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法人税法 第142条の4(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)

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  1. 外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が、当該外国法人の資本に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. 2.外国法人の資本に相当する額が著しく低い場合の恒久的施設に帰せられるべき資本に相当する額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法142条の4は、外国法人の日本支店(恒久的施設)の自己資本が帰属すべき資本に満たない場合、その不足分に対応する本店借入等の負債利子を損金不算入とする規定である。

Q · 外国企業の日本支店が本店からお金を借りたら、その利子は経費にできないの?

支店の資本不足分に対応する本店借入利子は損金にできません

法人税法142条の4により、外国法人の日本支店(恒久的施設)の実際の自己資本が、独立企業原則のもとで帰せられるべき資本の額に満たない場合、その不足分に対応する本店借入等の負債利子は、恒久的施設帰属所得の計算上、損金の額に算入されません。支店の資本をわざと薄くして内部利子で日本の利益を国外へ移す動きを封じる規律です。子会社形態なら租税特別措置法66条の5(過少資本税制)が別ルートで待ち受けます。

解説

外国の会社が日本に支店を構えて事業をする。その支店に本店から運転資金を貸し付け、利子を払う。この利子は日本での税金計算上、経費(損金)として引けるはずだ。ところが法人税法142条の4はそこに一本の線を引く。支店に「帰せられるべき資本」(AOA、独立企業原則のもとで、その支店が独立の会社なら当然持っているはずの自己資本)を政令の方式で計算し、実際の支店の自己資本がそれに満たなければ、足りない分に対応する利子は損金に算入させない。つまり、支店の資本をわざと薄くして本店借入で回し、利子という形で日本の利益を静かに国外へ移す動きを封じる仕組みだ。あなたが外資系の日本進出を支店形態で設計するなら、この一条が想定税負担を静かに押し上げる。子会社にすれば別の過少資本税制(租税特別措置法66条の5)が待っている。逃げ道はどちらにも仕掛けられている。

法的な位置づけ

法人税法142条の4は、外国法人の恒久的施設に帰せられるべき資本の額に対し、当該恒久的施設の実際の自己資本が不足する場合、その不足額に対応する負債利子を恒久的施設帰属所得の計算上、損金の額に算入しないと定める規定である。独立企業原則(AOA)に基づく過少資本規律として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1恒久的施設とは何ですか?

外国法人が事業を行う日本国内の支店・事務所・工場などの拠点を指します。恒久的施設に帰属する所得が日本で課税され、142条の4の帰属資本規律もこの単位で適用されます。

Q2帰属資本とは何ですか?

独立企業原則のもとで、その支店が独立の会社なら当然持っているはずの自己資本のことです。政令の方式で計算し、実際の支店資本がこれに満たないと利子が否認されます。

Q3過少資本税制とはどういう仕組みですか?

自己資本を薄くして借入を膨らませ、支払利子で課税所得を圧縮する行為を制限する仕組みです。支店は142条の4、子会社は租税特別措置法66条の5が対応します。

Q4資本配賦法と比準法の違いは何ですか?

資本配賦法は本店の総資本を資産・リスクに応じて支店へ配賦する方式、比準法は類似の独立企業の資本水準に準じて算定する方式です。どちらを使うかで否認額が振れます。

Q5損金不算入とはどういう意味ですか?

税金計算上、その費用を経費(損金)として控除できないことを指します。142条の4では帰属資本の不足分に対応する利子が損金不算入となり、課税所得が増えます。

Q6外国法人の日本支店の法人税はどう計算しますか?

恒久的施設に帰属する所得(帰属主義・AOA)を独立企業として計算します。本支店間の内部取引も認識され、142条の4等の否認規定を適用したうえで課税所得を算出します。

Q7更正処分に不服がある場合の期限はいつまでですか?

処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求を行う必要があります(国税通則法77条)。取消訴訟は裁決を知った日から6か月以内です。

Q8移転価格税制と過少資本税制はどう違いますか?

移転価格税制は関連者間の取引価格の妥当性を問う制度、過少資本税制(142条の4等)は資本と負債の比率の薄さに着目して利子を否認する制度で、着眼点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国企業が日本に進出するとき、支店と子会社ってどっちが税金で有利なんですか?

一概には言えない。支店(恒久的施設)なら142条の4で本店借入利子のうち帰属資本の不足分が損金否認され、子会社なら租税特別措置法66条の5(過少資本税制)や66条の5の2(過大支払利子税制)が利子を否認する。業界裏話ヒント:登記の手軽さで支店を選ぶ企業は多いが、調査で帰属資本を薄いと指摘され数年分の追徴が来る。形態選択は税務を織り込んで最初に決めるのが鉄則で、後から変えると清算コストがかさむ

Q2本店から支店へのお金の貸し借りって、同じ会社の中の話ですよね?それでも利子が問題になるんですか?

なる。2016年4月からのAOA(独立企業原則)導入で、本支店間の内部取引が税務上認識されるようになった(138条・142条)。内部利子は損金算入の対象になる一方で、142条の4により帰属資本の不足分は否認される。業界裏話ヒント:2016年より前は本支店を一体とみて内部利子を無視していたため、古い実務感覚のまま資金設計している企業ほど、この改正で足をすくわれやすい

Q3銀行の自己資本規制はクリアしています。税務上も資本は足りていると考えていいですか?

別問題である。金融規制上の自己資本と、142条の4がいう税法上の「帰属資本」は計算目的も方式も異なる。外国銀行の支店には142条の3という別の資本ルールもあり、規制上OKでも税務で否認されることがある。業界裏話ヒント:金融・保険の日本拠点では、財務部が規制資本を最適化した結果、税務上の帰属資本が不足して否認される、という部門間のズレが典型的な火種になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本支店間の資金は同じ法人の中の話だから、利子も税金には影響しない」と思われがちだが、2016年のAOA導入後は本支店間の内部取引が税務上認識されるようになった。内部利子は損金算入の対象になり、しかも142条の4で帰属資本の不足分は否認される。古い一体感覚のままでは足をすくわれる
  • 「過少資本が問題になるのは子会社への親会社貸付(租税特別措置法66条の5)だけ」と知っている人でも、支店形態には142条の4という別ルートの利子否認があり、しかも計算方式(資本配賦法か比準法か)次第で否認額が大きく振れる、その深刻さまでは見ていないことが多い
  • 「銀行の自己資本比率をクリアしていれば、税務上も資本は足りている」という問いの立て方そのものが誤りだ。金融規制上の自己資本と、税法上の帰属資本は計算目的も方式も別物で、規制はOKでも税務では否認されうる。二つの資本を一つと錯覚した時点で、火種は抱え込まれている
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適用対象142条の4:外国法人の恒久的施設(支店)
否認の基準帰属すべき資本の額に対する支店自己資本の不足分
制度の狙い支店の過少資本による内部利子の国外移転を防止
計算方式資本配賦法・比準法(政令で規定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外国の親会社が日本支店にほとんど資本を入れず、運転資金を全部本店からの内部貸付で回していたとしたら、どうなる? 税務調査でその支店の「帰属資本」が薄いと指摘された瞬間、内部利子の一部が損金否認され、数年分をまとめた追徴課税が来る。資本を後から入れても、過去の事業年度はもう動かせない
  • あなたが外資系企業の日本進出を、子会社ではなく支店(恒久的施設)で始めた。登記も設立も楽だった。だが数年後、本店資金の利子が帰属資本の不足分だけ損金不算入とされ、当初の事業計画で見込んだ税負担を大きく上回る。進出形態を決めたあの日に、この否認は織り込めたはずだった
  • 外国銀行の東京支店。金融規制上の自己資本比率はクリアしている。だが税法上の「帰属資本」計算はまったくの別物だ。二つの資本基準のズレが、そのまま追徴を生む
  • 税務調査を経て更正処分の通知が届いた。争うなら、再調査の請求か審査請求を処分を知った日の翌日から3か月以内に出さねばならない。課税庁が使った帰属資本の計算方式(資本配賦法か比準法か)を崩す反論と、同時期の内部資料を、残り時間で組み上げる必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第142条の4(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第142条の4の条文原文は「外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。」で始まります。
  3. 法人税法第142条の4は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第142条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。