要点所得税法84条の2は、19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下の親族について、その所得に応じ63万円から3万円を段階的に控除する特定親族特別控除を定める。令和7年新設で、申告が必要。
Q · 子どもの年収が103万円を超えたら、親の扶養控除は全部消えるんですか?
150万円までなら親の63万円控除は満額で残ります
令和7年新設の所得税法84条の2により、19歳以上23歳未満・合計所得123万円以下の子について、控除がいきなりゼロになる崖は階段に変わりました。給与収入でおよそ150万円(合計所得85万円)までは特定親族特別控除63万円が満額残り、そこから188万円まで緩やかに逓減して消えます。ただしこの控除は年末調整または確定申告で自ら申告して初めて適用される点に注意が必要です。
大学2年の子どもが飲食店のバイトを増やし、年間の給与が130万円を超えた。稼いでくれるのはありがたい、だが確定申告の季節に気付く。従来ならこの瞬間、あなたの特定扶養控除63万円がまるごと消え、家計の税負担が一気に十数万円跳ね上がっていた。世に言う「103万円の壁」の正体がこれだ。令和7年(2025年)に新設された84条の2が、その崖を階段に変えた。子ども(19歳以上23歳未満、あなたと生計を一にし、合計所得123万円以下)の稼ぎが増えても、控除がいきなりゼロになるのではなく、63万円から段階的に減っていく。給与収入で言えばおよそ150万円までは63万円が満額残り、そこから188万円まで緩やかに削られ、消える。あなたが知るべき核心は、この控除は黙っていても付かないという点だ。年末調整の申告書か確定申告で、あなた自身が申告して初めて手に入る。
所得税法第84条の2は特定親族特別控除を定める規定である。居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満で合計所得金額123万円以下、かつ控除対象扶養親族に該当しない親族を有する場合に、その親族の合計所得金額の区分に応じ63万円から3万円までの金額を総所得金額等から控除する制度をいう。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法84条の2に基づき、19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下の親族を持つ居住者が受けられる控除です。控除対象扶養親族に該当しない場合に、所得に応じ63万円〜3万円が段階的に控除されます。
子の給与収入が約150万円(合計所得85万円)までは親の特定親族特別控除63万円が満額残る目安です。ここを超えると控除が逓減し始め、給与収入約188万円で消えます。
特定親族の合計所得が85万円以下なら63万円、115万円超120万円以下なら6万円、120万円超123万円以下なら3万円です。85万円超115万円以下は段階的に逓減します。
年末調整では『給与所得者の特定親族特別控除申告書』に子の見込み合計所得を記入します。確定申告でも該当欄に記入して適用でき、書き忘れると控除は付きません。
令和7年度改正で84条の2が新設され、19歳以上23歳未満の子について所得超過で扶養控除が消える崖が、63万円から段階的に減る階段に変わりました。
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族が対象です。24歳になった翌年は同じ収入でも控除が適用されなくなります。
扶養控除(84条)は控除対象扶養親族が対象で満額固定です。特定親族特別控除(84条の2)は扶養控除の所得要件を超えた子について、所得に応じ逓減する形で控除を残します。
令和7年(2025年)分の所得税から適用されます。令和7年度税制改正で新設された制度です。
満額63万円の控除を維持したいなら、子どもの給与収入は150万円(合計所得85万円)までが目安です(84条の2第1項第1号)。そこを超えると控除が段階的に減り、給与収入188万円で消えます。業界裏話ヒント:子の手取り増加分と親の控除減少による増税分を世帯で合算すると、多くの場合150万円を少し超えても世帯全体ではプラスになる。『壁の手前で止める』が常に得とは限らない、電卓を叩いて世帯単位で判断すべき
いいえ、確定申告で取り戻せます。年末調整の申告書に書き忘れても、確定申告で特定親族特別控除を適用すれば還付されます(84条の2)。すでに確定申告済みでも、5年以内なら更正の請求が可能です(国税通則法23条)。業界裏話ヒント:会社に子どもの所得額を知られたくない人は、あえて年末調整では申告せず確定申告だけで控除する選択肢がある。勤務先に家庭の事情を出さずに済む
なります。要件は『同居』ではなく『生計を一にする』ことです(84条の2第1項)。仕送りをしている下宿中の大学生も、生活費を共通の財布から出していると評価できれば対象です。業界裏話ヒント:『生計を一にする』は住民票が別でも成立する。仕送りの振込明細を残しておくと、税務署に問われたときの証拠になる。別居=対象外と思い込んで申告しない人が多い
受けられます。84条の2は実子だけでなく、児童福祉法27条1項3号により里親に委託された児童も明文で対象に含めています。生計を一にし所得要件(合計所得123万円以下)を満たせば実子と同じ扱いです。業界裏話ヒント:里親向けの税制上の配慮は見落とされやすく、里親自身も知らないことが多い。委託児童のアルバイト所得までチェックして控除を申告する里親は少数派で、取りこぼしの多い領域
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる親族 | 84条の2:19歳以上23歳未満・合計所得123万円以下で控除対象扶養親族に該当しない親族 | — |
| 控除額の性質 | 所得に応じ63万円→3万円へ段階的に逓減 | — |
| 設計の狙い | 『年収の壁』の崖を階段化し子の就労抑制を緩和 | — |
| 適用手続 | 特定親族特別控除申告書または確定申告で申告 | — |
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