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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第142条の6の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)

恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第142条の6の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第142条の6の2の条文原文は「恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に…」で始まります。
  3. 法人税法第142条の6の2は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。