要点所得税法 85 条は、扶養控除や配偶者控除などの人的控除の判定を、その年 12 月 31 日の現況によると定める。対象者が年の途中で死亡した場合は、死亡した時点の現況で判定する。
Q · 年の途中で亡くなった親でも、その年の扶養控除は取れるの?
取れます。判定日は死亡した時点だからです
取れます。所得税法 85 条は、扶養控除や配偶者控除などの人的控除の判定を「その年 12 月 31 日の現況」によると定めますが、対象者が年の途中で死亡した場合は、12 月 31 日ではなく『死亡した時点の現況』で判定します。3 月に亡くなった親でも、その時点で生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除の対象になります。会社の年末調整で漏れても、翌年の確定申告(還付申告は 5 年間さかのぼれる)で取り戻せます。
年の途中で親や配偶者を亡くした人の多くが、その年の扶養控除や配偶者控除を諦めてしまう。もう扶養していないのだから、と。その必要はない。所得税法85条は、扶養親族・配偶者・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるかどうかを「その年12月31日の現況」で判定すると定める。そして、判定の対象者が年の途中ですでに死亡していた場合は、12月31日ではなく『死亡した時点の現況』で判定する。つまり3月に亡くなった親でも、その時点で生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除が取れる。逆に、結婚も出産も12月31日に間に合えば、その年まるまる一年分の控除対象になる。控除が使えるかどうかは、あなたが1年間ずっと扶養していたかではなく、たった一日、12月31日という基準日の姿で決まる。
所得税法 85 条は、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・扶養控除などの人的控除について、その対象者に該当するかどうかの判定時期を定める規定である。原則としてその年 12 月 31 日の現況によるが、対象者が年の途中で死亡または出国した場合は、その時点の現況によって判定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則その年 12 月 31 日の現況で判定します(所得税法 85 条)。年途中で対象者が死亡した場合は死亡した時点、出国した場合は出国の時点で判定します。
なります。判定は死亡した時点の現況によるため、その時に生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除の対象です。
取れます。判定は 12 月 31 日の現況によるため、その日までに入籍していればその年分から対象です。ただし配偶者側の所得要件も満たす必要があります。
できません。85 条 6 項により、政令の定めで一人にのみ該当するものとみなされます。重複申告すると税務署から是正を求められます。
取り戻せます。翌年に確定申告(還付申告)をすれば追加できます。納めすぎた税の還付申告は 5 年間さかのぼって可能です。
出国の時点の現況で判定します。85 条は死亡と同様に出国の場合も、12 月 31 日ではなくその時点を基準日とします。
対象外です。判定は前年 12 月 31 日の現況によるため、1 月 1 日生まれはその日にまだ生まれていません。12 月 31 日生まれならその年の対象です。
二重には取れません。85 条 6 項により、政令の定めで一人の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなされます。
入れられます。85条は判定を12月31日の現況とする一方、対象者が年の途中ですでに死亡していた場合は死亡した時点の現況で判定します。死亡時に生計同一と所得の要件を満たしていれば、その年分は満額の扶養控除の対象になります。業界裏話ヒント:会社の年末調整は本人が申告書に書かないと反映されず、亡くした家族の分は特に漏れやすい。翌年に確定申告(還付申告)すれば取り戻せるのに、知らずに毎年捨てている人が多い
同じ子を二人が扶養控除で申告することはできません(85条6項)。政令の定めに従い、いずれか一人だけが該当するものとみなされます。先に申告した方が自動的に勝つわけではなく、揉めれば税務署が調整します。業界裏話ヒント:離婚のときに『子の扶養控除はどちらが取るか』を離婚協議書に一文入れておくと、後の二重申告トラブルを防げる。所得の高い側が取った方が節税額は大きいので、養育費との兼ね合いで交渉材料にもなる
取れます。配偶者控除や扶養控除の判定は12月31日の現況によるので、その日までに入籍していればその年分から対象になります(85条3項、83条)。逆に12月30日に離婚すればその年は対象外です。業界裏話ヒント:年末の入籍で配偶者控除、年始の入籍で見送り、という一日差が数万円の税額を動かす。ただし配偶者控除は本人と配偶者双方に所得要件があるので、共働きで配偶者の所得が高いと日付が合っても取れない。日付だけでなく所得も確認を(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 85 条:人的控除の判定「時期」を定める | — |
| 判定基準日 | その年 12 月 31 日の現況(死亡・出国時はその時点) | — |
| 重複の調整 | 同一の扶養親族・配偶者は一人にのみ該当とみなす(4〜6 項) | — |
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