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法人税法 第4条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)

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  1. 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
  2. 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
  3. 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
  4. 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
  5. 信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
  6. 信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
  7. 法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
  8. 受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
  9. 法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
  10. 法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十二条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
  11. 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
  12. 十一前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法4条の3は、法人課税信託の受託者を受託法人として会社とみなし法人税を課す規定。効力発生日が設立日、受益権は株式、収益分配は配当とみなされ、信託自体が納税主体になる。

Q · 信託って税金が素通りするんじゃないの?会社扱いされる信託があるって本当?

一部の信託は会社扱いされ法人税がかかります

法人税法4条の3により、法人課税信託の受託者は受託法人として会社とみなされ法人税が課されます。信託された営業所が国内なら内国法人、国外なら外国法人となり、信託の効力発生日が設立日、受益権は株式、受益者は株主等、収益の分配は配当とみなされます。委託者の資産信託は受託法人への出資とみなされ、信託段階の法人税と分配段階の配当課税という二階建てが起こりえます。

解説

信託と聞けば、多くの人は「税金は素通り、利益を受け取る受益者だけが課税される」導管のイメージを持つ。だが、その常識が通じない信託がある。法人課税信託だ。第4条の3は、この特殊な信託を丸ごと一つの会社に見立てるための変換装置である。信託された営業所が国内にあれば受託者は内国法人、なければ外国法人。会社でなくても会社とみなされ、信託の併合は合併、分割は分割型分割、受益権は株式、受益者は株主に化ける。信託が効力を生じた日が会社の設立日、終了すれば解散だ。ここで見落とすと痛いのは、委託者が資産を信託した時点で受託法人への「出資」とみなされ、収益の分配は「配当」として扱われる点。つまり信託段階で法人税、分配段階で配当課税という二階建てが起こりうる。事業承継で自己信託を検討しているあなたが、この条文を知らずに設計すれば、想定外の二重課税が牙を剥く。

法的な位置づけ

法人税法4条の3は、法人課税信託の受託者を受託法人と定義し、会社でなくても会社とみなして法人税法を適用する変換規定である。信託の効力発生日を設立日、信託の終了を解散、受益権を株式、受益者を株主等、収益の分配を配当とみなし、信託を一個の法人として課税する枠組みを構築する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人課税信託とは何ですか?

信託自体を納税主体とみなして法人税を課す信託です。受益者を定めない目的信託、受益証券発行信託、法人が委託者となる自己信託系などが該当し、法人税法2条29号の2で定義されます。

Q2受託法人とは何ですか?

法人課税信託の受託者を、会社でなくても会社とみなした課税上の仮想法人です。法人税法4条の3により、信託資産等が帰属する者として法人税法が適用されます。

Q3目的信託には法人税がかかりますか?

かかる場合があります。受益者を定めない目的信託は誰にも受益者課税できないため法人課税信託とされ、受託法人として法人税の対象になります(法人税法2条29号の2ロ)。

Q4自己信託は法人課税信託になりますか?

委託者や受益者の範囲、存続期間によっては該当します。該当すると信託した時点で受託法人への出資とみなされ課税が生じます(法人税法4条の3第9号)。

Q5法人課税信託の設立日はいつになりますか?

信託の効力が生じた日です。既存信託が法人課税信託に該当することとなった場合は、その該当日が受託法人の設立日とみなされます(法人税法4条の3第7号)。

Q6受益証券発行信託の課税はどうなりますか?

一定の要件を満たすと法人課税信託となり、信託自体が内国法人として法人税を負担します。投資家への収益分配は配当扱いになります。

Q7法人課税信託の申告期限はいつですか?

受託法人は設立みなし日の属する事業年度終了日の翌日から原則2か月以内に法人税申告が必要です(延長特例あり。最新の改正状況をご確認ください)。

Q8信託の収益分配は配当になりますか?

法人課税信託では、収益の分配は資本剰余金の減少を伴わない剰余金の配当、元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う配当とみなされます(法人税法4条の3第10号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託を組めば相続税も法人税もかからず財産を渡せると聞きました、本当ですか?

多くの家族信託は受益者等課税信託として導管扱いですが、受益者を定めない目的信託にすると法人課税信託(法人税法2条29号の2ロ、4条の3)に転び、受託法人に法人税がかかります。業界裏話ヒント:受益者連続型でも当初受益者が課税されるうちは導管ですが、受益者が空白になった瞬間に法人課税へ切り替わる。信託契約の受益者設計、その一行で課される税目そのものが変わることを、税理士は先に読んでいる

Q2自己信託で自社株を信託すれば、株を手放さず承継できて税金も有利ですよね?

議決権と受益権の分離自体は可能ですが、その自己信託が法人課税信託(法人税法2条29号の2ハ)に該当すると、信託した時点で受託法人への出資とみなされ課税が生じます(4条の3第9号)。業界裏話ヒント:委託者が法人か個人か、受益者の範囲や存続期間で該当性が分かれる。該当性判定を飛ばして「株を手放さず有利」とだけ考えると、信託段階と分配段階の二重課税が後から牙を剥く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 信託はすべて導管で受益者だけが課税される、と思い込んでいる。実際には信託は三分類ある。受益者等課税信託(導管)、集団投資信託等、そして法人課税信託。最後のものは信託自体が納税主体になり、常識が180度ひっくり返る
  • 法人課税信託になれば法人税がかかることは知っていても、その深刻度を見落としている。信託段階で法人税、受益者への分配段階で配当課税という二階建てが生じ、さらに委託者の資産信託が「出資」とみなされて含み益の実現課税まで連鎖しうる。単なる一段課税では済まない
  • 「会社を作ったつもりはない」とあなたは言うだろう。だが法人税法から見れば、会社でない受託者も会社とみなされ、信託の効力発生日に一つの法人がすでに設立されている。あなたの認識と法の擬制の落差が、無申告という結果を生む
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課税主体4条の3:受託法人(信託自体を会社とみなす)
適用される信託法人課税信託(目的信託・受益証券発行信託・自己信託系)
みなしの効果効力発生日=設立、受益権=株式、分配=配当

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • オーナー社長のあなたが、自社株を自己信託にして議決権と経済的利益を分離し、後継者に承継させようとしている。設計次第でこの信託が法人課税信託に該当すれば、信託した瞬間に受託法人への出資とみなされ、法人段階の課税が発生する。導管だと思って組んだスキームが、二重課税の入口になる
  • 受益者を定めない信託(目的信託)を作ったら、どうなる? 受益者がいないため誰にも課税できない。そこで法人課税信託とされ、受託法人という仮想の会社が課税の受け皿になる。ペットのための信託や、特定目的の財産管理でも起こりうる
  • 資産流動化やクラウドファンディングで受益証券発行信託を組成した。一定の要件を満たすと法人課税信託となり、信託自体が内国法人として法人税を負担する。投資家への収益分配は配当扱い。ストラクチャーの税負担を読み違えると、想定利回りが崩れる
  • 既存の信託が、途中で受益者を欠くなどして法人課税信託に「該当することとなった」。その日が受託法人の設立日とみなされ、新設法人と同じく設立初年度の申告義務が動き出す。該当日から所定の申告期限を見落とせば、無申告加算税が乗る(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第4条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第4条の3の条文原文は「受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産…」で始まります。
  3. 法人税法第4条の3は第二章の二に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第4条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。