減価償却費としてリース期間に配分した額。申告のやり方を間違えると、後から修正申告を迫られる
  • 解約できないリース契約にサインした。それだけで税務上は「買った」に一歩近づく。中途解約不能は、売買処理される要件の一つだ
  • 経理担当のあなたが、リース料を単純に賃借料として損金処理していた。数年後の税務調査で「これは売買、減価償却で計算し直せ」と指摘され、過年度の申告をまとめて修正。延滞税と過少申告加算税まで乗ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第67条の2の条文原文は「居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。」で始まります。
  3. 所得税法第67条の2は第八款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。