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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第144条の2の3(税額控除の順序)

前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の2の3(税額控除の順序)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の2の3の条文原文は「前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の2の3は第二節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。