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所得税法 第83条の2(配偶者特別控除)

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  1. 居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
  2. その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
  3. その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
  4. その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
  5. 2.前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
  6. 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
  7. 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
  8. 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
  9. 3.第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 83 条の 2 の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が 48 万円超でも給与収入 150 万円までは 38 万円が満額残り、本人の合計所得 1000 万円超でゼロになる。

Q · 妻のパート収入が 103 万円を超えたら、夫の控除は本当に消えるの?

消えません。給与収入 150 万円までは 38 万円が満額で残ります

所得税法 83 条の 2 の配偶者特別控除により、配偶者の給与収入が 103 万円を超えても、150 万円(合計所得 95 万円)までは控除額 38 万円が満額で残ります。そこから 201 万円台まで段階的に減り、合計所得 133 万円超でゼロになります。ただし居住者本人の合計所得が 1000 万円を超えると、配偶者の収入に関わらず控除はゼロです。壁は税ではなく、106 万円・130 万円の社会保険料負担のほうにあります。

解説

「103万円を超えたら夫の控除が消える」。パートの現場で三十年語り継がれてきたこの説明は、すでに正確ではない。所得税法 83 条の 2 が用意しているのが配偶者特別控除であり、配偶者の合計所得が 48 万円(給与収入 103 万円)を超えて控除対象配偶者から外れた瞬間、こちらの条文が引き継ぐ。しかも配偶者の合計所得 95 万円(給与収入 150 万円)までは、控除額は 38 万円のまま満額で残る。落ちるのではなく、そこから先で段階的に削られていく設計だ。ただし条件が二段構えになっている。あなた自身の合計所得が 900 万円を超えれば控除は三分の二、950 万円を超えれば三分の一、1000 万円を超えれば一円も残らない。つまりこの控除は、配偶者の稼ぎではなく、あなたの稼ぎでも消える。壁は一枚ではなく、二枚あって、しかも片方はあなたの側に立っている。(令和 7 年度税制改正で所得金額の基準が動いているため、最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

所得税法 83 条の 2 が定める配偶者特別控除は、控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者(合計所得金額 133 万円以下)を有する居住者について、その総所得金額等から所定額を控除する制度である。配偶者控除(83 条)が適用されなくなった所得帯を階段状に引き継ぎ、居住者本人の合計所得金額に応じて控除額が三段階で逓減する構造を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1配偶者特別控除とは何ですか?

控除対象配偶者に該当しない配偶者(合計所得 133 万円以下)を持つ居住者が受けられる控除です。所得税法 83 条の 2 が根拠で、配偶者控除の適用外の所得帯を階段状に引き継ぎます。

Q2103万円の壁はなくなったのですか?

税の壁としては実質的に緩和されています。配偶者控除は外れても 83 条の 2 が引き継ぎ、給与収入 150 万円までは 38 万円が満額残ります。残るのは 106 万・130 万の社会保険の壁です。

Q3150万円の壁とは何ですか?

配偶者の給与収入が 150 万円(合計所得 95 万円)を超えると、配偶者特別控除が満額 38 万円から段階的に減り始める境目のことです。ここが税の実質的な第一の分岐点です。

Q4配偶者特別控除はいくらですか?

配偶者の合計所得 95 万円以下かつ本人の合計所得 900 万円以下なら 38 万円が満額。配偶者の所得が増えると逓減し、合計所得 133 万円超でゼロになります。

Q5配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?

配偶者控除(83 条)は配偶者の合計所得 48 万円以下が対象。配偶者特別控除(83 条の 2)は 48 万円超 133 万円以下が対象で、段階的に逓減する引き継ぎ役です。

Q6配偶者特別控除に夫の年収制限はありますか?

あります。居住者本人の合計所得が 900 万円超で三分の二、950 万円超で三分の一、1000 万円超でゼロになります。配偶者の稼ぎとは別に本人側でも消えます。

Q7配偶者特別控除は年収いくらまで受けられますか?

配偶者の合計所得 133 万円(給与収入 約 201 万円)を超えるとゼロになります。それ以下なら金額は逓減しつつ受けられます。

Q8配偶者が年金受給者でも配偶者特別控除は使えますか?

使えます。判定は収入額でなく公的年金等控除後の合計所得金額です。ただし 2 項 3 号により源泉控除対象配偶者として扱われている場合は適用が排除されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻のパート、結局いくらまでなら働いていいんですか?

税だけを見るなら、給与収入 150 万円(合計所得 95 万円)までは 83 条の 2 の控除額 38 万円が満額残ります。そこから 201 万円台まで段階的に減り、合計所得 133 万円超でゼロ。ただし本人の合計所得が 1000 万円超なら最初からゼロです。業界裏話ヒント:税理士が本当に見ているのは税ではなく社会保険です。106 万・130 万を超えると保険料負担が年十数万円発生し、税の控除減より遥かに大きい。税の壁を語る人は多いが、世帯手取りの底が出るのは社保の壁の直後です

Q2夫婦どちらも所得が 100 万円くらいなら、お互いに控除できますか?

できません。2 項 1 号が、配偶者が同じ規定の適用を受けている場合の適用除外を定めています。どちらか一方しか使えず、両方で申告すれば後日そろって是正されます。業界裏話ヒント:どちらが適用を受けるかは選べます。所得税は累進課税なので、所得の高いほうが控除を取ると税額の減り幅が大きい。ただし本人所得 900 万・950 万の境目にいるなら、三分の二・三分の一に削られる側で取ると逆転することがある。両方で試算してから決めるのが実務です

Q3会社の年末調整で書き忘れました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。翌年 3 月 15 日までなら確定申告で適用でき、還付申告なら 5 年さかのぼれます(国税通則法 23 条)。会社に再年末調整を頼む方法もありますが、翌年 1 月末が実務上の期限です。業界裏話ヒント:会社経由の再調整は総務の手間になるため嫌がられますが、税務署への確定申告なら誰の許可も要りません。書類は源泉徴収票と配偶者の所得を示す資料だけ。三十分で終わる作業を、多くの人が知らずに数万円捨てています

Q4配偶者が年金生活者でも使えますか?

使えます。判定は収入額ではなく合計所得金額なので、公的年金等控除を差し引いた後の雑所得で見ます。ただし 2 項 3 号により、配偶者が扶養親族等申告書で源泉控除対象配偶者として扱われている場合は適用が排除されます(その配偶者が確定申告等をした場合を除く)。業界裏話ヒント:年金受給者は源泉徴収の段階で先に控除が入っていることがあり、そこを見ずに申告すると二重取りになります。年金の源泉徴収票の控除欄を先に確認してから書類を書く。この順番を逆にする人が非常に多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「103 万円を超えると配偶者控除が消えて世帯手取りが減る」と信じられているが、消えるのは 83 条の配偶者控除であって、そこからは 83 条の 2 の配偶者特別控除が引き継ぐ。給与収入 150 万円までは控除額 38 万円が維持され、税額は変わらない。壁として立ちはだかっているのは税ではなく、106 万円・130 万円の社会保険料負担のほうである
  • 配偶者特別控除の存在自体は知っている人でも、その深刻度を測り違えている。この控除は配偶者の所得だけで決まると思い込んでいるが、条文は居住者本人の合計所得が 1000 万円を超えれば一律ゼロと定める。年収 1200 万円の家庭が配偶者のシフトを削っていたなら、その節約は税務上まったく無意味だった
  • 「妻がパートだから妻の側の問題だ」という問いの立て方そのものが誤っている。この控除は配偶者の税金を安くするものではなく、あなた(居住者)の課税所得を減らすものだ。得をするのはあなたであり、書類を書くのもあなたであり、書き損じたときに損をするのもあなたである
  • あなたから見れば「妻の収入が少し増えただけ」だが、法律から見れば控除額の階段を一段降りたという離散的な事象である。合計所得 95 万円と 96 万円の間に、控除額 38 万円と 36 万円という段差がある。連続的だと思っている場所に段差があり、段差だと思っている 103 万円には何もない
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対象となる配偶者の所得83 条の 2:合計所得 48 万円超 133 万円以下(控除対象配偶者に非該当)
控除額の動き配偶者の所得増で 38 万円から段階的に逓減しゼロへ
本人の所得制限合計所得 900/950/1000 万で三分の二・三分の一・ゼロ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妻がパート先で「今月シフトを増やすと 103 万を超えるので早退します」と言い出した。実際に超えたところで、合計所得 95 万円(給与収入 150 万円)までは配偶者特別控除 38 万円が満額で残る。減るのは夫の控除ではなく、社会保険料の負担が発生する 106 万・130 万の壁のほうだ。税の壁と社保の壁を混ぜて語ると、世帯手取りの最適点を見誤る
  • もし夫婦がともに合計所得 100 万円前後で、お互いを配偶者として控除を申告したらどうなる? 2 項 1 号がそれを封じている。夫が妻を配偶者特別控除の対象にした瞬間、妻は夫を対象にできない。片方しか使えないという構造を知らずに両方で申告すると、後日そろって扶養是正通知が届く
  • 年収 1050 万円のあなた。妻の収入を必死に調整してきたが、実は自分の合計所得が 1000 万円を超えた時点で、妻がいくら稼ごうと配偶者特別控除はゼロだった。調整していたのは、最初から存在しない控除だった
  • 年末調整の書類提出まであと 5 日。会社から配布された給与所得者の配偶者控除等申告書に、配偶者の「見積所得」を書かねばならない。12 月のボーナス次第で 95 万円を跨ぐかもしれない。見積を誤ると、控除額が変わり、翌年の確定申告か会社経由の再調整が必要になる。今週中に配偶者の 12 月分見込み給与を確認する必要がある
  • 経理担当のあなたが従業員から「妻の年金収入があるが配偶者特別控除は使えるか」と相談された。公的年金等控除後の雑所得で判定するため、額面ではなく所得ベースで計算し直す。しかも 2 項 3 号は、配偶者側が年金の扶養親族等申告書で源泉控除対象配偶者として扱われている場合に、この控除の適用を排除している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第83条の2(配偶者特別控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第83条の2の条文原文は「居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。」で始まります。
  3. 所得税法第83条の2は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第83条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。