要点所得税法 67 条の 2 は、解約不能かつフルペイアウトのリース取引を税務上の売買として扱い、経費は減価償却費となると定める。実質が金銭貸借のセール・アンド・リースバックは売買が否認される。
Q · 毎月払っているリース料って、全額そのまま経費にできないことがあるんですか?
契約の型次第で売買扱いとなり減価償却になります
所得税法 67 条の 2 により、居住者のリース取引はリース資産の引渡時に売買があったものとして所得金額を計算します。所有権移転外ファイナンス・リース(解約不能かつフルペイアウト)は売買処理となり、経費化するのはリース料そのものではなく減価償却費です。さらに第 2 項では、資産を売って借り戻すセール・アンド・リースバックが実質的に金銭の貸借と認められると、売買はなかったものとされ、単なる借入として課税されます。契約書に「リース」と書いてあるかどうかは、税務の判定を左右しません。
コピー機、営業車、工場の設備。中小企業や個人事業主の多くが、これらを「リースで導入している」と考えている。だが所得税法67条の2は、その常識をひっくり返す。一定の条件を満たすリース取引では、税務上「賃貸借」ではなく「売買があった」ものとして扱われる。つまりあなたはその資産を買った扱いになり、毎月払うリース料をそのまま経費に落とすのではなく、資産として減価償却していくことになる。さらに2項が曲者だ。手元の機械を一度リース会社に売って、そのまま借り戻す「セール・アンド・リースバック」。資金繰りのためによく使われる手法だが、実質が金銭の貸し借りだと認定されると、売買そのものがなかったことにされ、単なる借入として課税される。あなたが節税だと思って組んだスキームが、税務調査で丸ごと否認される入口が、この条文だ。
所得税法 67 条の 2 は、リース取引の課税上の取扱いを定める規定である。居住者が行うリース取引について、リース資産の引渡時に売買があったものとみなして所得金額を計算する。第 2 項はセール・アンド・リースバックが実質的に金銭の貸借と認められる場合に売買を否認し、金銭の貸付けとして扱う。第 3 項は対象となるリース取引を、中途解約不能とフルペイアウトの要件で画定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
中途解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすが、期間満了時に所有権が移転しないリースです。所得税法 67 条の 2 で税務上は売買として扱われ、リース期間定額法で減価償却します。
リース会計基準の変更に対応した平成 19 年度税制改正で導入され、平成 20 年(2008 年)4 月 1 日以後の契約から適用されました。所得税法 67 条の 2 が現行の枠組みです。
所有権移転外ファイナンス・リースは売買として扱われるため、原則としてリース資産の引渡時に対価全額を課税仕入れとして一括で仕入税額控除します。分割払いのつど控除するのではありません。
所有権移転外リースでも、1 件あたりのリース料総額が一定額以下など少額・短期の一定範囲では、支払リース料を費用計上する賃貸借処理が認められる場合があります(最新の基準は要確認)。
全部が否定されるわけではありません。売買処理される型では経費が減価償却費に置き換わり、落とせる金額とタイミングが変わるだけです。オペレーティング・リースなら支払リース料が費用になります。
セール・アンド・リースバックが実質的に金銭の貸借と認定された場合です。資産をリース会社が実際に支配していない、売買価額が適正でない、事業上の合理性がないなどが分かれ目になります。
手元の資産を一度リース会社に売却し、そのまま賃借して使い続ける取引です。資金調達に使われますが、所得税法 67 条の 2 第 2 項で実質金銭貸借と認定されると売買が否認されます。
期間満了時に所有権が借主へ移転する(または割安購入選択権がある等)ものが移転リース、移転しないものが移転外リースです。減価償却の方法が異なり、移転外はリース期間定額法によります。
契約の型によります。所有権移転外ファイナンス・リースは所得税法67条の2で売買扱いとなり、経費化するのはリース料そのものではなく減価償却費です。純粋なオペレーティング・リースなら賃貸借処理で支払リース料が経費になります。業界裏話ヒント:税務調査官はまず契約が中途解約不能かつフルペイアウトかを見ます。ここが賃貸借と売買の分岐点だと知っている経理担当者は、契約を結ぶ時点で処理方針を固めている。処理を先送りにする人ほど、後で修正申告の山を築く
セール・アンド・リースバックは資金調達の手段ですが、所得税法67条の2第2項で「実質が金銭の貸借」と認定されると、売買はなかったものとされ、単なる借入として課税されます。売却益で狙った節税効果は消えます。業界裏話ヒント:否認の分かれ目は、資産をリース会社が実際に支配しているか、売買価額が適正か、取引に事業上の合理性があるか。形だけ売買契約書を作っても、資産が動かず対価が市場からかけ離れていれば、まず金銭貸借と見られる
所有権移転外リースについては、少額・短期のものなど一定の範囲で賃貸借処理(支払リース料を費用計上)が認められる場合があります。ただし税務上の原則は売買処理です。業界裏話ヒント:1件あたりのリース料総額が一定額以下といった基準で例外的に賃貸借処理が許容される帯がある。この特例を知らずに全部を資産計上している会社も、逆に帯を超えているのに賃貸借処理を続けている会社もある。自社がどの帯にいるか一度棚卸しする価値がある(最新の改正状況をご確認ください)
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| 条文の役割 | 67 条の 2:リース取引を売買(または金銭貸借)とみなす入口の規定 | — |
| 適用される場面 | リース取引の性質決定(売買か賃貸借か、金銭貸借か) | — |
| 所得への影響 | 経費の性質そのものを賃借料→減価償却費に転換する | — |
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