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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第144条の3の2(中間申告書の提出を要しない場合)

国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、外国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文又は第二項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の3の2(中間申告書の提出を要しない場合)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の3の2の条文原文は「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、外国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の3の2は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。