外国法人が第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
要点法人税法 142 条の 6 は、外国法人が外国税額控除を受けた外国税を恒久的施設帰属所得の損金に算入できないと定める。控除と損金の二重取りを防ぐ規定である。
Q · 外国で払った税金を、税額控除もして経費にも入れたらダメなの?
控除を選んだ外国税は損金にできません
法人税法 142 条の 6 により、外国法人が恒久的施設帰属所得について外国税額控除(144 条の 2 等)を受けた控除対象外国法人税は、同じ事業年度の損金の額に算入できません。二重課税を救済する制度は、税額控除(法人税額から直接差し引く)か損金算入(所得から差し引く)のどちらか一方しか使えず、両方を重ねると税務調査で否認され過少申告加算税が乗ります。どちらが有利かは控除限度額と当期の法人税額次第で、選択を惰性で処理すると数百万円の税メリットが消えます。
日本に支店(恒久的施設)を構える外国企業が、その支店の稼ぎに外国でも税金を課された。同じ所得に日本と外国が二重にかぶさる。これを和らげる道は二つある。外国で払った税を日本の法人税額から直接差し引く「外国税額控除」(144条の2)か、その税を経費(損金)として所得から引く「損金算入」か。142条の6が釘を刺すのはここだ。控除を選んだ以上、同じ外国税をもう一度損金には落とせない。二重取りの禁止である。多くの経理担当が見落とすのは、どちらを選ぶかで手取りの税額がまるで変わる点だ。日本での利益が薄い年は、控除枠を使い切れず控除が宙に浮く。一方、損金なら赤字を膨らませ、繰越欠損金として翌期以降に持ち越せる。選択を惰性で処理した瞬間、数百万円の税メリットが蒸発する。
法人税法 142 条の 6 は、外国法人が外国税額控除の適用を受けた控除対象外国法人税について、恒久的施設帰属所得の金額の計算上、損金算入を認めない旨を定める規定である。税額控除と損金算入という二つの二重課税救済を重複適用させないための調整規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国で課された税を日本の法人税額から直接差し引く制度です。二重課税を救済する仕組みで、外国法人については法人税法 144 条の 2 が定めています。
控除は法人税額から直接差し引き、損金算入は所得から差し引きます。控除の方が効果が大きい一方、損金は赤字を膨らませ繰越欠損金にできる利点があります。
日本の法人税額に、全所得のうち恒久的施設帰属の外国源泉所得が占める割合を乗じて計算します。枠を超えた外国税は控除しきれず宙に浮きます。
外国法人が事業を行う支店・工場・事務所などの一定の場所を指します。ここに帰属する所得が日本で課税され、外国税額控除の計算の基礎になります。
控除限度額を超えた控除対象外国法人税や、限度額の余裕枠は原則 3 年間繰り越せます。ただし黒字化の見込みが立たなければ塩漬けになります。
原則として各事業年度終了日の翌日から 2 か月以内です。控除か損金かの選択もこの申告期限までに行うのが原則で、後からの変更は難しくなります。
法定申告期限から原則 5 年以内です(国税通則法 23 条)。控除が否認された場合に損金算入への切替を請求できるかは、実務上、解釈が分かれています。
申告期限前、まだどちらも選べる段階でシミュレーションします。当期の法人税額が薄いと分かった時点で損金算入に切り替えるのが実務のコツです。
だめです。142条の6は、外国税額控除(144条の2)を使った外国税を、同じ事業年度の損金には算入しないと定めます。同じ税負担の軽減を二回与えない趣旨です。業界裏話ヒント:この二重取りは税務調査で最も見つかりやすい論点の一つ。申告書では別欄なので気付きにくく、前任者の処理を引き継いだ担当者が知らずに二重計上しているケースが実際に多い。引継ぎ時はまず外国税の流れを追う
得な場合があります。控除限度額は日本の法人税額に比例するため、利益が薄く税額が小さい年は控除枠を使い切れず控除が余ります。損金算入(22条3項)なら赤字を増やし、繰越欠損金として翌期以降に使えます。業界裏話ヒント:控除の余りは 3 年繰り越せますが、黒字化の見込みが立たなければ塩漬けになる。将来の利益予測込みで比べるのが実務の腕の見せどころで、機械的処理では取りこぼす
戻せる余地はありますが、実務上、解釈が分かれています。142条の6は控除を「受ける場合」に損金不算入とするため、控除が否認されれば前提が崩れ、損金算入への切替を更正の請求(国税通則法 23 条)で求める議論があります。業界裏話ヒント:税務署は控除否認と損金否認を切り離して扱いたがる。だが控除と損金は表裏一体の救済で、片方を否認するなら片方を認めよという主張は交渉カードになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の仕組み | 142 条の 6:控除を受けた外国税は損金不算入(二重取り禁止) | — |
| 税負担軽減の効果 | 重複適用を遮断する調整規定 | — |
| 利益が薄い年の扱い | 控除を選ぶと枠不足で控除が宙に浮く | — |
| 選択のタイミング | 控除選択の裏返しとして損金を封じる | — |
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