前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
要点所得税法208条は、年金の額から対応する払込保険料額を控除した残額に10パーセントを乗じた金額を源泉徴収税額と定める。実際は復興税を含め10.21パーセントの前払いとなる。
Q · 個人年金から引かれている税金は、あとで返ってくることがあるの?
税額ではなく概算の前払い。確定申告で精算します。
所得税法208条により、年金の源泉徴収税額は、年金額から対応する払込保険料額(政令で計算)を控除した残額に10パーセントを乗じて算出します。実際は復興特別所得税を含め10.21パーセントが天引きされます。これは扶養控除や医療費控除を一切反映していない概算の前払いであり、本来の実効税率がこれを下回れば、確定申告により差額が還付されます。申告しなければ取り過ぎ分はそのまま国庫に残ります。
個人年金保険の年金が振り込まれるとき、通知書には必ず「源泉徴収税額」という一行がある。あの数字がどう計算されているかを、受け取っている本人がほとんど知らない。所得税法 208 条は、その計算式をこう定める。年金の額から、その年金に対応する払込保険料の額(政令で計算する)を控除し、残額に 10 パーセントを乗じる。ここで押さえるべきは二点だ。第一に、課税されるのは年金の全額ではない。自分が払い込んだ元本部分は差し引かれる。第二に、実際に天引きされるのは 10 パーセントではない。復興特別所得税が上乗せされ 10.21 パーセントである(2037 年分まで)。そして最も重要なのは、この天引きは確定した税額ではなく「前払い」にすぎないという事実だ。あなたの本来の税率がそれより低ければ、申告して初めて差額が戻る。申告しなければ、そのまま国庫に残る。
所得税法208条は、年金の源泉徴収税額の計算方法を定める規定である。生命保険契約等に基づき支払われる年金の額から、その年金に対応する払込保険料等の額(政令の定めにより計算)を控除し、その残額に100分の10の税率を乗じた金額を、支払者が源泉徴収すべき所得税額とする。元本回収部分と課税部分を分離する計算構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
生命保険契約等の年金について、支払者が源泉徴収すべき所得税額の計算方法を定めた条文です。年金額から対応する払込保険料額を控除した残額に10パーセントを乗じて算出します。
本則は10パーセントですが、2037年分まで復興特別所得税が上乗せされ、実際は10.21パーセントが天引きされます。これは概算の前払いで、確定申告で精算されます。
年金額から、対応する払込保険料額(払込保険料総額を年金支払総額見込額で按分した額)を控除し、その残額に10.21パーセントを乗じます。控除後の残額に対する課税です。
保険会社の支払調書で年金額・控除保険料額・源泉徴収税額を確認し、雑所得として確定申告します。実効税率が10.21パーセントを下回れば差額が還付されます。
年金を支払う保険会社から毎年送付される支払調書・支払通知書で確認できます。年金額・控除された保険料額・源泉徴収税額の三つを突き合わせます。紛失時は再発行を求めます。
2013年分から2037年分までの各年分に、基準所得税額の2.1パーセントが上乗せされます。年金の源泉徴収では10パーセントが10.21パーセントになります。
相続税の課税対象となった部分への所得課税は許されず(最判平成22.7.6)、施行令185条で所得計算を修正できます。過年度分は法定申告期限から5年以内なら更正の請求で遡れます。
違います。公的年金は所得税法203条の2以下で扶養親族等申告書に基づき計算されます。生命保険契約等の個人年金は208条により残額に一律10.21パーセントを乗じます。
本来の税額より天引きが多ければ、確定申告で戻る。208 条の 10 パーセント(復興特別所得税を加えて 10.21 パーセント)は概算の前払いで、扶養控除も医療費控除も反映されていないためだ。業界裏話ヒント:保険会社は「還付できますよ」と積極的には案内しない。源泉徴収は義務であって、精算は受給者の仕事だからだ。動かなければ、そのまま国庫に残る。
最高裁は、相続税の課税対象となった年金受給権の部分に所得税を課すことは許されないと判断した(最判平成 22.7.6)。これを受け、相続等で取得した年金の所得計算は特別な方法によることとされている(所得税法施行令 185 条)。業界裏話ヒント:この判決以前に取り過ぎられた税は、期間内なら遡って還付された。今も、相続した年金であることを申告書で明示しないと、税務署から声はかからない。
違う。年金額から控除保険料額を引いた残額が一定額(25 万円)に満たない年は源泉徴収が行われないが(所得税法施行令 326 条)、それは徴収の省略であって非課税ではない。雑所得として申告義務は残る(所得税法 35 条)。業界裏話ヒント:天引きゼロの年に申告を忘れる人が最も多い。数年後にまとめて指摘されると、本税に加えて延滞税が乗る。
208 条は「政令で定めるところにより計算した金額」と書くだけで、具体的な計算は所得税法施行令 326 条に委ねられている。実質は、払込保険料総額を年金支払総額の見込額で割った割合を年金額に掛ける按分だ。業界裏話ヒント:この見込額は契約時の予定に基づく。長生きして予定より多く受け取ると、控除割合は変わらず課税部分だけが積み上がる。年金型の商品を選ぶとき、この構造を説明する営業担当はほとんどいない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 208条:源泉徴収すべき税額の計算方法 | — |
| 適用対象 | 生命保険契約等に基づき支払われる年金 | — |
| 税額計算の中身 | (年金額−控除保険料額)×10%(+復興税で10.21%) | — |
| 精算・是正の手段 | 確定申告(還付申告122条)・更正の請求(通則法23条) | — |
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