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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第209条(源泉徴収を要しない年金)

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  1. 次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
  2. 第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金
  3. 第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 209 条は、小額の年金や契約者と受給者が異なる年金について、支払者の源泉徴収義務を免除する規定。ただし免除は徴収手続だけで、雑所得や贈与税として課税義務は残る。

Q · 保険会社が個人年金から税金を引いていなければ、その年金は非課税ですか?

源泉徴収されなくても課税は残り、申告が必要な場合があります

非課税ではありません。所得税法 209 条は、小額年金(1 号)や契約者と受給者が異なる年金(2 号)について、保険会社の源泉徴収義務(207 条)を免除しているだけです。免除されるのは徴収の手続であって課税そのものではありません。同一名義の小額年金は雑所得(35 条)として確定申告の対象になり、親などが保険料を負担し受取人が別人の年金は、みなし贈与として相続税法の贈与税の対象に移ります。源泉徴収されなかった理由が、別の税金の入口になっています。

解説

毎月コツコツ払ってきた個人年金保険。受け取りが始まり、通帳に振り込まれた金額を見て「保険会社が税金を引いていないから非課税だ」と思っていないだろうか。そこに落とし穴がある。所得税法209条は、保険契約に基づく年金のうち、年額から対応する保険料を引いた金額が政令基準に満たない小額のものについて、保険会社の源泉徴収義務(207条)を免除する。だが源泉徴収されないことと課税されないことは全く別だ。その年金は雑所得(35条)であり、他の所得と合算して確定申告が必要になる場合がある。もう一つ、この条文は契約者と受給者が異なる年金も徴収対象から外す。親が保険料を払い、あなたが受け取る年金がこれだ。この場合は所得税ではなく、みなし贈与として相続税法の世界に入る。源泉徴収されなかった理由が、実は別の税金の入口だった。

法的な位置づけ

所得税法 209 条は源泉徴収義務の例外を定める規定であり、保険契約等に基づく年金のうち、対応保険料控除後の金額が政令基準に満たない小額年金、および契約者と受給者が異なる契約等に基づく年金について、支払者の源泉徴収・納付義務(207 条)を免除する。免除の対象は徴収手続であり、課税そのものではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収不要の年金は確定申告も不要ですか?

不要とは限りません。209 条が免除するのは徴収手続だけで、小額年金でも雑所得(35 条)として申告対象です。給与外所得が年 20 万円を超えれば申告が必要になります。

Q2個人年金の雑所得はいくらから申告が必要ですか?

給与所得者は、年金を含む給与外所得の合計が年 20 万円を超えると確定申告が必要です(所得税法 121 条)。20 万円以下でも住民税の申告は別途必要な場合があります。

Q3源泉徴収されていない年金は税務署にバレますか?

把握されやすいです。保険会社は支払調書を税務署へ提出しており、源泉徴収票が来なくても金額は当局が握っています。名寄せで申告漏れが指摘される可能性があります。

Q4親が払った個人年金を受け取ると贈与税がかかりますか?

かかる場合があります。保険料負担者(親)と受取人が異なる年金は 209 条 2 号で源泉徴収外ですが、年金受給権が親からのみなし贈与とされ贈与税の対象になります(相続税法 5 条)。

Q5所得税法 209 条の政令基準額はいくらですか?

金額は所得税法施行令 326 条など政令で定められ、改正で変わります。自己判断せず、最新の施行令の金額と計算方法を確認してください。基準の解釈は税理士への相談が確実です。

Q6年金に対応する保険料はどう計算しますか?

年金の種類・払込方法・受取期間に応じ、政令で定める方法により年金に対応する保険料相当額を算出します。計算方法は施行令に定められ、自己流だと基準判定を誤るおそれがあります。

Q7源泉徴収不要でも支払調書は提出されますか?

源泉徴収の要否と支払調書の提出義務は別です。一定額以上の年金は源泉徴収されなくても支払調書が税務署へ提出されるため、受給者側の申告漏れは把握されやすくなります。

Q8契約者と受給者が同じなら贈与税はかかりませんか?

契約者・保険料負担者・受取人が同一なら贈与税の問題は生じず、年金は雑所得として所得税の対象です。問題は誰が保険料を負担したかで、名義だけでは判断できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人年金保険の年金、保険会社から税金を引かれてないんですけど、これって申告しなくていいんですか?

源泉徴収されていないことと申告不要は別問題です。209条は207条の徴収義務を免除しているだけで、その年金は雑所得(35条)として課税対象のままです。給与以外の所得が年20万円以下なら申告不要の余地(121条)がありますが、超えれば申告が必要。業界裏話ヒント:源泉徴収票が来ないと収入として認識しない人が多いが、支払調書は保険会社から税務署へ提出されている。あなたが黙っていても、向こうは金額を握っており、名寄せで申告漏れを把握しやすい。

Q2親が保険料を払ってくれた個人年金を私が受け取ってます。得した気分ですが、何か落とし穴ありますか?

あります。契約者・保険料負担者(親)と受取人(あなた)が異なる年金は、209条2号で源泉徴収の対象外になりますが、その裏で年金受給権が親からの贈与とみなされ贈与税がかかります(相続税法5条・6条、24条の定期金評価)。業界裏話ヒント:受取開始の初年に権利全体が贈与税の対象になり、2年目以降の年金部分は雑所得として所得税、という二段構えになるのが実務の扱い。得したつもりが、二種類の税金の入口だったというのが名義のからくりです。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険会社が源泉徴収していない=非課税」と思っているが、209条が免除しているのは徴収の手続だけで、課税そのものではない。小額年金でも雑所得(35条)として申告対象になり、申告を怠れば加算税の対象になる。
  • 「自分は源泉徴収の有無だけ気にしていればいい」という問いの立て方そのものがずれている場面がある。契約者と受給者が異なる年金では、そもそも問うべきは所得税ではなく贈与税だ。所得税の枠内で考え続けると、本丸の贈与税申告を丸ごと見落とす。
  • 源泉徴収が不要になる基準額があることは知っていても、その「対応する保険料」の計算が政令で細かく定められていることまでは知らない人が多い。年金の種類・払込方法・受取期間で計算が変わり、自己判断で「基準以下だから申告不要」と決めると、実際は基準超過だったという事態が起きる。
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条文の役割209 条:一定の年金について源泉徴収義務を免除する例外
対象・要件対応保険料控除後が政令基準未満の小額年金(1 号)、契約者と受給者が異なる年金等(2 号)
免除・課税の帰結源泉徴収は不要だが課税は消えず、確定申告や贈与税申告に移る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが受け取っている個人年金保険の年金から保険会社が税金を引いていなかったら、それは非課税だと安心していいのか。答えはノー。源泉徴収されていないだけで、雑所得として申告義務が残っているケースがある。
  • あなたが保険会社の年金支払担当だとする。ある契約で、年金額から対応保険料を引いた金額が政令基準を下回った。この一件は209条1号で源泉徴収不要になる。だが判定を誤って徴収漏れとされれば、会社が源泉徴収義務違反と不納付加算税を問われる。一件ごとの計算が実務の生命線だ。
  • 親が契約者・保険料負担者で、受取人があなたになっている個人年金。年金が始まった年、あなたは所得税ではなく贈与税の申告書と向き合うことになる。源泉徴収されなかったのは優遇ではなく、課税の土俵が相続税法へ移っただけだ。
  • 確定申告の期限まであと数日。副業も年金もあるあなたは、源泉徴収されなかった個人年金を申告に入れるべきか迷っている。判定基準は209条と施行令にある。ここを飛ばすと、後日、税務署から「申告漏れ」の通知が届く。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第209条(源泉徴収を要しない年金)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第209条の条文原文は「次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。」で始まります。
  3. 所得税法第209条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第209条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。