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法人税法 第64条の14(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

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  1. 通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について通算承認の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。以下この項及び次項第一号において「支配関係発生日」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日と当該事業を開始した日の属する事業年度開始の日とのうちいずれか遅い日からその効力が生じた日以後三年を経過する日と当該支配関係発生日以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. 2.前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。
  3. 通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額
  4. 特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額
  5. 3.第一項に規定する通算法人が第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する欠損等法人(次項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、同条第一項に規定する適用期間内に通算承認の効力が生じたときは、当該通算法人が有する資産については、当該通算承認に係る第一項の規定は、適用しない。
  6. 4.第一項に規定する通算法人が通算承認の効力が生じた日以後に欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定する適用期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
  7. 5.第一項に規定する通算法人について通算承認の効力が生じた日以後に当該通算法人と支配関係法人(当該通算法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該通算法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等が行われ、かつ、同項に規定する対象期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する対象期間開始の日の前日に終了するものとする。
  8. 6.第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の14は、支配関係5年未満・共同事業なし・新規事業開始の三要件が揃った通算法人について、支配関係発生日前から持つ特定資産の損失を適用期間中は損金不算入とする規定。

Q · 含み損のある子会社をグループ通算に入れたら、その売却損は損金にできますか?

三条件が揃った期間だけ損金にできません

法人税法 64 条の 14 により、①通算承認の効力発生日まで 5 年超の支配関係がない、②通算承認後に他の通算法人と共同で事業を行っていない、③支配関係発生日以後に新たな事業を開始した、という三つがすべて重なった通算法人は、支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から保有していた特定資産の譲渡・評価換え・貸倒れ・除却等による損失額を、適用期間中は損金に算入できません。三条件のいずれか一つでも外れれば制限は発動せず、適用期間を過ぎた事業年度なら損金算入が可能です。

解説

グループ通算制度に子会社を加えれば、その子会社が抱える含み損(帳簿価額より値下がりした不動産や株式)を売却し、グループ全体の黒字と相殺して節税できる。多くの経理担当者や税理士がそう考える。だがこの 64条の14 が、その節税ルートに地雷を埋めている。支配関係が 5 年に満たない会社を通算に取り込み、しかも共同で事業を行う実態がなく、かつ支配関係発生後に新たな事業を始めた、この三つが重なると、支配関係発生日前から持っていた資産(特定資産)の譲渡損・評価損・貸倒れ・除却による損失は、一定期間(適用期間)まるごと損金不算入になる。つまり税務上なかったことにされる。あなたが M&A で買った含み損付きの会社を通算に入れて節税する絵を描いていたなら、その絵はこの条文でほぼ塗りつぶされる。逆に三条件のどれか一つを外せば、地雷は作動しない。どこを踏むと発動し、どこを避ければ安全かを知っている側だけが、含み損を合法的に生かせる。

法的な位置づけ

法人税法 64 条の 14 は、グループ通算制度における特定資産譲渡等損失額の損金不算入を定める規定である。支配関係 5 年未満、共同事業要件の不充足、支配関係発生日以後の新規事業開始という三要件を満たす通算法人につき、支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から保有する資産の譲渡・評価換え・貸倒れ・除却等による損失を、適用期間中は損金の額に算入しないものとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定資産譲渡等損失額とは何ですか?

支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から保有する資産(特定資産)の譲渡・評価換え・貸倒れ・除却等による損失額から、特定資産の譲渡・評価換え等による利益額を控除した金額です(64条の14第2項)。

Q2グループ通算制度とは何ですか?

企業グループ内の各法人が個別に申告しつつ、所得と欠損を通算できる制度です。連結納税制度に代わり令和2年度改正で創設され、令和4年4月1日以後開始事業年度から適用されています。

Q3通算制度の含み損制限はいつから適用されますか?

グループ通算制度の創設に伴い新設された規定で、令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。それ以前の連結納税制度には本条の適用はありません。

Q4棚卸資産も特定資産に含まれますか?

含まれません。64条の14第2項第1号は、棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他政令で定めるものを特定資産から除外しています。除外範囲は施行令の確認が必要です。

Q5制限される損失にはどんな種類がありますか?

譲渡による損失だけでなく、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失まで含まれます。売らずに評価減や貸倒処理をしても、同じく損金不算入の対象になります。

Q6欠損等法人だと扱いは変わりますか?

変わります。60条の3の欠損等法人に該当し、その適用期間内に通算承認の効力が生じたときは本条は適用されません(第3項)。承認後に欠損等法人となった場合は適用期間が前倒しで終了します(第4項)。

Q7共同事業要件はどうやって判定しますか?

条文は「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」とし、具体的な判定は施行令に委任されています。事業の関連性や規模、経営参画などの指標で判断されるため、施行令の確認が不可欠です。

Q8時価評価の対象にならない法人にも適用されますか?

適用されません。第1項は対象を64条の11第1項各号・64条の12第1項各号に掲げる法人(開始・加入時の時価評価対象法人)に限定しているため、まずこの入口要件の確認が先です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1含み損のある子会社をグループ通算に入れたら、その含み損は絶対に使えないんですか?

絶対ではありません。64条の14 が発動するのは、支配関係 5 年未満・共同事業なし・支配関係発生後の新規事業開始という三条件が揃った場合だけで、一つでも外れれば損金算入できます。業界裏話ヒント:実務では『共同事業要件』(政令で定める)を満たす形に組めるかどうかが分かれ目。事業の相互関連、規模比、役員の相互就任など複数の指標があり、設計次第で制限を合法的に外せる。ここを詰めずに諦める会社が多い

Q2合併で含み損を持ち込むのと、通算で持ち込むの、どっちが有利ですか?

どちらも封じられます。組織再編には 62条の7、通算には 64条の14 が用意され、双子の思想で含み損の持ち込みを規制するので、スキームを乗り換えても逃げられません。業界裏話ヒント:両制度は『特定資産』『適用期間』の定義や当てはめが微妙に違い、5 年前の基準日や新規事業要件で結論がずれることがある。稀に一方では制限され他方では外れるケースがあり、再編と通算の順序を組み替える高度なプランニングの余地が残る

Q3適用期間って結局いつまでですか?計算が複雑すぎて分かりません。

『通算開始から 3 年経過日』と『支配関係発生日から 5 年経過日』のいずれか早い日までです(64条の14 第 1 項)。支配関係が古い会社ほど早く明けます。業界裏話ヒント:終期が『早い方』である点を見落とし、5 年間ずっと制限が続くと誤解して含み損の実現を先送りしすぎる会社が多い。実は 3 年で明けているのに、みすみす損金機会を捨てているケースがある。決算前に必ず両方の日付を計算する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通算制度に入れれば子会社の含み損で必ず節税できる」という前提で計画を組む人が多いが、その問いの立て方自体が危うい。正しい問いは「この含み損は損金算入が認められる資産か、それとも 64条の14 が封じる特定資産か」だ。資産の保有開始時期と支配関係発生日の前後関係を確認しない限り、節税額は机上の空論にすぎない
  • 「5 年待てば必ず制限は外れる」と思われているが、適用期間の終期は『通算開始から 3 年経過日』と『支配関係発生日から 5 年経過日』のいずれか早い方。支配関係がもともと長い会社なら 3 年で明ける一方、直近で支配下に入れた会社は最長でも 3 年で切れることがあり、単純な 5 年ルールではない
  • 制限対象を『売却損だけ』と理解している人は、その深刻度を見誤っている。条文は譲渡だけでなく、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失まで網に含める。含み損資産を売らずに評価減しても、貸倒処理しても、同じ籠の中。抜け道と思った処理が軒並み塞がれている
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適用場面法人税法 64条の14:グループ通算の開始・加入により含み損を持ち込む場合
制限の対象特定資産譲渡等損失額(譲渡・評価換え・貸倒れ・除却等の損失−特定資産の利益)
期間の呼称と終期適用期間:効力発生日以後3年経過日と支配関係発生日以後5年経過日の早い方まで
他条との調整第3項で60条の3適用時は不適用、第4項・第5項で適用期間が前倒し終了

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが持株会社の財務責任者で、3 年前に買収した子会社の遊休不動産に多額の含み損がある。グループ通算に加えて売却損を親会社の利益とぶつける計画を役員会で通した。だが支配関係はまだ 3 年、共同事業の実態もない。この条文が発動して売却損は損金にならず、節税額はゼロ。しかも税務調査で真っ先に指摘される定番論点だ
  • もし通算加入から 2 年後に、その子会社が全く新しい事業を立ち上げたら? 支配関係発生後の新規事業開始が引き金となり、適用期間中の特定資産の損失は損金不算入。既存事業を続けているだけなら発動しなかったのに、事業拡大という前向きな一手が節税を潰す
  • 買収先の株式の含み損を通算で生かす前提で、買収価格を上乗せしてサインした。税務デューデリで条文チェックを怠った。ディールの経済性が根本から狂う
  • 決算まであと 40 日。子会社の含み損資産を今期売って損金化する予定だったが、適用期間の終期(通算開始から 3 年経過日と支配関係発生日から 5 年経過日の早い方)を計算し直すと、まだ適用期間の中。今売れば損金は消える。来期まで待てるのか、今夜経営会議で決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の14(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の14の条文原文は「通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の14は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。