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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第85条(扶養親族等の判定の時期等)

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  1. 第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。
  2. 2.第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
  3. 3.第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族(第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。)に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
  4. 4.一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
  5. 5.一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
  6. 6.二以上の居住者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
  7. 7.年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 85 条は、扶養控除や配偶者控除などの人的控除の判定を、その年 12 月 31 日の現況によると定める。対象者が年の途中で死亡した場合は、死亡した時点の現況で判定する。

Q · 年の途中で亡くなった親でも、その年の扶養控除は取れるの?

取れます。判定日は死亡した時点だからです

取れます。所得税法 85 条は、扶養控除や配偶者控除などの人的控除の判定を「その年 12 月 31 日の現況」によると定めますが、対象者が年の途中で死亡した場合は、12 月 31 日ではなく『死亡した時点の現況』で判定します。3 月に亡くなった親でも、その時点で生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除の対象になります。会社の年末調整で漏れても、翌年の確定申告(還付申告は 5 年間さかのぼれる)で取り戻せます。

解説

年の途中で親や配偶者を亡くした人の多くが、その年の扶養控除や配偶者控除を諦めてしまう。もう扶養していないのだから、と。その必要はない。所得税法85条は、扶養親族・配偶者・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるかどうかを「その年12月31日の現況」で判定すると定める。そして、判定の対象者が年の途中ですでに死亡していた場合は、12月31日ではなく『死亡した時点の現況』で判定する。つまり3月に亡くなった親でも、その時点で生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除が取れる。逆に、結婚も出産も12月31日に間に合えば、その年まるまる一年分の控除対象になる。控除が使えるかどうかは、あなたが1年間ずっと扶養していたかではなく、たった一日、12月31日という基準日の姿で決まる。

法的な位置づけ

所得税法 85 条は、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・扶養控除などの人的控除について、その対象者に該当するかどうかの判定時期を定める規定である。原則としてその年 12 月 31 日の現況によるが、対象者が年の途中で死亡または出国した場合は、その時点の現況によって判定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1扶養控除の判定はいつの時点ですか?

原則その年 12 月 31 日の現況で判定します(所得税法 85 条)。年途中で対象者が死亡した場合は死亡した時点、出国した場合は出国の時点で判定します。

Q2年の途中で亡くなった親は扶養控除の対象になりますか?

なります。判定は死亡した時点の現況によるため、その時に生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除の対象です。

Q312 月 31 日に結婚したら配偶者控除は取れますか?

取れます。判定は 12 月 31 日の現況によるため、その日までに入籍していればその年分から対象です。ただし配偶者側の所得要件も満たす必要があります。

Q4同じ子を離婚した元夫婦の両方が扶養控除にできますか?

できません。85 条 6 項により、政令の定めで一人にのみ該当するものとみなされます。重複申告すると税務署から是正を求められます。

Q5年末調整で扶養控除が漏れたら取り戻せますか?

取り戻せます。翌年に確定申告(還付申告)をすれば追加できます。納めすぎた税の還付申告は 5 年間さかのぼって可能です。

Q6出国した親族の扶養控除の判定時期はいつですか?

出国の時点の現況で判定します。85 条は死亡と同様に出国の場合も、12 月 31 日ではなくその時点を基準日とします。

Q71 月 1 日生まれの子はその前年の扶養控除の対象ですか?

対象外です。判定は前年 12 月 31 日の現況によるため、1 月 1 日生まれはその日にまだ生まれていません。12 月 31 日生まれならその年の対象です。

Q8扶養親族が他の親族の扶養にも入っている場合はどうなりますか?

二重には取れません。85 条 6 項により、政令の定めで一人の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年の途中で亡くなった親を、その年の扶養に入れていいんですか?

入れられます。85条は判定を12月31日の現況とする一方、対象者が年の途中ですでに死亡していた場合は死亡した時点の現況で判定します。死亡時に生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除の対象になります。業界裏話ヒント:会社の年末調整は本人が申告書に書かないと反映されず、亡くした家族の分は特に漏れやすい。翌年に確定申告(還付申告)すれば取り戻せるのに、知らずに毎年捨てている人が多い

Q2離婚した元夫も同じ子で扶養控除を申告しているみたいなんですが?

同じ子を二人が扶養控除で申告することはできません(85条6項)。政令の定めに従い、いずれか一人だけが該当するものとみなされます。先に申告した方が自動的に勝つわけではなく、揉めれば税務署が調整します。業界裏話ヒント:離婚のときに『子の扶養控除はどちらが取るか』を離婚協議書に一文入れておくと、後の二重申告トラブルを防げる。所得の高い側が取った方が節税額は大きいので、養育費との兼ね合いで交渉材料にもなる

Q312月31日に結婚したら、その年から配偶者控除は取れますか?

取れます。配偶者控除や扶養控除の判定は12月31日の現況によるので、その日までに入籍していればその年分から対象になります(85条3項、83条)。逆に12月30日に離婚すればその年は対象外です。業界裏話ヒント:年末の入籍で配偶者控除、年始の入籍で見送り、という一日差が数万円の税額を動かす。ただし配偶者控除は本人と配偶者双方に所得要件があるので、共働きで配偶者の所得が高いと日付が合っても取れない。日付だけでなく所得も確認を(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「1年間ずっと扶養していないと控除は取れない」と思われているが、判定されるのは12月31日(または対象者の死亡時)という一時点だけ。年の後半に初めて扶養に入れた家族でも、その基準日に要件を満たしていれば、その年分は満額の控除が取れる
  • 「亡くなった家族の分は取れるのか」という問いの立て方自体がずれている。85条が見るのは1年間の扶養実態ではなく、その人が死亡した時点のスナップショットだ。正しい問いは「死亡した時、その人は生計同一と所得の要件を満たしていたか」であり、満たしていれば年途中の死でも満額対象になる
  • あなたから見れば「子は自分が育てているのだから、扶養控除は当然自分が取る」のが当たり前だ。だが法律から見れば、同じ子で控除を取れるのは一人だけで、先に申告した側が自動的に確定するわけでもない。この認識の落差が、離婚後の元配偶者との二重申告トラブルを毎年生んでいる
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条文の役割85 条:人的控除の判定「時期」を定める
判定基準日その年 12 月 31 日の現況(死亡・出国時はその時点)
重複の調整同一の扶養親族・配偶者は一人にのみ該当とみなす(4〜6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月に父が亡くなり、その年の年末調整で会社から「扶養から外しておきますね」と言われた。だが死亡した時点で扶養の要件を満たしていれば、その年分の扶養控除は取れる。会社の年末調整で漏れても、確定申告で取り戻せる。悲しみの中で一言確認するかどうかが、その年の税額を左右する
  • 離婚して子を引き取り養育しているが、元配偶者も同じ子を扶養控除で申告していたらしい。同じ子を二人が申告することはできない(85条4項から6項)。どちらか一人にのみ該当するものとみなされる。税務署から重複の是正通知が届く前に、どちらが取るかを先に決めておかないと、双方の還付が止まる
  • 「12月31日に入籍したら、配偶者控除はその年から取れる?」取れる。判定は12月31日の現況だからだ。逆に12月30日に離婚届を出せば、その年は取れない。婚姻届の日付が一日ずれるだけで控除の可否が変わる。年末まであと数日、届を出すか年明けに回すか
  • 12月31日に子が生まれた。その年の扶養控除の対象になる。1月1日生まれなら前年分は対象外だ。生まれた日が一日違うだけで、控除一人分が動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第85条(扶養親族等の判定の時期等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第85条の条文原文は「第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に…」で始まります。
  3. 所得税法第85条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。