居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
要点所得税法209条の2は、給付補てん金や利息、差益を支払う者に、支払時の所得税徴収と翌月10日までの納付を義務づける。税率は15%で、これらは源泉分離課税となる。
Q · 満期の保険金や定期積金の給付補てん金は、どうして受け取る前に税金が引かれているの?
支払者が天引きし、翌月10日までに国へ納めるため
所得税法209条の2により、給付補てん金・利息・利益・差益を支払う者は、支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに国へ納付する義務を負います。税率は同法209条で100分の15(別途、復興特別所得税および住民税5%が加わり合計20.315%)。これらは源泉分離課税のため、受取人は確定申告で還付を受けることも、他の所得の損失と損益通算することもできません。天引きを怠った場合、国は受取人ではなく支払者から直接徴収します(同法221条)。
銀行の定期積金が満期になった、抵当証券の利息を受け取った、一時払いの養老保険を5年以内に解約して利益が出た。これらのお金があなたの口座に振り込まれるとき、金額はすでに約2割減っている。所得税法209条の2が、支払う側(銀行や保険会社)に対し、あなたに渡す前に税金を天引きして国に納めることを義務づけているからだ。ここで多くの人が見落とす罠がある。これらは「源泉分離課税」といって、天引きされた時点で課税が完結する。つまり、あなたの年収がどれだけ低くても、他の所得と合算して確定申告し、払いすぎた税金を取り戻す、ということができない。一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)で固定され、それきりだ。逆に高所得者にとっては、この固定税率が総合課税より安くなることもある。同じ金融商品でも、あなたの所得水準しだいで得にも損にもなる。
所得税法209条の2は、給付補てん金等に係る源泉徴収義務を定める規定である。居住者に対し国内において同法174条3号から8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益を支払う者は、その支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までにこれを国に納付しなければならない。徴収義務は支払者に課され、受取人による申告手続を要しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払時の天引きだけで課税関係が完結し、確定申告の対象にならない課税方式です。他の所得と合算されないため、還付も損益通算もできません。
定期積金や掛金の給付契約に基づき、積み立てた元本に上乗せして支払われる利息相当額です。所得税法174条3号以下に列挙され、209条の2の徴収対象になります。
所得税法209条の2により、徴収の日の属する月の翌月10日までです。1月に支払・徴収したなら2月10日が納期限となります。
所得税法209条で100分の15、これに復興特別所得税と住民税5%を加えた合計20.315%が天引きされます。源泉分離課税なので追加の申告は不要です。
差益が209条の2の対象となり、源泉分離課税で約20.315%が天引きされます。5年を超えて解約した場合は一時所得となり、扱いが変わります。
国は受取人ではなく支払者から直接徴収します(所得税法221条)。支払者は納付後に受取人へ求償できますが(同法222条)、実際の回収は困難なことが多いです。
不要であり、申告すること自体ができません。天引きで課税が完結するため、年収が低くても還付されず、他の損失との相殺もできません。
内国法人に係る所得税の課税標準を列挙する規定です。その3号から8号までの給付補てん金・利息・利益・差益が、209条の2の徴収対象を画定します。
一時払い養老保険を5年以内に解約した差益などは、所得税法209条の2により支払う保険会社が源泉徴収する仕組みで、しかも源泉分離課税です。あなたが確定申告する必要も、できる余地もありません。業界裏話ヒント:この源泉分離のせいで、年収が低く本来なら非課税ラインの人でも税金を取られっぱなしになる。金融機関の営業は『税金の手間がかからない』と説明するが、それは裏を返せば『払い過ぎても取り戻せない』という意味。低所得の人ほどこの商品は不利になりやすい。
翌月10日の納付期限(所得税法209条の2)を過ぎると、原則として不納付加算税(税務署の指摘前に自主納付なら5%、指摘後は10%)と、法定納期限の翌日からの延滞税がかかります。1日でも遅れれば発生します。業界裏話ヒント:指摘を待たず自分から納付・告知すれば加算税が10%から5%に下がる。さらに『正当な理由』があれば加算税が免除される余地もある。遅れに気づいたら即納付・即相談が鉄則。(最新の改正状況をご確認ください)
為替予約を付けた外貨預金の差益は所得税法209条の2の対象で源泉分離課税となり、他の所得や損失と損益通算できません。予約を付けない場合は雑所得として総合課税で、扱いが変わります。業界裏話ヒント:同じ外貨預金でも『為替予約の有無』で課税ルートが真っ二つに分かれる。予約ありは源泉分離で相殺不可、予約なしは総合課税。含み損を抱えている年は、あえて予約を付けない選択が節税につながることもある。この分岐を知る個人投資家は少ない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる所得 | 209条の2:174条3号〜8号の給付補てん金・利息・利益・差益 | — |
| 義務の内容 | 支払時の徴収 + 翌月10日までの国への納付 | — |
| 税率の根拠条文 | 209条(100分の15)+ 復興特別所得税 | — |
| 受取人側の申告 | 源泉分離課税のため申告不可・還付不可・損益通算不可 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。