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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第211条(徴収税額)

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前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 211 条は、匿名組合の利益分配に対する源泉徴収税額を分配額の 20% と定める。実務では復興特別所得税を加えた 20.42% が徴収され、総合課税の前払いとして確定申告で精算される。

Q · ソーシャルレンディングの分配金、20% 引かれるって条文にあるけど本当にそれで終わり?

実際は 20.42% 引かれ、確定申告での精算が必要

所得税法 211 条は匿名組合の利益分配の源泉徴収税額を分配額の 20% と定めます。ただし 2013 年から 2037 年まで復興特別所得税が上乗せされ、実際に引かれるのは 20.42% です。さらにこの源泉徴収は納税の完結ではなく、匿名組合の分配は雑所得として総合課税されるため、確定申告で精算します。所得が低い年や損失のある年は、引かれた 20.42% が還付される可能性があります。

解説

不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングに出資し、初めての分配金を受け取ったとき、入金明細の「源泉徴収税額」の欄で手取りが目減りしていることに気付く。その正体が本条だ。匿名組合契約(あなたが営業者にお金を預け、事業の利益から表に出ずに分配を受ける仕組み)に基づく利益の分配には、支払われる時点で一律二〇%が源泉徴収される。ただし条文の「二〇%」を鵜呑みにすると足をすくわれる。二〇一三年から二〇三七年まで復興特別所得税が上乗せされ、実際に引かれるのは二〇・四二%。さらに致命的な誤解は、この源泉徴収で納税が完結すると思い込むことだ。匿名組合の分配は個人にとって雑所得であり、原則として総合課税、確定申告で精算する前払いにすぎない。あなたの所得次第で、追加で払うか、逆に還付されるかが決まる。

法的な位置づけ

所得税法 211 条は、匿名組合契約およびこれに準ずる契約に基づき支払われる利益の分配について、前条(210 条)で源泉徴収すべきとされた所得税の額を、分配額に百分の二十の税率を乗じて算出すると定める規定である。源泉徴収の税率を法定することで、支払時点における課税の確実性を担保する計算基準として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名組合とは何ですか?

出資者が営業者に出資し、事業の表に出ずに利益の分配を受ける契約です。分配金は個人にとって雑所得となり、所得税法 210 条・211 条で源泉徴収の対象になります。

Q2匿名組合の源泉徴収 20.42% はどうやって計算しますか?

分配額に 20% を乗じ、さらに所得税額の 2.1% の復興特別所得税を上乗せします。20% × 1.021 = 20.42%。分配額 100 万円なら 20 万 4200 円が源泉徴収されます。

Q3ソーシャルレンディングの確定申告のやり方は?

分配金を雑所得として申告します。支払調書や取引明細で源泉徴収額を確認し、総合課税で他の所得と合算して精算します。給与以外の所得が年 20 万円以下なら申告不要の特例があります。

Q4匿名組合の分配金は雑所得?いつ申告しますか?

雑所得です。分配を受けた年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの確定申告で申告します。還付申告なら翌年 1 月 1 日から 5 年以内に可能です。

Q5匿名組合で源泉徴収された税金は還付できますか?

できる場合があります。あなたの実効税率が 20.42% を下回るときや、その年に損失があるときは、確定申告により源泉徴収された前払税額が還付されます。

Q6復興特別所得税はいつまで続きますか?

2013 年から 2037 年までの 25 年間です。源泉所得税額に 2.1% が上乗せされ、匿名組合分配の源泉徴収は 20% ではなく 20.42% になります。

Q7非居住者への匿名組合分配の源泉徴収税率は?

居住者への 20.42% とは異なり、非居住者には所得税法 212 条が適用されます。租税条約による軽減の余地もあり、手続きが別になるため事前確認が必須です。

Q8匿名組合の営業者は源泉徴収税をいつ納付しますか?

利益の分配を支払った月の翌月 10 日までに納付します(所得税法 221 条)。納付が遅れると不納付加算税・延滞税が営業者に課されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ソーシャルレンディングの分配金、もう税金引かれてるから確定申告しなくていいですよね?

いいえ。匿名組合の分配は雑所得で総合課税が原則です。源泉徴収された二〇・四二%は前払いにすぎず、確定申告で精算します(所得税法 211 条、210 条)。給与以外の所得が年二〇万円以下なら申告不要の特例はありますが、超えれば申告義務が生じます。業界裏話ヒント:所得の低い年や損失のある年は、申告すれば引かれた二〇・四二%が戻ってくる。源泉徴収イコール完結と思って申告しない人は、還付される権利を毎年みすみす捨てている

Q2条文は二〇%なのに、なんで二〇・四二%引かれるんですか?

二〇一三年から二〇三七年まで、復興特別所得税(所得税額の二・一%)が上乗せされるためです。二〇%かける一・〇二一で二〇・四二%。条文本体は改正されていませんが、別の特別措置法が実効税率を押し上げています。業界裏話ヒント:古い解説書や記事は二〇%のまま止まっているものが多い。手取り計算では必ず二〇・四二%で計算しないと、大口ほど誤差が積み上がる。二〇三七年までは二〇・四二%が正しい数字だ

Q3匿名組合と普通の株の配当、税金は同じですか?

違います。株式配当は原則二〇・三一五%の申告分離課税、または総合課税で配当控除を選べますが、匿名組合分配は雑所得で総合課税、配当控除も申告分離も使えません(所得税法 211 条)。業界裏話ヒント:高所得者にとって匿名組合分配は総合課税で最高五五%(所得税四五%+住民税一〇%)まで跳ね上がりうる。表面利回りが同じでも、株の配当と匿名組合では税引後の手取りが所得階層によって大きく割れる。高所得者ほどこの器の税負担を事前に試算すべきだ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「二〇%源泉徴収」と条文にあるから二〇%引かれると思っているが、実際は復興特別所得税を上乗せした二〇・四二%。二〇三七年までこの上乗せは続く。一%未満の差でも、大口投資では無視できない金額になる
  • 源泉徴収されること自体は知っていても、それが「前払い」にすぎない深刻さを知らない人が多い。匿名組合分配は雑所得の総合課税。年収が高ければ二〇・四二%では済まず追加納税、低ければ還付。源泉徴収で完結すると思い込んで確定申告をしないと、本来戻るはずの金を取り逃すか、逆に申告漏れの状態に陥る
  • 「配当だから配当控除が使えるはず」という問いの立て方自体が誤っている。匿名組合の分配は法人からの配当ではなく雑所得。配当控除も申告分離課税も使えない。器の名前を「配当」と誤認した時点で、あなたの節税の設計図は根本から狂う
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対象となる所得211 条:匿名組合契約等に基づく利益の分配(雑所得)
源泉徴収税率分配額の 20%(実効 20.42%)
納税の完結性前払い。雑所得として総合課税、確定申告で精算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月分配のソーシャルレンディングに一〇〇万円出資。利回り八%のはずが、入金は手取りで目減りしている。この引かれた分、どこかで取り戻せるのか。答えは確定申告にある。総合課税で精算し、あなたの実効税率が二〇・四二%より低ければ差額が戻る
  • あなたが小規模な事業を始め、知人から匿名組合形式で出資を募った。利益が出て分配する段になって初めて、自分に源泉徴収して国に納める義務があると知る。徴収し忘れれば、あなた自身が納税義務者として追徴される(所得税法 221 条)
  • 分配の支払月の翌月一〇日が納付期限。徴収した二〇・四二%を納め忘れると、不納付加算税と延滞税が営業者に降りかかる。カレンダーに印を付けておけ
  • 確定申告で匿名組合の分配を「配当所得」として申告し、配当控除を使おうとした。税務署に否認される。匿名組合の分配は雑所得であって配当ではない。この一点で申告のやり直しになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第211条(徴収税額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第211条の条文原文は「前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。」で始まります。
  3. 所得税法第211条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第211条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。