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法人税法 第142条の5(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)

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  1. 銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人の各事業年度において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
  3. 3.税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、当該書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
  4. 4.第一項に規定する資本に相当するものに係る負債の範囲その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法142条の5は、外国銀行支店等が有する資本に相当するものに係る負債利子のうち恒久的施設帰属部分の損金算入を認める特例。明細書の添付と計算書類の保存が適用要件となる。

Q · 外国銀行の日本支店は、資本に紐づく負債の利子を損金にできるの?

対象二業態に限り、書類要件を満たせば損金にできます

法人税法142条の5により、外国銀行支店または第一種金融商品取引業を行う外国法人は、資本に相当するものに係る負債利子のうち恒久的施設に帰属する部分を損金に算入できます。ただし142条の4が原則として資本対応利子を損金不算入とするため、142条の5はその特例です。適用には確定申告書等への明細書添付と計算書類の保存が必要で、損金算入額は明細に記載した金額が上限。保存を欠いても第3項の「やむを得ない事情」で救済される余地が残ります。

解説

外国銀行の日本支店、あるいは外資系証券会社の日本拠点。そこには本国から配賦された「資本に相当するもの」がある。原則を定める前条(142条の4)は、恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子を損金に算入させない。資本には利子を紐づけるな、という建前だ。ところが銀行と第一種金融商品取引業を行う外国法人だけは事情が違う。自己資本規制という別の縛りを国から課されているからだ。142条の5は、この二つの業態に限って、資本に相当するものに係る負債の利子のうち、恒久的施設に帰属する部分を損金に算入することを認める。ただし無条件ではない。確定申告書に明細書を添付し、計算書類を保存していること。これを一枚落とすだけで、認められるはずの損金が消える。あなたが守るべきは、計算の精度より書類の存在だ。

法的な位置づけ

法人税法142条の5は、外国銀行支店または第一種金融商品取引業を行う外国法人が有する資本に相当するものに係る負債利子のうち、恒久的施設に帰属する部分の損金算入を認める特例規定である。資本対応利子の損金不算入を定める142条の4に対する例外として位置づけられ、確定申告書等への明細書添付および計算書類の保存を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国銀行支店 負債利子 損金算入 とは

外国銀行支店等が資本に相当するものに係る負債利子のうち恒久的施設帰属部分を損金にできる制度です。法人税法142条の5が根拠で、明細書添付と計算書類保存が条件となります。

Q2法人税法142条の5 適用対象

銀行法47条の外国銀行支店に係る外国銀行と、金融商品取引法上の第一種金融商品取引業を行う外国法人に限られます。第二種業や貸付専業は対象外で入口が極めて狭い規定です。

Q3恒久的施設帰属資本 計算方法

OECD承認アプローチ(AOA)に沿い、本店から配賦された資本相当額を恒久的施設に帰属させて計算します。具体的な計算方法や負債の範囲は政令に委任されています。

Q4資本に係る負債利子 明細書 添付

損金算入額とその計算明細を記載した書類を確定申告書・修正申告書・更正請求書に添付し、計算書類を保存する必要があります。明細の記載額が損金算入の上限になります。

Q5法人税法 142条の4 142条の5 違い

142条の4は資本対応負債利子を損金不算入とする原則、142条の5はその特例です。実務では142条の4で否認額を出し、142条の5で戻すという二段階の申告調整を行います。

Q6資本利子 損金 やむを得ない事情 救済

計算書類の保存がない場合でも、税務署長がやむを得ない事情を認め、当該書類を提出すれば損金算入が認められる余地があります(142条の5第3項)。運用は厳格です。

Q7AOA 外国銀行 資本配賦 とは

OECD承認アプローチにより、恒久的施設を独立企業とみなして本店資本を配賦する考え方です。142条の5の負債利子計算はこのAOAの枠組みを前提としています。

Q8第一種金融商品取引業 外国法人 損金算入

第一種金融商品取引業を行う外国法人は142条の5の対象で、資本に相当するものに係る負債利子の帰属部分を損金にできます。第二種業のみの登録では対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国銀行の日本支店なら、資本に紐づく利子は必ず損金にできるんですか?

できるのは、142条の5第1項の対象二業態(銀行法47条の外国銀行支店、または金融商品取引法の第一種金融商品取引業を行う外国法人)に限られます。しかも損金算入は第2項の明細書添付と書類保存が条件で、金額も明細に記載した額が上限です。業界裏話ヒント:計算が正しくても、この明細書の添付漏れだけで全額否認されうる。税務調査で最初に確認されるのは計算式ではなく、申告書にこの明細が付いているかどうか。理論より添付の事実が先に見られる。

Q2計算書類を保存し忘れたら、もう損金算入は完全に無理ですか?

いいえ、第3項に救済があります。税務署長が『やむを得ない事情』があると認め、かつ当該計算書類を提出すれば、保存がなかった金額についても第1項が適用されます。業界裏話ヒント:『やむを得ない事情』の運用は厳格で、単なる失念や社内引継ぎミスはまず通りません。認められやすいのは災害・システム障害など外的要因。だからこそ実務では第3項を当てにせず、申告時点で第2項を確実に満たすのが鉄則です。

Q3142条の4で損金不算入なのに、142条の5で損金算入。結局どっちなんですか?

順序が逆に見えますが、142条の4が原則で、恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債利子を損金にしません。142条の5はその特例で、自己資本規制を受ける銀行・第一種金融商品取引業を行う外国法人に限り、資本に相当するものに係る負債利子の帰属部分を損金に戻します。業界裏話ヒント:この二条はセットで読まないと計算を誤る。実務では『まず142条の4で否認額を出し、142条の5で戻す』という二段階で申告調整する。片方だけ見ると必ずずれる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国銀行なら資本に係る負債利子は当然に損金になる」と理解している担当者は多いが、問題は『当然』の中身だ。損金算入は第2項の書類要件を満たして初めて発動する条件付きの権利であり、書類を欠けば実体があっても金額はゼロに落ちる。さらに深刻なのは、否認されれば本税だけでなく過少申告加算税・延滞税まで芋づる式に付いてくる点だ。
  • 「うちの海外拠点も外資系金融だから使えるはず」という問いの立て方そのものが危うい。142条の5の入口は極めて狭く、銀行法47条の外国銀行支店か、金融商品取引法上の第一種金融商品取引業を行う外国法人に限られる。第二種業や貸付専業では土俵に乗らない。使えるかを問う前に、自分が対象の二業態に該当するかを問うべきだ。
  • 「計算書類を保存し忘れたら、もう終わり」と諦めるのは早い。第3項は、やむを得ない事情があると税務署長が認め、かつ当該書類を提出すれば、保存がなかった金額についても損金算入を認める余地を残す。ゼロか100かではなく、間に救済の窓が一つ開いている。
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利子の取扱い142条の5:資本相当額に係る負債利子の帰属部分を損金算入(特例)
適用対象外国銀行支店・第一種金融商品取引業を行う外国法人に限定
適用要件明細書の添付 + 計算書類の保存(第2項)
救済の有無書類保存を欠いても第3項のやむを得ない事情で救済余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末、外国銀行東京支店の税務チーム。恒久的施設帰属資本の計算は終わったが、142条の5の明細書を確定申告書に添付し忘れていた。この一枚がないと、数千万円の負債利子が損金にならない。提出期限まであと3日。
  • もし税務調査で「この負債利子の計算根拠を出せ」と言われて、保存していたはずの計算書類が見つからなかったら、どうなる? 原則、損金算入は否認される。だが第3項には救済の窓がある。「やむを得ない事情」を主張し、当該書類を提出できれば復活する余地が残る。動けるかどうかは、否認された後の対応スピードで決まる。
  • 外資系金融機関の日本進出を設計する担当者。本国配賦資本に対応する負債利子を損金にしたい。だが自社のストラクチャーが、銀行法上の外国銀行支店でも金融商品取引法上の第一種金融商品取引業を行う外国法人でもない場合、そもそも142条の5の土俵に乗れない。適用対象の入口を読み違えると、精緻な計算がすべて無駄になる。
  • 本国の親銀行が支店へ送る「資本に相当するもの」。その範囲の線引きを政令に委ねているのが第4項だ。解釈を一つ誤れば、損金算入額が丸ごとぶれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第142条の5(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第142条の5の条文原文は「銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義…」で始まります。
  3. 法人税法第142条の5は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第142条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。