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所得税法 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

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国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 230 条は、給与支払事務所を設けた者に、その事実があった日から一月以内の税務署への開設届出を義務づける。源泉徴収義務は届出の有無と関係なく発生する。

Q · アルバイトを一人雇っただけでも、税務署に届出を出さないといけないの?

はい。給与支払開始から一月以内に開設届が必要です

所得税法 230 条により、給与等の支払事務所を設けた者は、その事実があった日から一月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署長へ提出しなければなりません。法人でも個人事業主でも、家族以外を雇って給与を払えば源泉徴収義務者となり、この届出が必要です。注意すべきは、源泉徴収義務は届出の有無と関係なく給与支払日から発生している点。届出が遅れても義務は消えず、天引きし損ねた税額は自己負担になります。

解説

個人でカフェを始め、初めてアルバイトを一人雇った。その瞬間、あなたは「給与を支払う事務所」を開設したことになり、所得税法 230条が動き出す。この条文は、給与等の支払事務を扱う事務所を新設、移転、廃止した者に、その事実があった日から一月以内に税務署長へ届出書を出すことを義務づける。多くの人が見落とすのは、これが会社に限らないという点だ。個人事業主でも、家族以外を雇って給与を払えば源泉徴収義務者になり、この届出が必要になる。用紙一枚の話に見えるが、その裏で起きているのはもっと大きな変化だ。あなたは今日から、従業員の給与から所得税を天引きし、国に代わって納める「徴税の代行者」になる。230条は、その世界への入口に立つ受付票なのだ。

法的な位置づけ

所得税法 230 条は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出を定める規定であり、国内で給与等の支払事務を取り扱う事務所を設け、移転し、又は廃止した者に対し、その事実があった日から一月以内に必要事項を記載した届出書を税務署長へ提出する義務を課す。源泉徴収義務者の所在を国が把握するための手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与支払事務所等の開設届出書とは?

給与等の支払事務を扱う事務所を新設・移転・廃止したとき、税務署長へ提出する届出書です。所得税法 230 条が根拠で、その事実があった日から一月以内が期限です。

Q2開設届の提出期限はいつまでですか?

事務所を設けた事実があった日から一月以内です。起算点は書類を作ろうと思い立った日ではなく、実際に給与支払事務を始めた日から時計が動きます。

Q3開設届は e-Tax で提出できますか?

できます。e-Tax による電子申請のほか、税務署窓口への持参や郵送でも提出可能です。控えを保存しておくと後日の証明に役立ちます。

Q4納期の特例とは何ですか?

従業員が常時10人未満なら、毎月10日の源泉税納付を年2回(7月・1月)にまとめられる制度です。開設届と同時に承認申請書を出すのが効率的です。

Q5法人設立届と開設届は別の書類ですか?

別物です。法人設立届を出しても給与支払事務所の開設届は自動では出ません。税理士へ設立を任せると漏れやすい典型ポイントです。

Q6事務所を移転したら届出は必要ですか?

必要です。事業内容が変わらなくても、所得税法 230 条は移転から一月以内の届出を求めます。移転先の所轄税務署の管轄も確認しましょう。

Q7事業を廃止したら開設届はどうなりますか?

廃止届の提出が必要です。出さないと記録上は源泉徴収義務者のまま残り、納付督促や給与支払報告の案内が届き続けます。

Q8源泉徴収義務者になるのはいつからですか?

給与を支払った初日から法律上当然に義務者になります。開設届の提出は税務署への通知手続にすぎず、届出前でも徴収義務は発生しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人事業主なんですが、家族以外にバイトを一人雇うだけでも届出っているんですか?

必要です。給与を払えば人数に関係なく源泉徴収義務者になり、所得税法 230条の開設届が発生します。ただし常時2人以下の家事使用人だけに払う場合は、源泉徴収自体が不要(所得税法 184条)という例外もあります。業界裏話ヒント:この届出を出すと同時に納期の特例を申請しておくと、本来毎月の源泉税納付が年2回で済みます。税務署は聞かれない限りこの得な制度を積極的に案内しないので、開設届と一緒に自分から出すのが賢い

Q2開設届を出し忘れてたんですけど、これって罰金とか取られますか?

開設届の未提出それ自体で重い罰金が実際に科されるケースは稀ですが、本当の問題は背後の源泉徴収です。天引きして納めるべき所得税を放置していると、不納付加算税と延滞税が本税に上乗せされます(所得税法 242条に罰則規定はあるが、実務の主戦場は加算税)。業界裏話ヒント:指摘される前に自主的に納付すれば不納付加算税は10%から5%へ下がる。税務署から連絡が来てから動くのと、その前に自分で気付いて納めるのとで、負担額がはっきり変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出を出していないから、まだ源泉徴収しなくていい」と考える人がいる。問いの立て方が逆だ。源泉徴収義務は給与を払った初日から法律上当然に発生し、届出はそれを税務署に知らせる手続にすぎない。届出が遅れても義務は消えず、天引きし損ねた税額はあなた自身が負担するはめになる
  • 「これは会社を作った人の話で、個人には関係ない」と思われがちだが、個人事業主でも従業員を雇えば対象になる。屋号のカフェでも学習塾でも、給与を払う以上この届出義務からは逃れられない
  • 届出が必要なことは知っていても、その「一月以内」の起算点を軽く見ている人が多い。起算点は開設、移転、廃止の「事実があった日」であって、届出書を作ろうと思い立った日ではない。実際に給与事務を始めた日から、時計はもう動いている
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条文の役割230 条:開設等の届出(お知らせ手続)
タイミング事実があった日から一月以内
義務の性質届出(通知)義務
怠った場合届出漏れ(実害は背後の源泉税)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のネットショップが軌道に乗り、梱包を手伝ってもらうためにアルバイトを雇った。給与を払い始めた日から一月、その間に開設届を出さないと、税務署の管理台帳にあなたの名前は載らない。だが源泉徴収の義務だけは、届出の有無と関係なく初日から発生している
  • もし、法人を設立して税務届出は税理士に任せたのに、給与支払事務所の開設届だけが漏れていたら? 法人設立届と混同されやすく、実際に抜けるケースは多い。数か月後、源泉税の納付漏れを指摘されて初めて気付く
  • オフィスを引っ越した。事業内容は何も変わっていない。それでも230条は、移転から一月以内の届出を求める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第230条の条文原文は「国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その…」で始まります。
  3. 所得税法第230条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第230条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。