要点所得税法 83 条の 2 の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が 48 万円超でも給与収入 150 万円までは 38 万円が満額残り、本人の合計所得 1000 万円超でゼロになる。
Q · 妻のパート収入が 103 万円を超えたら、夫の控除は本当に消えるの?
消えません。給与収入 150 万円までは 38 万円が満額で残ります
所得税法 83 条の 2 の配偶者特別控除により、配偶者の給与収入が 103 万円を超えても、150 万円(合計所得 95 万円)までは控除額 38 万円が満額で残ります。そこから 201 万円台まで段階的に減り、合計所得 133 万円超でゼロになります。ただし居住者本人の合計所得が 1000 万円を超えると、配偶者の収入に関わらず控除はゼロです。壁は税ではなく、106 万円・130 万円の社会保険料負担のほうにあります。
「103万円を超えたら夫の控除が消える」。パートの現場で三十年語り継がれてきたこの説明は、すでに正確ではない。所得税法 83 条の 2 が用意しているのが配偶者特別控除であり、配偶者の合計所得が 48 万円(給与収入 103 万円)を超えて控除対象配偶者から外れた瞬間、こちらの条文が引き継ぐ。しかも配偶者の合計所得 95 万円(給与収入 150 万円)までは、控除額は 38 万円のまま満額で残る。落ちるのではなく、そこから先で段階的に削られていく設計だ。ただし条件が二段構えになっている。あなた自身の合計所得が 900 万円を超えれば控除は三分の二、950 万円を超えれば三分の一、1000 万円を超えれば一円も残らない。つまりこの控除は、配偶者の稼ぎではなく、あなたの稼ぎでも消える。壁は一枚ではなく、二枚あって、しかも片方はあなたの側に立っている。(令和 7 年度税制改正で所得金額の基準が動いているため、最新の改正状況をご確認ください)
所得税法 83 条の 2 が定める配偶者特別控除は、控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者(合計所得金額 133 万円以下)を有する居住者について、その総所得金額等から所定額を控除する制度である。配偶者控除(83 条)が適用されなくなった所得帯を階段状に引き継ぎ、居住者本人の合計所得金額に応じて控除額が三段階で逓減する構造を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
控除対象配偶者に該当しない配偶者(合計所得 133 万円以下)を持つ居住者が受けられる控除です。所得税法 83 条の 2 が根拠で、配偶者控除の適用外の所得帯を階段状に引き継ぎます。
税の壁としては実質的に緩和されています。配偶者控除は外れても 83 条の 2 が引き継ぎ、給与収入 150 万円までは 38 万円が満額残ります。残るのは 106 万・130 万の社会保険の壁です。
配偶者の給与収入が 150 万円(合計所得 95 万円)を超えると、配偶者特別控除が満額 38 万円から段階的に減り始める境目のことです。ここが税の実質的な第一の分岐点です。
配偶者の合計所得 95 万円以下かつ本人の合計所得 900 万円以下なら 38 万円が満額。配偶者の所得が増えると逓減し、合計所得 133 万円超でゼロになります。
配偶者控除(83 条)は配偶者の合計所得 48 万円以下が対象。配偶者特別控除(83 条の 2)は 48 万円超 133 万円以下が対象で、段階的に逓減する引き継ぎ役です。
あります。居住者本人の合計所得が 900 万円超で三分の二、950 万円超で三分の一、1000 万円超でゼロになります。配偶者の稼ぎとは別に本人側でも消えます。
配偶者の合計所得 133 万円(給与収入 約 201 万円)を超えるとゼロになります。それ以下なら金額は逓減しつつ受けられます。
使えます。判定は収入額でなく公的年金等控除後の合計所得金額です。ただし 2 項 3 号により源泉控除対象配偶者として扱われている場合は適用が排除されます。
税だけを見るなら、給与収入 150 万円(合計所得 95 万円)までは 83 条の 2 の控除額 38 万円が満額残ります。そこから 201 万円台まで段階的に減り、合計所得 133 万円超でゼロ。ただし本人の合計所得が 1000 万円超なら最初からゼロです。業界裏話ヒント:税理士が本当に見ているのは税ではなく社会保険です。106 万・130 万を超えると保険料負担が年十数万円発生し、税の控除減より遥かに大きい。税の壁を語る人は多いが、世帯手取りの底が出るのは社保の壁の直後です
できません。2 項 1 号が、配偶者が同じ規定の適用を受けている場合の適用除外を定めています。どちらか一方しか使えず、両方で申告すれば後日そろって是正されます。業界裏話ヒント:どちらが適用を受けるかは選べます。所得税は累進課税なので、所得の高いほうが控除を取ると税額の減り幅が大きい。ただし本人所得 900 万・950 万の境目にいるなら、三分の二・三分の一に削られる側で取ると逆転することがある。両方で試算してから決めるのが実務です
手遅れではありません。翌年 3 月 15 日までなら確定申告で適用でき、還付申告なら 5 年さかのぼれます(国税通則法 23 条)。会社に再年末調整を頼む方法もありますが、翌年 1 月末が実務上の期限です。業界裏話ヒント:会社経由の再調整は総務の手間になるため嫌がられますが、税務署への確定申告なら誰の許可も要りません。書類は源泉徴収票と配偶者の所得を示す資料だけ。三十分で終わる作業を、多くの人が知らずに数万円捨てています
使えます。判定は収入額ではなく合計所得金額なので、公的年金等控除を差し引いた後の雑所得で見ます。ただし 2 項 3 号により、配偶者が扶養親族等申告書で源泉控除対象配偶者として扱われている場合は適用が排除されます(その配偶者が確定申告等をした場合を除く)。業界裏話ヒント:年金受給者は源泉徴収の段階で先に控除が入っていることがあり、そこを見ずに申告すると二重取りになります。年金の源泉徴収票の控除欄を先に確認してから書類を書く。この順番を逆にする人が非常に多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる配偶者の所得 | 83 条の 2:合計所得 48 万円超 133 万円以下(控除対象配偶者に非該当) | — |
| 控除額の動き | 配偶者の所得増で 38 万円から段階的に逓減しゼロへ | — |
| 本人の所得制限 | 合計所得 900/950/1000 万で三分の二・三分の一・ゼロ | — |
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