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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第61条の5(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)

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  1. 内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引(次項において「為替予約取引等」という。)を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。)があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. 2.内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引(為替予約取引等を除く。)に係る契約を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該デリバティブ取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  3. 3.内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合(次条第一項の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  4. 4.第一項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 61 条の 5 は、期末に未決済のデリバティブ取引を決済したものとみなし、含み損益(みなし決済損益額)を当期の益金又は損金に算入する規定。為替予約取引等は対象外となる。

Q · デリバティブを決済していなければ、期末に含み益が出ていても法人税は関係ないですよね?

現金が動いていなくても、期末の含み益に法人税が課されます

法人税法 61 条の 5 により、期末に未決済のデリバティブ取引は決済したものとみなされ、含み益なら益金、含み損なら損金として当期の所得に算入されます。現金が一円も動いていなくても、含み益には法人税が課されます。ただし先物外国為替契約による為替予約取引等は 61 条の 8 の円換算処理により対象外です。真にヘッジ目的の取引なら、取引時に帳簿へヘッジ指定を記載しておけば、61 条の 6 の繰延ヘッジ処理でみなし決済損益の計上を繰り延べられます。翌事業年度には洗替処理で二重計上を防ぎます。

解説

会社が金利スワップや通貨オプションを組み、期末の時点でまだ決済していないとする。あなたの感覚では「手仕舞いしていないのだから損益は確定していない」はずだ。ところが法人税法 61条の5は、その未決済ポジションを期末に一度決済したものとみなし、含み益なら益金、含み損なら損金として、当期の所得に強制的に取り込む。現金は一円も動いていないのに、紙の上の評価損益に法人税が課される。ただし先物外国為替契約による為替予約取引等は、61条の8で別に円換算されるため対象外だ。さらに翌事業年度には前期に計上したみなし決済損益を洗い替え、実際の決済損益との二重計上を防ぐ。デリバティブを「金融機関だけのもの」と思っている経営者ほど、この規定で足をすくわれる。

法的な位置づけ

法人税法 61 条の 5 は、デリバティブ取引の期末時価評価を定める規定である。内国法人が保有する未決済のデリバティブ取引について、事業年度終了時に決済したものとみなし、算出したみなし決済損益額を当期の益金又は損金に算入する。先物外国為替契約による為替予約取引等は除外され、計上した損益は翌事業年度に洗替処理される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1デリバティブ取引の時価評価とは何ですか?

期末に未決済のデリバティブを一度決済したものとみなし、含み損益を所得に反映させる法人税法上の処理です。61 条の 5 が根拠で、現金の授受がなくても課税されます。

Q2みなし決済損益額はどう計算しますか?

期末時価から帳簿価額を差し引いた含み損益が基本です。財務省令の定めに従い算出し、益なら益金、損なら損金に算入します。翌期に洗替処理で調整されます。

Q3繰延ヘッジ処理の要件は何ですか?

61 条の 6 の繰延ヘッジ処理は、取引を行った日の帳簿にヘッジ対象とヘッジ手段を明示的に記載することが要件です。期末に遡って指定することはできません。

Q4為替予約の振当処理はいつ使いますか?

先物外国為替契約で外貨建取引の円換算額を確定させる場合に 61 条の 8 の振当処理を用います。この為替予約取引等は 61 条の 5 の時価評価から除外されます。

Q5暗号資産のデリバティブは法人だと期末に課税されますか?

暗号資産の証拠金取引やデリバティブが期末に未決済で残っていれば、みなし決済損益額として含み益が益金算入され、法人税の対象になりえます。

Q6デリバティブの計上漏れは何年前まで更正されますか?

法人税の更正の期間制限は法定申告期限から原則 5 年、偽りその他不正の行為があれば 7 年です(国税通則法 70 条)。計上漏れは修正申告で対応します。

Q761 条の 6 と 61 条の 7 のヘッジ処理は何が違いますか?

61 条の 6 は繰延ヘッジ処理でみなし決済損益の計上を繰り延べます。61 条の 7 は時価ヘッジ処理でヘッジ対象資産側の評価損益を計上する方法です。

Q8適格分割でデリバティブ契約を移す場合の課税は?

適格分割等でデリバティブ契約を移転する場合、分割日の前日を期末とみなして計算したみなし決済損益額が、その事業年度の益金又は損金に算入されます(2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1含み益に税金がかかるって、まだ売ってもいないのに納税資金はどうするんですか?

61条の5は未決済ポジションを期末に決済したものとみなすため、現金の裏付けがなくても含み益に課税されます。ただしヘッジ目的の取引なら、61条の6の繰延ヘッジ処理を選べば時価評価益の計上を繰り延べられます。業界裏話ヒント:この繰延処理は、取引を行った日の帳簿にヘッジ指定を記載しておくことが条件で、期末に含み益を見てから遡って指定することはできない。ヘッジ取引を始めるその日に手続きを踏んでいるかどうかで、納税タイミングが一年以上変わる

Q2為替予約は対象外って聞きましたが、普通のデリバティブと何が違うんですか?

先物外国為替契約による為替予約取引等(為替予約取引等)は、61条の8の振当処理で外貨建取引の円換算額を確定させる仕組みが別に用意されているため、61条の5の時価評価からは除外されます。業界裏話ヒント:同じ「為替のヘッジ」でも、先物予約(振当処理)は時価評価の対象外、通貨オプションや通貨スワップは対象になりうる。どの手段でヘッジするかを決める段階で税務上の扱いが分かれるので、財務担当は取引の設計時点でこの線引きを意識している

Q3デリバティブなんて、うちみたいな中小企業には関係ないですよね?

そうとは限りません。借入の金利スワップ、輸入の通貨オプション、暗号資産の証拠金取引は、いずれも61条の5のデリバティブ取引に該当しうるものです。期末に未決済で残っていれば、みなし決済損益額として所得計算に反映されます。業界裏話ヒント:中小企業ほど「ヘッジのつもり」で結んだ一本の取引が申告で漏れやすい。税務調査でこの計上漏れを突かれると、含み益分がまとめて更正され追徴になる。決算前に未決済ポジションを一覧化しておくだけで、この地雷はほぼ防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「デリバティブの損益は決済して初めて課税される」と思い込んでいるが、法律から見れば逆だ。61条の5は期末未決済のポジションを決済したものとみなす。あなたが「まだ確定していない」と考えている含み益は、法律上はすでに当期の益金として確定している。この認識のズレが、予期せぬ納税と資金ショートを生む
  • 含み益への課税があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。現金の裏付けがないまま法人税を先払いさせられるため、値上がりしたポジションを期末に抱えるほど、キャッシュを伴わない納税義務が膨らむ。含み益が大きいほど得をするどころか、納税資金の手当てが決算戦略の最重要論点になる
  • 「デリバティブは金融機関や大企業の話で、うちには無縁」という前提そのものが誤っている。輸入企業の為替オプション、借入の金利スワップ、暗号資産の証拠金取引、いずれもこの規定の射程だ。問うべきは『自社が対象か』ではなく『期末に未決済のポジションが一つでも残っていないか』である
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評価対象61 条の 5:未決済のデリバティブ取引の含み損益
課税タイミング期末に決済したものとみなし当期に益金・損金算入
翌期処理翌事業年度に洗替処理で二重計上を防止
計上繰延べの余地ヘッジ取引は 61 条の 6 の繰延ヘッジ処理で繰延べ可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算まであと 2 週間。含み損の出ている金利スワップを、期末をまたいで持ち越すべきか、それとも決済すべきか。61条の5があるため、持ち越しても含み損は当期の損金に落ちる。だが含み益のポジションなら、決済していなくても益金に取り込まれ、納税資金が必要になる。この数日の判断が今期の税額を左右する
  • 税務調査で調査官が、期末の未決済デリバティブ残高の一覧を求めてきた。あなたの会社が時価評価を漏らしていれば、みなし決済損益額の計上漏れとして更正される。含み益の計上漏れは、そのまま追徴課税に直結する。調査官は真っ先にここを見る
  • 海外から原材料を輸入する中小企業。為替リスクを通貨オプションでヘッジしている。そのオプションが期末に未決済なら、含み損益が所得計算に強制的に反映される。
  • スタートアップが暗号資産の証拠金取引やデリバティブを行っている。期末に未決済のポジションがあれば、価格変動による含み益が益金に取り込まれ、キャッシュが動いていないのに法人税の納税義務が生じる。資金繰りを組む前にこれを知らないと、納税の段になって現金が足りなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第61条の5(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第61条の5の条文原文は「内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値…」で始まります。
  3. 法人税法第61条の5は第二目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第61条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。