熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第207条(源泉徴収義務)

クイックジャンプ
  1. 居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  2. 第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
  3. 第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
  4. 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 207 条は、一定の年金契約に基づく年金の支払者に、支払時の源泉徴収と徴収月の翌月 10 日までの納付を義務づける。天引きは概算で、受給者は雑所得として確定申告で精算できる。

Q · 年金の振込額が契約書の額より少ないのは、税金が引かれているからですか?

はい、所得税法 207 条の源泉徴収です

所得税法 207 条は、一定の年金契約に基づく年金の支払者に、支払時の源泉徴収と翌月 10 日までの納付を義務づけます。天引きされるのは年金全額ではなく、払込保険料に対応する部分を控除した残額の 10.21%(所得税 10%+復興特別所得税 0.21%)です。これは概算に過ぎず、年金は雑所得として確定申告で精算され、天引きが過大なら還付されます。相続税を課された年金部分への重複課税は最高裁が違法と判断しています(最判平成 22.7.6)。

解説

生命保険の個人年金を受け取り始めた月、通帳に入った額が契約書の年金額より少ない。その差額は、保険会社が国に納めた所得税である。所得税法207条が、支払者に対して年金支払時の徴収と、徴収日の属する月の翌月10日までの納付を義務づけているからだ。押さえるべきは三点ある。第一に、天引きの対象は年金額の全額ではなく、払込保険料に対応する部分を差し引いた残額に対する10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%、2037年まで)である。第二に、207条はあくまで「支払う側」に課された義務であり、あなたの最終的な税額を確定させるものではない。年金は雑所得として確定申告で精算され、天引きが過大なら還付される。第三に、亡くなった家族の死亡保険金を年金形式で受け取る場合、相続税を課された部分に重ねて所得税を課すのは違法だと最高裁が判断している(最判平成22.7.6)。天引きは自動でも、正しいとは限らない。

法的な位置づけ

所得税法 207 条は、一定の年金契約に基づく年金の支払者に源泉徴収義務を課す規定である。支払者は年金支払の際に所得税および復興特別所得税を徴収し、徴収日の属する月の翌月 10 日までに国へ納付しなければならない。この徴収は最終的な税額を確定させるものではなく、受給者は雑所得として確定申告で精算する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の源泉徴収とは何ですか?

支払者が年金支払時に所得税を天引きして国に納める仕組みです。所得税法 207 条が根拠で、対象は生命保険料控除等の対象契約に基づく年金です。

Q2個人年金はいつから税金が引かれますか?

年金の支払開始時から、支払の都度天引きされます。対象は払込保険料相当額を控除した残額で、その 10.21% が徴収されます(所得税法 208 条)。

Q3支払調書と源泉徴収票はどう違いますか?

年金の天引き額は源泉徴収票ではなく支払調書で確認します。保険会社のマイページやマイナポータル連携でも数字を先に押さえられます。

Q4少額の年金でも源泉徴収されますか?

所得税法 209 条により一定額未満の年金は源泉徴収の対象外です。ただし源泉徴収されないことと課税されないことは別で、申告は別途必要です。

Q5更正の請求はいつまでにすればいいですか?

過大に天引き・納付された場合、法定申告期限から 5 年以内に更正の請求ができます(国税通則法 23 条)。期限を過ぎた分は取り戻せません。

Q6公的年金と個人年金で源泉徴収の扱いは違いますか?

公的年金等は所得税法 203 条の 2 以下、生命保険等の私的年金は 207 条以下が規律します。控除の計算や適用除外の基準が異なります。

Q7年金二重課税の還付は今からでも請求できますか?

最判平成 22.7.6 を受け過去分の還付手続が設けられましたが、期限を過ぎた分は戻りません。現在も受給中なら進行中の天引き額を検算する価値があります。

Q8年金を支払う会社の納付期限はいつですか?

徴収の日の属する月の翌月 10 日までです。遅れると不納付加算税(自主納付で 5%、指摘後は 10%)と延滞税が支払者に課されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金から引かれてる税金って、いくらの割合なんですか?

年金額から払込保険料に対応する部分を差し引いた残額に対して10.21%です(所得税法208条、所得税法施行令326条、復興特別所得税0.21%を含む)。全額に10%ではありません。業界裏話ヒント:この控除割合は「払込保険料総額÷年金総支給見込額」で決まるため、長生きするほど後年の課税部分が相対的に増える設計になっている。受取期間が終身か確定年金かで、生涯の税負担総額が変わる

Q2源泉徴収されてるのに、確定申告もしないといけないんですか?

年金は雑所得(所得税法35条)なので、他の所得と合算して税額を計算し直します。207条の天引きは概算に過ぎません。給与所得者で年金を含む雑所得が年20万円以下なら申告不要の場合もあります(同法121条)。業界裏話ヒント:申告不要でも、天引きされた税額は申告しないと戻ってこない。医療費控除や住宅ローン控除で還付を受ける年は、年金の天引き額も必ず申告書に載せる

Q3亡くなった父の保険金を年金でもらっています。相続税も払ったのに、また税金?

その疑問は正しい。最高裁は、相続税の課税対象となった年金受給権の部分に所得税を課すのは違法だと判断しました(最判平成22.7.6)。これを受け所得税法の計算方法が改められています。業界裏話ヒント:判決後、国税庁は過去分の還付手続を設けたが、期限を過ぎて請求しなかった人の分は戻っていない。今も年金を受け取り続けているなら、現在進行形の天引き額が正しいか支払調書で検算する価値がある

Q4会社で役員に年金を払う立場になったんですが、うっかり納付を忘れたらどうなりますか?

翌月10日を過ぎると不納付加算税(納付すべき税額の10%、税務署の指摘前に自主納付すれば5%)と延滞税が会社に課されます(国税通則法67条)。支払を受けた役員ではなく、支払った会社が負担します。業界裏話ヒント:不納付加算税は損金不算入。税務調査で最も指摘されやすい類型のひとつであり、指摘される前に自主納付するかどうかで負担が半分になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収されているから確定申告は不要」と思い込んでいる人が多い。だが207条の徴収は概算に過ぎない。年金は雑所得(所得税法35条)として他の所得と合算され、基礎控除や医療費控除を適用した後の税額が正解である。天引きが過大なら、申告しない限り、そのお金は国に置き去りになる
  • 源泉徴収の存在は知っていても、その深刻度を見落としている。支払者が納付を怠った場合、国はまず支払者(保険会社や法人)に納税を求める(所得税法221条)。つまりあなたが年金を支払う側に回った瞬間、他人の税金を立て替えて納める法的責任を負う。会社の資金繰りに、他人の所得税が直撃する構造だ
  • 「二重課税なんて役所がするはずがない」という前提そのものが誤っている。実際に長年、相続税を課された年金受給権に所得税が重ねて課され続けていた。最高裁がそれを違法と断じたのが平成22年である。制度が動いているという事実は、その制度が正しいことを何ら意味しない
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割207 条:源泉徴収と翌月 10 日までの納付義務そのもの
義務の名宛人年金を支払う者(保険会社・法人等)
受給者への効果概算天引き、最終税額は確定申告で精算
怠った場合の帰結支払者に不納付加算税・延滞税、国は 221 条で支払者から徴収

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなり、死亡保険金を一時金ではなく年金形式で10年受け取る契約になっていた。毎年の振込から所得税が引かれている。だが相続税はすでに支払済み。同じ財産に二度課税されていないか。最高裁はこの構造を違法と判断した(最判平成22.7.6)。契約形態が「年金払特約」かどうかを、まず証券で確認する
  • 60歳から個人年金の受取が始まった。年額80万円のはずが、振込額は毎回少し欠けている。保険会社に問い合わせても「法令に基づく源泉徴収です」と返ってくるだけ。だが確定申告をすれば、他の所得と通算して還付が出ることがある。天引きされた額は源泉徴収票ではなく「支払調書」で確認する
  • もし、あなたが小さな会社の経理担当で、退職した役員に会社契約の年金を支払う立場だったとしたら? 支払った翌月10日までに納付しなければ、不納付加算税(納付税額の10%、自主納付なら5%)と延滞税が会社に課される。役員個人ではなく、会社が払う
  • 保険会社の担当者が「この年金は年額が小さいので源泉徴収されません」と言った。所得税法209条は一定額に満たない年金を源泉徴収の対象外としている。だが源泉徴収されないことと、課税されないことは全く別である。申告漏れは後から加算税とともに追いかけてくる
  • 確定申告の期限まであと3日。年金の支払調書が手元にない。保険会社への再発行依頼は数日かかる。天引き額が分からないまま申告すると、還付されるはずの税額が戻ってこない。マイナポータル連携か、保険会社のマイページで先に数字だけ押さえる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第207条(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第207条の条文原文は「居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の…」で始まります。
  3. 所得税法第207条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第207条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。