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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)

クイックジャンプ

その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法233条は、不動産・事業・山林所得の総収入金額が3000万円を超え確定申告書を出さない者に、翌年3月15日までの総収入金額報告書の提出を義務づける。基準は利益でなく売上総額である。

Q · 赤字で所得ゼロなら、税務署には何も出さなくていいの?

赤字でも売上3000万円超で確定申告しないなら報告書が必要です

所得税法233条により、不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務の総収入金額(経費を引く前の売上合計)が3000万円を超えた年、確定申告書を提出していない場合は、翌年3月15日までに総収入金額報告書を税務署長へ提出しなければなりません。減価償却や専従者給与で所得がゼロ・赤字でも義務は消えません。非居住者でも国内源泉所得の総収入が基準を超えれば同じです。逆に確定申告書を出していれば報告書は不要です。赤字なら青色申告で申告書を出すほうが、純損失の繰越控除(所得税法70条)も得られ有利なケースが多くなります。

解説

確定申告をしなくていい、だから税務署とは無縁だ。そう考えている人ほど、この条文に足を掬われる。所得税法233条が見ているのは「所得」ではなく「総収入金額」、つまり経費を差し引く前の売上そのものだ。不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務の売上合計が3000万円を超えた年、あなたが確定申告書を提出していないなら、翌年3月15日までに総収入金額報告書を税務署長に出さなければならない。赤字でも、減価償却や専従者給与で所得がゼロでも、免除されない。非居住者でも、国内源泉所得の総収入が基準を超えれば同じ義務が生きる。逆に言えば、確定申告書を出していれば提出は不要になる。国はここで「売上は大きいのに申告してこない層」を名簿化している。あなたが出す一枚の紙は、税務署の調査対象選定リストへの自己記入でもある。

法的な位置づけ

所得税法233条は総収入金額報告書の提出義務を定める規定である。不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務に係る総収入金額の合計が3000万円を超える者は、確定申告書を提出している場合を除き、翌年3月15日までに当該報告書を税務署長へ提出しなければならない。判定の基準は課税所得ではなく、経費控除前の総収入金額である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総収入金額報告書とは何ですか?

確定申告をしない者のうち、不動産・事業・山林所得の総収入金額が3000万円を超える者が、売上規模を税務署長に報告する書類です。所得税法233条が根拠です。

Q2総収入金額報告書はいつまでに出すの?

その年の翌年3月15日までです。確定申告書の期限と同じで、財務省令で定める様式に従って税務署長へ提出します。

Q33000万円は売上ですか所得ですか?

経費を引く前の総収入金額(売上の合計)です。仕入れや外注費を引いた利益ではないため、赤字でも売上が3000万円を超えれば対象になります。

Q4非居住者でも報告書の提出義務がありますか?

あります。国内源泉所得に係る総収入金額が3000万円を超えれば、海外居住でも日本の税務署長宛に提出義務が生じます(所得税法161条・164条)。

Q5総収入金額報告書の書き方は?

財務省令の様式に総収入金額の合計とその他参考事項を記載します。プラットフォーム別・物件別に散った売上を経費控除前で合算するのが要点です。

Q6確定申告すれば報告書は要らない?

不要です。その年分の確定申告書を提出していれば233条の報告書義務は発生しません。赤字なら青色申告での確定申告が有利なことが多いです。

Q7青色申告と総収入金額報告書はどちらが得?

赤字なら青色申告で確定申告書を出すほうがほぼ常に有利です。純損失の繰越控除(所得税法70条)で翌年以降3年の黒字と相殺できるからです。

Q8消費税の1000万円とは別の基準ですか?

別基準です。消費税は基準期間の課税売上高1000万円で課税事業者を判定(消費税法9条)。所得税233条は3000万円で報告書義務を判定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1赤字なのに報告書を出すって、何の意味があるんですか?

233条は所得ではなく総収入金額を基準にしているため、赤字でも売上が3000万円を超えれば義務が生じる。ただし確定申告書を提出していれば報告書は不要である。業界裏話ヒント:赤字なら青色申告で確定申告書を出すほうが実務上ほぼ常に得だ。純損失の繰越控除(所得税法70条)で翌年以降3年の黒字と相殺できる。報告書はどの控除も生まない、ただの申告書に過ぎない

Q2出さなかったら罰金を取られますか?

報告書の不提出そのものに対する明文の直接罰則は、所得税法上設けられていないと解されている(最新の改正状況をご確認ください)。ただし提出しないという状態は、課税庁から見れば売上3000万円超の無申告者であり、国税通則法74条の2の質問検査権に基づく調査の端緒になる。業界裏話ヒント:税務署は取引先の法定調書や支払調書によって、あなたの売上を相手方の側からすでに拾っている。出さないことは隠れることではなく、説明する機会を自分から捨てることだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いくら儲かったら報告義務が生じるのか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。233条は儲けを一切見ていない。見るのは総収入金額、すなわち経費を引く前の売上の合計だけだ。利益の話をしている限り、この条文の射程は永遠に見えてこない
  • 確定申告書を出せば報告書は不要、というルールは比較的知られている。深刻なのは、その逆を誤解している点だ。報告書を出したからといって、記帳義務や帳簿書類の備付け義務(所得税法232条)が消えるわけではなく、納税義務が精算されるわけでもない。報告書は免罪符ではなく、単なる出席簿である
  • あなたから見れば「赤字なのだから申告しないのが合理的」という判断。課税庁から見れば「売上3000万円超、申告なし」という一行のフラグ。この視角の落差が数年後の調査で一気に精算され、そのとき争点になるのは赤字の当否ではなく、なぜ何も出さなかったのかという説明責任になる
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判定の基準233条:総収入金額(経費控除前の売上合計)が3000万円超
義務の性質情報提供義務(納税義務の精算ではない)
赤字・所得ゼロの扱い赤字でも売上超過なら義務が生じる
帳簿との関係232条の帳簿書類の備付け義務は別途存続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、副業の物販で年商3200万円、仕入れと外注費を引いて手元に残ったのが80万円だったとしたら? 所得が小さいから確定申告は不要と判断して出さなかった瞬間、233条の報告書義務が起動する。3月15日まであと何日あるか、今すぐカレンダーを見てほしい
  • 親から相続したアパート数棟。家賃収入の合計は3100万円だが、借入金利子と大規模修繕で不動産所得は赤字。あなたは「損だから申告しない」と決めた。半年後、税務署から総収入金額報告書の提出を促す文書が届く。この文書が届く時点で、あなたの売上規模はすでに課税庁の手元にある
  • 海外へ移住し、非居住者になった元オーナー。日本のマンションからの賃料は年3500万円。住んでいる国が変わっても、国内源泉所得に係る総収入金額がラインを超える限り、報告書の宛先は日本の税務署長のままだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第233条の条文原文は「その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこ…」で始まります。
  3. 所得税法第233条は第二章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第233条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。