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所得税法 第209条の2(源泉徴収義務)

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居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法209条の2は、給付補てん金や利息、差益を支払う者に、支払時の所得税徴収と翌月10日までの納付を義務づける。税率は15%で、これらは源泉分離課税となる。

Q · 満期の保険金や定期積金の給付補てん金は、どうして受け取る前に税金が引かれているの?

支払者が天引きし、翌月10日までに国へ納めるため

所得税法209条の2により、給付補てん金・利息・利益・差益を支払う者は、支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに国へ納付する義務を負います。税率は同法209条で100分の15(別途、復興特別所得税および住民税5%が加わり合計20.315%)。これらは源泉分離課税のため、受取人は確定申告で還付を受けることも、他の所得の損失と損益通算することもできません。天引きを怠った場合、国は受取人ではなく支払者から直接徴収します(同法221条)。

解説

銀行の定期積金が満期になった、抵当証券の利息を受け取った、一時払いの養老保険を5年以内に解約して利益が出た。これらのお金があなたの口座に振り込まれるとき、金額はすでに約2割減っている。所得税法209条の2が、支払う側(銀行や保険会社)に対し、あなたに渡す前に税金を天引きして国に納めることを義務づけているからだ。ここで多くの人が見落とす罠がある。これらは「源泉分離課税」といって、天引きされた時点で課税が完結する。つまり、あなたの年収がどれだけ低くても、他の所得と合算して確定申告し、払いすぎた税金を取り戻す、ということができない。一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)で固定され、それきりだ。逆に高所得者にとっては、この固定税率が総合課税より安くなることもある。同じ金融商品でも、あなたの所得水準しだいで得にも損にもなる。

法的な位置づけ

所得税法209条の2は、給付補てん金等に係る源泉徴収義務を定める規定である。居住者に対し国内において同法174条3号から8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益を支払う者は、その支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までにこれを国に納付しなければならない。徴収義務は支払者に課され、受取人による申告手続を要しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉分離課税とは何ですか?

支払時の天引きだけで課税関係が完結し、確定申告の対象にならない課税方式です。他の所得と合算されないため、還付も損益通算もできません。

Q2給付補てん金とは何ですか?

定期積金や掛金の給付契約に基づき、積み立てた元本に上乗せして支払われる利息相当額です。所得税法174条3号以下に列挙され、209条の2の徴収対象になります。

Q3源泉徴収した税金はいつまでに納付しますか?

所得税法209条の2により、徴収の日の属する月の翌月10日までです。1月に支払・徴収したなら2月10日が納期限となります。

Q4定期積金の給付補てん金の税率は?

所得税法209条で100分の15、これに復興特別所得税と住民税5%を加えた合計20.315%が天引きされます。源泉分離課税なので追加の申告は不要です。

Q5一時払い養老保険を5年以内に解約したら税金はどうなる?

差益が209条の2の対象となり、源泉分離課税で約20.315%が天引きされます。5年を超えて解約した場合は一時所得となり、扱いが変わります。

Q6源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

国は受取人ではなく支払者から直接徴収します(所得税法221条)。支払者は納付後に受取人へ求償できますが(同法222条)、実際の回収は困難なことが多いです。

Q7源泉分離課税は確定申告が必要ですか?

不要であり、申告すること自体ができません。天引きで課税が完結するため、年収が低くても還付されず、他の損失との相殺もできません。

Q8所得税法174条とは何を定めていますか?

内国法人に係る所得税の課税標準を列挙する規定です。その3号から8号までの給付補てん金・利息・利益・差益が、209条の2の徴収対象を画定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1満期の保険金、なんで受け取る前から税金が引かれてるんですか?自分で確定申告して払うんじゃないの?

一時払い養老保険を5年以内に解約した差益などは、所得税法209条の2により支払う保険会社が源泉徴収する仕組みで、しかも源泉分離課税です。あなたが確定申告する必要も、できる余地もありません。業界裏話ヒント:この源泉分離のせいで、年収が低く本来なら非課税ラインの人でも税金を取られっぱなしになる。金融機関の営業は『税金の手間がかからない』と説明するが、それは裏を返せば『払い過ぎても取り戻せない』という意味。低所得の人ほどこの商品は不利になりやすい。

Q2経理担当です。源泉徴収した税を1日納付し忘れたら、どれくらいのペナルティですか?

翌月10日の納付期限(所得税法209条の2)を過ぎると、原則として不納付加算税(税務署の指摘前に自主納付なら5%、指摘後は10%)と、法定納期限の翌日からの延滞税がかかります。1日でも遅れれば発生します。業界裏話ヒント:指摘を待たず自分から納付・告知すれば加算税が10%から5%に下がる。さらに『正当な理由』があれば加算税が免除される余地もある。遅れに気づいたら即納付・即相談が鉄則。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3外貨預金の為替差益って、確定申告で株の損と相殺できますか?

為替予約を付けた外貨預金の差益は所得税法209条の2の対象で源泉分離課税となり、他の所得や損失と損益通算できません。予約を付けない場合は雑所得として総合課税で、扱いが変わります。業界裏話ヒント:同じ外貨預金でも『為替予約の有無』で課税ルートが真っ二つに分かれる。予約ありは源泉分離で相殺不可、予約なしは総合課税。含み損を抱えている年は、あえて予約を付けない選択が節税につながることもある。この分岐を知る個人投資家は少ない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確定申告すれば払いすぎた税金は戻ってくる」という前提そのものが、この種の所得には当てはまらない。源泉分離課税は申告のテーブルに乗らないからだ。年収が基礎控除以下でも、天引きされた20.315%は1円も返らない。あなたが立てるべき問いは『どう取り戻すか』ではなく『そもそも源泉分離になる商品を選ぶべきか』だ。
  • 源泉徴収されていることは知っていても、その税率が普通の預金利息と同じだと思い込んでいる人が多い。金額の水準は同じでも、決定的に違うのは『損益通算できない』という点だ。株の損失や他の赤字と相殺できないため、トータルで損をしていても税金だけは満額取られる。この差の深刻さに気づいていない。
  • 「税金は自分で計算して納めるもの」と思っているが、これらの金融商品では、あなたは1円も自分で納めていない。銀行や保険会社が『あなたの代わりに、あなたに渡す前に』国へ納めている。あなたが受け取る金額は、すでに国庫を経由したあとの残りなのだ。
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対象となる所得209条の2:174条3号〜8号の給付補てん金・利息・利益・差益
義務の内容支払時の徴収 + 翌月10日までの国への納付
税率の根拠条文209条(100分の15)+ 復興特別所得税
受取人側の申告源泉分離課税のため申告不可・還付不可・損益通算不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、満期を迎えた定期積金の給付補塡金を、あなたの会社(信用金庫)がうっかり税金を天引きせず全額支払ってしまったら? 天引きし忘れた税額は、受取人ではなく支払った側の会社が国に納める義務を負う(所得税法221条)。あとから顧客に返せと言っても、応じてもらえないことも多い。
  • 経理担当のあなたが、翌月10日の納付期限を1日過ぎた。それだけで不納付加算税と延滞税がかかる。天引き自体は正しくても、納め遅れが会社の負担になる。
  • 一時払い養老保険の満期まであと3か月。今解約すれば5年以内で利益の20.315%が源泉分離で天引きされるが、5年を超えるまで待てば一時所得(50万円の特別控除+課税は半分)に変わる。この3か月の判断で、手取りが数十万円違う。
  • 退職金代わりにと勧められて始めた金貯蓄口座や、為替予約を付けた外貨預金の差益。これらはこの条文で源泉分離課税され、あなたが確定申告で株の損失などと相殺することができない。損益通算できると思っていたら、その道は最初から閉じている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第209条の2(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第209条の2の条文原文は「居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際…」で始まります。
  3. 所得税法第209条の2は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第209条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。