前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
要点所得税法 209 条の 3 は、給付補てん金・利息・利益・差益に対する源泉徴収税率を 15% と定める。復興特別所得税と住民税を含めると 20.315% が源泉分離課税で天引きされる。
Q · 外貨預金や一時払い保険で増えた分、結局いくら税金で引かれるの?
条文は 15%、実際に引かれるのは 20.315% です
所得税法 209 条の 3 は、209 条の 2 が定める給付補てん金、利息、利益又は差益について、源泉徴収すべき所得税額を「その額 × 15%」と定めます。ただし現実の手取りからは、復興特別所得税 0.315%(所得税額の 2.1%)と地方税法に基づく住民税 5% が上乗せされ、合計 20.315% が差し引かれます。これは源泉分離課税であるため確定申告に含める必要がなく、その裏返しとして、所得が低くても還付を受けることは原則できません。
外貨預金の満期で為替差益が出た。一時払いの養老保険を4年で解約したら増えて戻ってきた。定期積金の満期に上乗せ分がついた。バラバラに見えるこれらに共通するのは、受け取る前にあなたの取り分から自動で税が抜かれていることだ。209条の3が定めるのはたった一点、前条(209条の2)で源泉徴収すべき所得税の税率を15%とする、それだけ。だが現実にはこの15%に復興特別所得税0.315%と住民税5%が上乗せされ、合計20.315%が天引きされる。さらに核心はこれが源泉分離課税だという点にある。給料や他の所得と合算されず確定申告に載せなくてよい代わりに、あなたの所得がどれだけ低くても20.315%は一円も戻ってこない。逆に最高税率55%が視野に入る高所得者には、合法の避難所として働く。
所得税法 209 条の 3 は、金融類似商品に係る源泉徴収税率を定める規定である。209 条の 2 に掲げる定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息、金投資口座等の利益、外貨建預貯金の為替差益、一時払養老保険等の差益について、源泉徴収すべき所得税額を当該金額に 100 分の 15 を乗じた額とし、租税特別措置法により源泉分離課税として完結させる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受け取る前に一定税率で天引きされ、それだけで課税関係が完結する方式です。確定申告に載せる必要がない代わりに、税率が低い人でも還付を受けられません。
所得税 15%(209 条の 3)、復興特別所得税 0.315%(所得税額の 2.1%)、住民税 5% の合計です。条文には 15% しか書かれていないため計算を誤りやすい部分です。
源泉分離課税のため原則不要です。申告書に記載しても税額は変わらず、他の所得との損益通算や各種控除の対象にもできません。
源泉分離課税である限り原則還付されません。課税所得が低く本来なら税率 5% で済む人でも、天引き分は戻ってこない設計になっています。
定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息、金投資口座等の利益、為替予約付き外貨建預貯金の差益、5 年以内に満期・解約した一時払養老保険等の差益を指します。
原則として徴収の日の属する月の翌月 10 日までに納付します(所得税法 220 条)。遅れると不納付加算税と延滞税の対象になります。
源泉徴収義務者である金融機関等の責任です。徴収漏れ分は義務者が国に納付する義務を負い、その後に受給者へ求償する構造になります。
引かれます。累進税率と無関係な一律課税のため、パート収入や年金のみの方でも同じ税率が適用され、取り戻す通常の手続はありません。
いいえ、契約時に為替予約(先物予約)が付いているかどうかで変わります。予約付きなら209条の2・209条の3の対象で20.315%が源泉分離で天引きされ申告不要、予約なしなら雑所得として総合課税になり、税率はあなたの所得次第で5%から55%まで動きます。業界裏話ヒント:銀行が「為替リスクを固定できます」と勧める予約付き外貨定期は、税務上は源泉分離への切符でもあります。所得の低い人は予約を付けない方が総合課税で安く済むことがあり、この差を窓口で説明されることはほぼありません。
変わります。保険料の払込方法が一時払い等で、契約から5年以内に満期・解約した場合の差益は209条の3で20.315%の源泉分離課税、5年を超えれば一時所得となり50万円の特別控除と2分の1課税が使えます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:差益が50万円以下なら、5年超まで持てば一時所得の特別控除で実質非課税になることが多い。「5年以内」という線引きを知らずに4年台で解約し、20.315%を丸取りされる人が後を絶ちません。
利息ではなく「給付補てん金」という別区分で、税法上は雑所得です。ただし課税は利子とほぼ同じで、209条の3により15%(復興特別所得税込み15.315%)、住民税5%と合わせ20.315%が源泉分離で天引きされます。業界裏話ヒント:利子所得ではないので本来は損益通算や各種控除の対象になりうる雑所得ですが、源泉分離課税とされることでその道が塞がれています。名前が「利息」でないのには、課税上の意味があるのです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる所得 | 209 条の 3:209 条の 2 が定める給付補てん金・利息・利益・差益(金融類似商品) | — |
| 税率(条文上) | 100 分の 15 | — |
| 実際の天引き率 | 20.315%(所得税 15%+復興 0.315%+住民税 5%) | — |
| 所得区分と申告 | 雑所得だが源泉分離課税で完結、申告不要・還付不可 | — |
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