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法人税法 第142条の6(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

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外国法人が第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 142 条の 6 は、外国法人が外国税額控除を受けた外国税を恒久的施設帰属所得の損金に算入できないと定める。控除と損金の二重取りを防ぐ規定である。

Q · 外国で払った税金を、税額控除もして経費にも入れたらダメなの?

控除を選んだ外国税は損金にできません

法人税法 142 条の 6 により、外国法人が恒久的施設帰属所得について外国税額控除(144 条の 2 等)を受けた控除対象外国法人税は、同じ事業年度の損金の額に算入できません。二重課税を救済する制度は、税額控除(法人税額から直接差し引く)か損金算入(所得から差し引く)のどちらか一方しか使えず、両方を重ねると税務調査で否認され過少申告加算税が乗ります。どちらが有利かは控除限度額と当期の法人税額次第で、選択を惰性で処理すると数百万円の税メリットが消えます。

解説

日本に支店(恒久的施設)を構える外国企業が、その支店の稼ぎに外国でも税金を課された。同じ所得に日本と外国が二重にかぶさる。これを和らげる道は二つある。外国で払った税を日本の法人税額から直接差し引く「外国税額控除」(144条の2)か、その税を経費(損金)として所得から引く「損金算入」か。142条の6が釘を刺すのはここだ。控除を選んだ以上、同じ外国税をもう一度損金には落とせない。二重取りの禁止である。多くの経理担当が見落とすのは、どちらを選ぶかで手取りの税額がまるで変わる点だ。日本での利益が薄い年は、控除枠を使い切れず控除が宙に浮く。一方、損金なら赤字を膨らませ、繰越欠損金として翌期以降に持ち越せる。選択を惰性で処理した瞬間、数百万円の税メリットが蒸発する。

法的な位置づけ

法人税法 142 条の 6 は、外国法人が外国税額控除の適用を受けた控除対象外国法人税について、恒久的施設帰属所得の金額の計算上、損金算入を認めない旨を定める規定である。税額控除と損金算入という二つの二重課税救済を重複適用させないための調整規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国税額控除とは何ですか?

外国で課された税を日本の法人税額から直接差し引く制度です。二重課税を救済する仕組みで、外国法人については法人税法 144 条の 2 が定めています。

Q2外国税額控除と損金算入の違いは?

控除は法人税額から直接差し引き、損金算入は所得から差し引きます。控除の方が効果が大きい一方、損金は赤字を膨らませ繰越欠損金にできる利点があります。

Q3外国税額の控除限度額はどう計算しますか?

日本の法人税額に、全所得のうち恒久的施設帰属の外国源泉所得が占める割合を乗じて計算します。枠を超えた外国税は控除しきれず宙に浮きます。

Q4恒久的施設とは何ですか?

外国法人が事業を行う支店・工場・事務所などの一定の場所を指します。ここに帰属する所得が日本で課税され、外国税額控除の計算の基礎になります。

Q5外国税額控除の余りは何年繰り越せますか?

控除限度額を超えた控除対象外国法人税や、限度額の余裕枠は原則 3 年間繰り越せます。ただし黒字化の見込みが立たなければ塩漬けになります。

Q6外国法人の確定申告期限はいつですか?

原則として各事業年度終了日の翌日から 2 か月以内です。控除か損金かの選択もこの申告期限までに行うのが原則で、後からの変更は難しくなります。

Q7更正の請求はいつまでできますか?

法定申告期限から原則 5 年以内です(国税通則法 23 条)。控除が否認された場合に損金算入への切替を請求できるかは、実務上、解釈が分かれています。

Q8控除と損金はいつ選べばよいですか?

申告期限前、まだどちらも選べる段階でシミュレーションします。当期の法人税額が薄いと分かった時点で損金算入に切り替えるのが実務のコツです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国で払った税金、控除と経費、両方使ったらダメなんですか?

だめです。142条の6は、外国税額控除(144条の2)を使った外国税を、同じ事業年度の損金には算入しないと定めます。同じ税負担の軽減を二回与えない趣旨です。業界裏話ヒント:この二重取りは税務調査で最も見つかりやすい論点の一つ。申告書では別欄なので気付きにくく、前任者の処理を引き継いだ担当者が知らずに二重計上しているケースが実際に多い。引継ぎ時はまず外国税の流れを追う

Q2うちの海外支店、日本の利益が薄い年は控除より経費の方が得ですか?

得な場合があります。控除限度額は日本の法人税額に比例するため、利益が薄く税額が小さい年は控除枠を使い切れず控除が余ります。損金算入(22条3項)なら赤字を増やし、繰越欠損金として翌期以降に使えます。業界裏話ヒント:控除の余りは 3 年繰り越せますが、黒字化の見込みが立たなければ塩漬けになる。将来の利益予測込みで比べるのが実務の腕の見せどころで、機械的処理では取りこぼす

Q3外国税額控除を税務署に否認されたら、その分を経費に戻せますか?

戻せる余地はありますが、実務上、解釈が分かれています。142条の6は控除を「受ける場合」に損金不算入とするため、控除が否認されれば前提が崩れ、損金算入への切替を更正の請求(国税通則法 23 条)で求める議論があります。業界裏話ヒント:税務署は控除否認と損金否認を切り離して扱いたがる。だが控除と損金は表裏一体の救済で、片方を否認するなら片方を認めよという主張は交渉カードになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 外国税額控除は知っていても、それが損金算入との「二者択一」であることを知らない担当者は多い。両方使えると思って申告すれば、税務調査で必ず否認される。制度を知っているつもりで、その排他性の深刻さを見ていない
  • 「控除と損金、どちらが有利か」と問う前に、そもそも自社の恒久的施設に帰属する外国源泉所得がいくらあるかを把握していない企業が多い。控除限度額はその金額で決まる。有利不利を論じる前に、そもそも分母を数えていない
  • 経理から見れば「払った税金を取り戻す手続」だが、税務署から見れば「控除枠を超えた分を損金に紛れ込ませていないかの監視ポイント」。この視点の落差が、そのまま更正処分の火種になる
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救済の仕組み142 条の 6:控除を受けた外国税は損金不算入(二重取り禁止)
税負担軽減の効果重複適用を遮断する調整規定
利益が薄い年の扱い控除を選ぶと枠不足で控除が宙に浮く
選択のタイミング控除選択の裏返しとして損金を封じる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告まであと 10 日。日本の支店が今期は薄利で、法人税額がほとんど出ない。海外で源泉徴収された税を控除に回すと枠を使い切れず宙に浮く。損金に切り替えるか、今夜中の判断が来期の欠損金を左右する
  • もし税務調査官が「この外国税、控除もして損金にも入れていますね」と指摘してきたら? 142条の6違反として否認され、過少申告加算税まで乗る。二重取りは一発で見抜かれる
  • あなたが経理として前任者の申告書を引き継いだら、控除と損金の両方に同じ外国税が計上されていた。放置すれば自分の代の申告で発覚する。今のうちに修正申告を出すか、腹を決める必要がある
  • 海外支店の利益に現地で 30% 課税された。日本の法人税は約 23%。控除枠が足りない。差額はどう扱う
  • 本社の役員が長期出張で日本に滞在し続け、税務署に恒久的施設と認定された。突然、外国税額控除と損金の選択問題が本社の税務に降ってくる

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第142条の6(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第142条の6の条文原文は「外国法人が第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)若しく…」で始まります。
  3. 法人税法第142条の6は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第142条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。