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法人税法 第64条の13(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)

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  1. 通算法人(第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失うもの(当該通算法人が通算子法人である場合には、第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該通算承認の効力を失うものを除く。)に限る。)が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、当該通算法人の通算終了直前事業年度(その効力を失う日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. 当該通算法人の当該通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業が当該通算法人であつた内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人並びにその時後に行われる適格合併又は当該内国法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていないこと(その時に有する資産の価額がその時に有する資産の帳簿価額を超える場合として政令で定める場合を除く。)固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)
  3. 当該通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において当該通算終了直前事業年度終了の時後に当該株式又は出資の譲渡又は評価換えによる損失の額として政令で定める金額が生ずることが見込まれていること(前号に掲げる要件に該当する場合を除く。)当該通算法人が当該通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産(その時における帳簿価額として政令で定める金額が十億円を超えるものに限る。)のうちその時後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生ずること(その事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がない場合又はその事由が生ずることにより損金の額に算入される金額がその事由が生ずることにより益金の額に算入される金額以下である場合を除く。)が見込まれているもの
  4. 2.前項の規定により同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の13は、通算法人が一定の事由でグループ通算から離脱する際、主要事業の継続見込みがない等の要件に該当すれば、保有資産の含み損益を益金・損金に算入すると定める。

Q · グループ通算制度から子会社を抜けさせると、必ず含み益に税金がかかるんですか?

必ずではなく、2つの要件に当たる離脱だけが対象です

法人税法64条の13により、通算承認の効力を失う通算法人が、①主要な事業が引き続き行われる見込みがない、②株式を有する他の通算法人で譲渡損等が見込まれる(帳簿価額10億円超の資産が対象)のいずれかに該当すると、通算終了直前事業年度終了の時の時価評価資産の含み益・含み損が益金・損金に算入されます。他の通算法人を合併法人とする合併による離脱、残余財産の確定に基因する離脱、64条の5の適用を受けない法人としての離脱は、条文上の対象外です。

解説

黒字の子会社をグループの外に出す、あるいはある会社の主要事業をたたむ。経営判断としてはよくある話だ。だがその会社がグループ通算制度に入っていたなら、離脱した瞬間に思わぬ税金が牙をむく。法人税法64条の13は、通算法人が通算承認を失うとき、一定の条件に当てはまれば、その会社が持つ資産の含み益・含み損を強制的に「実現したもの」として扱い、離脱直前の事業年度の益金・損金に算入すると定める。売ってもいない土地や有価証券の含み益に、いきなり課税されるということだ。引き金は二つ。①その会社の主要な事業が今後も引き続き行われる見込みがないこと、②その会社の株式を持つ別のグループ会社に、離脱後に株式の譲渡損などが生じる見込みがあること(この場合は帳簿価額10億円超の資産が対象)。あなたが組織再編を設計する側なら、この一行を見落とすと、キャッシュを一円も生まない含み益に税金だけが乗る事態を招く。

法的な位置づけ

法人税法64条の13は、グループ通算制度からの離脱時における資産の時価評価損益の計上を定める規定である。通算承認の効力を失う通算法人につき、主要事業の継続見込みがない場合または他の通算法人で株式譲渡損等が見込まれる場合に、通算終了直前事業年度終了の時の時価評価資産の評価益・評価損を益金・損金に算入する。開始時・加入時の時価評価に対応する出口規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1時価評価資産とは何ですか?

固定資産、土地(土地の上に存する権利を含む)、有価証券、金銭債権、繰延資産を指します。ただし評価損益の計上に適しないものとして政令で定める資産は除かれます。

Q2帳簿価額10億円超の判定はどうやるの?

②号の要件でのみ問題になり、通算終了直前事業年度終了の時における帳簿価額として政令で定める金額が10億円を超えるかで判定します。資産ごとの判定である点が重要です。

Q3通算承認はどんなときに失われますか?

64条の10第4項から第6項までに定める取りやめ、青色申告の承認取消し、通算親法人との完全支配関係の消滅などの事由により、通算承認の効力を失います。

Q4離脱時の時価評価はいつの時点で行いますか?

通算終了直前事業年度、つまり通算承認の効力を失う日の前日が属する事業年度の終了の時が基準時です。この時点で有する資産の価額と帳簿価額を比較します。

Q5グループ通算の開始時や加入時にも時価評価はありますか?

あります。開始時は64条の11、加入時は64条の12が時価評価を定めており、64条の13はこれらに対応する出口側の規定という位置づけです。

Q6時価評価の対象外になる資産はありますか?

評価損益の計上に適しないものとして政令で定める資産は除外されます。具体的範囲は法人税法施行令の委任規定によるため、適用時点の政令を確認する必要があります。

Q7時価評価益に課税されたら納税資金はどうする?

含み益への課税はキャッシュを生まないため、離脱を決める前に税額を試算し、親会社からの資金支援や資産売却など納税原資の確保を同時に設計する必要があります。

Q8通算離脱の時価評価は地方税にも影響しますか?

法人事業税の所得割は法人税の所得金額を基礎とするため、評価益が益金算入されれば地方税にも波及しうる構造です。現行の地方税法の規定を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通算グループから抜けたら、必ず時価評価で課税されるんですか?

いいえ、必ずではありません。64条の13が時価評価を求めるのは、①主要な事業が引き続き行われる見込みがない、②他の通算法人で株式譲渡損等が見込まれる(帳簿10億円超の資産が対象)、のどちらかに当たる離脱だけです。適格合併や残余財産確定に基因する離脱は条文自体が除外しています。業界裏話ヒント:通常の離脱の多くはそもそも対象外。『抜ける=課税』と早合点して不要な組み替えに走る前に、まず自社の離脱が2要件のどちらにも当たらないことを確認すれば、余計なコストを丸ごと省ける。

Q2含み損があるなら、時価評価してもらった方が損を取れて得なのでは?

そう単純ではありません。64条の13は含み益も同時に強制実現させます。②号は損失の二重取り(子会社の資産含み損と親会社の株式譲渡損)を封じる狙いで、帳簿10億円超の資産を狙い撃ちします。狙った損より含み益課税の方が大きくなる設計です。業界裏話ヒント:時価評価は益金にも損金にもなる両刃で、含み損だけのつまみ食いはできない。資産全体の含み損益をネットで試算してから離脱スキームを選ぶ税理士と、そうでない税理士とで、手取りが桁違いになる。

Q3離脱の仕方によって課税が変わるって本当ですか?

本当です。同じ『グループを抜ける』でも、残余財産の確定に基因する離脱、他の通算法人を合併法人とする合併による離脱、64条の5(損益通算)の適用を受けない法人としての離脱などは、64条の13第1項が明文で対象外としています。抜け方の設計が課税の有無を分けます。業界裏話ヒント:離脱の課税は『結果』ではなく『経路』で決まる。事業年度が終わる前に経路を組めば対象外に持ち込める余地があるが、終わってから気付くと手遅れ。組織再編は税務判定を先に、法務手続きを後に組むのが実務のコツ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「グループから抜けるだけなら課税は起きない、単に単体納税へ戻るだけ」と思われがちだが、一定の離脱では持っている資産の含み益に即座に課税される。抜けるという行為そのものが、売却と同じ課税の引き金になりうる。
  • 時価評価は「含み損を実現できてむしろ得」と考える人がいるが、その深刻さを見誤っている。本条の狙いは損失の二重取り封じであり、②号は帳簿価額10億円超の資産で譲渡損などが見込まれる場面を狙い撃つ。損を取りにいったつもりが、含み益資産まで巻き込まれて税負担が膨らむ設計になっている。
  • 「うちの離脱は時価評価の対象か」を最初に問う人が多いが、問いの立て方が逆だ。まず問うべきは『どういう抜け方をすれば対象外に収まるか』。適格合併や残余財産確定に基因する離脱、64条の5の適用を受けない法人としての離脱は条文自体が除外している。出口の設計次第で、そもそも土俵に乗らずに済む。
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適用の場面64条の13:通算承認を失う離脱時
制度上の位置づけ出口での含み損益精算(損失二重利用の防止)
主な要件①主要事業の継続見込みなし、または②他の通算法人で株式譲渡損等の見込み(帳簿10億円超資産)
評価の基準時通算終了直前事業年度(承認喪失日の前日が属する事業年度)終了の時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算まであと2か月。子会社をグループから切り離す案が固まったが、その子会社は含み益のある本社ビルを抱えている。もし主要事業を縮小する計画なら、離脱の瞬間にその含み益が益金算入されうる。この2か月で時価評価の対象になるか判定しないと、予定していた納税額が数千万円ずれる。
  • あなたが親会社の財務担当として、赤字続きの子会社をグループ外へ出そうとしている。株式売却で譲渡損を取るつもりだった。だが64条の13の②号に当てはまると、子会社側でも資産の含み損が強制的に実現扱いになり、狙った損失の二重取りは封じられる。設計段階で気付かなければ、税務調査で否認される。
  • 会社を清算するつもりで通算グループから抜ける。残余財産の確定に基因する離脱なら本条の対象外だが、そうでない抜け方だと時価評価が走る。抜け方一つで課税が変わる。
  • 税務調査官が「この離脱は主要事業の継続見込みがなかった、含み益の時価評価漏れだ」と指摘してきたとしたら、あなたは『事業は形を変えて続いていた』と反論できるか。『引き続き行われることが見込まれていない』という要件の解釈が、追徴税額の全額を左右する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の13(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の13の条文原文は「通算法人(第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失うもの(当該通算法人が通算子法人である場合には、第六十四条の五…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の13は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。