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所得税法 第210条(源泉徴収義務)

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居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 210 条は、匿名組合契約に基づく利益の分配を支払う者に、支払時の源泉徴収と徴収の日の属する月の翌月十日までの納付を義務づける。納付義務者は投資家ではなく支払事業者である。

Q · ファンドの分配金から引かれた 20.42%、これを国に納めているのは誰なの?

投資家ではなく、分配金を支払った事業者です

所得税法 210 条により、匿名組合契約(政令で定める準ずる契約を含む)に基づく利益の分配を支払う者は、その支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければなりません。税率は同法 211 条の 20% に復興特別所得税が上乗せされ 20.42% となります。徴収を失念しても納付義務は支払者に残り、不納付加算税と延滞税が課されます。投資家側では、この源泉徴収は前払いにすぎず、原則として確定申告による精算が必要です。

解説

不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングの分配金が入金されたとき、明細には「源泉徴収税額 20.42%」と書かれている。その根拠が所得税法 210 条である。ここで見落とされているのは、国税を納める義務を負っているのが受け取った投資家ではなく、支払った事業者だという点だ。事業者は分配の支払時に税を天引きし、その月の翌月十日までに国に納付しなければならない。天引きを忘れれば、投資家に満額を渡してしまったあとでも、事業者は自腹で国に納めたうえ不納付加算税と延滞税を負担する。しかも対象は契約書に「匿名組合契約」と書かれたものだけではない。政令で定める「これに準ずる契約」(所得税法施行令 288 条)も同じ網にかかる。名前を変えれば逃げられる条文ではない。投資家の側にも罠がある。この 20.42% は前払いにすぎず、上場株式の配当のように源泉徴収だけで課税関係が完結するわけではない。

法的な位置づけ

所得税法 210 条は匿名組合分配に係る源泉徴収義務を定める規定であり、居住者に対し国内において匿名組合契約(政令で定める準ずる契約を含む)に基づく利益の分配を支払う者に、支払時の所得税徴収義務と、徴収の日の属する月の翌月十日までの納付義務を課す。適用税率は同法 211 条が定め、これに復興特別所得税が併課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名組合契約とは何ですか?

出資者が営業者に出資し、営業者の事業から生じた利益の分配を受ける契約です(商法 535 条)。出資者は表に出ず、事業の主体はあくまで営業者となります。不動産クラウドファンディングの多くがこの形式です。

Q2源泉徴収した税金はいつまでに納付しますか?

徴収の日の属する月の翌月十日までです。3 月に分配金を支払って徴収したなら 4 月 10 日が期限になります。休日にあたる場合は翌開庁日にずれますが、期限管理は分配の稟議フローに組み込むのが安全です。

Q3不動産クラウドファンディングの分配金は何所得になりますか?

匿名組合契約に基づく分配は、継続的な事業として営んでいる場合を除き、原則として雑所得に区分されます。源泉徴収された 20.42% は前払いのため、確定申告で精算するのが原則です。

Q4匿名組合の分配金は損益通算できますか?

雑所得に区分される場合、給与所得や事業所得との損益通算はできません。同じ年の他の雑所得内での内部通算にとどまります。複数ファンドで損益が出ている場合は年単位で集計してください。

Q5分配金の支払調書はもらえますか?

支払者は法定調書を作成し税務署に提出しますが、投資家本人への交付が常に義務づけられているわけではありません。多くの事業者は取引明細や年間報告書を提供するため、これを保管して申告資料にします。

Q6非居住者や外国法人へ分配する場合はどうなりますか?

210 条は居住者向けの規定であり、非居住者・外国法人への支払は所得税法 212 条が適用されます。租税条約の有無で税率が変わりうるため、送金前に居住者判定と条約適用の確認が必要です。

Q7源泉所得税はどうやって納付しますか?

所定の納付書により金融機関または税務署の窓口で納付するほか、e-Tax によるダイレクト納付やインターネットバンキングでの電子納付も利用できます。納付手段より、期限を過ぎないことが最優先です。

Q8源泉徴収を忘れると加算税はいくらかかりますか?

国税通則法 67 条の不納付加算税が課され、税務署の納税告知を受ける前に自主納付すれば割合が軽減されます。加えて延滞税も発生します。具体的な割合は最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分配金から引かれた税金だけで、確定申告はしなくていいんですか?

原則として必要である。匿名組合分配の源泉徴収は上場株式配当のような申告不要制度の対象ではなく、通常は雑所得として申告し精算する。業界裏話ヒント:所得が低い年ほど申告した方が得になる。20.42% は一律の前払いなので、課税所得が小さい人は差額が還付される。面倒だからと放置している人は、毎年黙って払いすぎている

Q2源泉徴収を忘れて満額を投資家に振り込んでしまいました。もう手遅れですか?

納付義務は消えない。事業者が自腹で国に納めたうえで、投資家に本来の税額分を求償することになる。加えて不納付加算税と延滞税が課される。業界裏話ヒント:税務署から納税告知を受ける前に自主的に納付すれば加算税の割合が下がり、法定納期限から一月以内であれば課されない場合もある。気付いたら、相談より先に納付書を切る(最新の改正状況をご確認ください)

Q3うちの契約書は「匿名組合契約」という名前じゃないので関係ないですよね?

関係ないとは言えない。210 条の括弧書きは「これに準ずる契約として政令で定めるもの」を含むと定め、所得税法施行令 288 条が範囲を示している。判定は契約名ではなく実質で行われる。業界裏話ヒント:出資を受けて事業を営み、その利益を出資者に分配する構造なら、契約書の表題を変えても網から外れない。表題だけを変えるスキームは、税務調査で最初に潰される類型である

Q4税率は 20% だと聞いたのに、なぜ 20.42% 引かれているんですか?

所得税法 211 条が定める税率は 20% だが、これに復興特別所得税(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)が上乗せされて 20.42% になる。業界裏話ヒント:この上乗せには適用期限があり、また新たな付加税の制度改正も議論されている。分配計算のシステムに税率をハードコードしている事業者は、施行日をまたいだ瞬間に全件計算誤りを起こす(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 投資家の視点では「税金は自分が納めるもの」だが、法律の視点では、この 20.42% の納付義務者は分配金を支払った事業者である。徴収漏れがあったとき税務署が納税告知を出す相手は投資家ではなく事業者だ。この落差を知らない事業者は、投資家に満額を送金したあと、税と加算税を二重に負担することになる
  • 源泉徴収されたことは知っていても、その深刻度を理解していない人が多い。上場株式の配当と違い、匿名組合分配の源泉徴収は申告不要制度の対象ではない。原則として雑所得として確定申告が必要で、20.42% は前払いにすぎない。所得の多い人は追加で納税、少ない人は還付。何もしなければ申告漏れ側に転ぶ
  • 「契約書に匿名組合契約と書いていないから 210 条は関係ない」という問いの立て方自体が誤っている。条文は括弧書きで「これに準ずる契約として政令で定めるもの」を含むと明記しており、施行令 288 条が実質で判定する。判定基準は名称ではなく、出資して事業から生じる利益の分配を受ける構造かどうかである
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対象となる支払先所得税法 210 条:居住者(国内における匿名組合分配)
規定している内容徴収義務と納付期限(翌月十日)
租税条約の影響原則として影響を受けない
徴収漏れの場合所得税法 221 条で支払者から徴収、222 条で受給者へ求償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業で不動産クラウドファンディングに 300 万円出資し、分配金が振り込まれた。明細には 20.42% が引かれている。ここで「税金は払い終わった」と思って確定申告をしないと、原則として雑所得の申告漏れになる。逆に給与以外の所得が少ない人は、申告すれば引かれすぎた分が戻ってくる
  • あなたが GK-TK スキームのファンド運営会社の経理担当だとする。3 月末に投資家へ分配金を支払ったが、源泉徴収を失念した。納付期限は 4 月 10 日。あと数日で気付けば自主納付で不納付加算税は軽くなるが、税務署から納税告知を受けてからでは重くなる。今夜、税額を計算して納付書を切るかどうかで金額が変わる
  • もし出資契約書のタイトルが「事業参加契約」で、匿名組合という言葉がどこにも出てこなかったら、源泉徴収は不要か。答えは「不要とは限らない」。政令で定める準ずる契約に該当すれば同じ扱いになる。契約の名前ではなく、出資と利益分配の実質で判定される
  • 友人が「ファンドから分配金をもらったのに源泉徴収されていない、事業者がちゃんとしていないのでは」と相談してきた。徴収漏れの責任を国から追及されるのは事業者側であり、友人が直ちに脱税になるわけではない。ただし友人には申告義務が残る。この責任の分かれ目を説明できるかどうかで、相談の答えが変わる
  • 外国法人の投資家に分配金を送金する直前。居住者向けの 210 条ではなく非居住者向けの 212 条が適用され、租税条約の有無で税率が変わりうる。送金ボタンを押す前に確認しないと、あとから差額を回収する交渉が始まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第210条(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第210条の条文原文は「居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 所得税法第210条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第210条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。