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法人税法 第64条の12(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)

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  1. 第六十四条の九第十一項又は第十二項(通算承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が通算加入直前事業年度(当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. 通算法人が当該通算法人に係る通算親法人による完全支配関係がある法人を設立した場合における当該法人
  3. 通算法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人
  4. 通算親法人が法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(その有することとなつた時の直前において当該通算親法人と当該法人との間に当該通算親法人による支配関係がある場合に限る。)で、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、第二条第十二号の十七イからハまで(定義)のいずれにも該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除く。)
  5. 通算親法人が法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合で、かつ、当該通算親法人又は他の通算法人と当該法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、第二条第十二号の十七イからハまでのいずれにも該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除く。)
  6. 2.前項に規定する他の内国法人(通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するもの及び第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人を除く。)について通算承認の効力が生じた日において当該他の内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」という。)の当該株式又は出資(同日の前日の属する当該株式等保有法人の事業年度において前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該前日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  7. 3.前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 64 条の 12 は、グループ通算に加入する法人の時価評価資産の含み損益を益金・損金に算入すると定める。ただし新設完全子会社など 4 類型は時価評価の対象外となる。

Q · 子会社をグループ通算に入れると、売ってもいない資産に税金がかかるって本当?

含み益があれば加入時に時価評価で課税されます

法人税法 64 条の 12 により、グループ通算に加入する法人が加入直前事業年度末に有する時価評価資産(固定資産・土地・有価証券・金銭債権・繰延資産)の含み益は、実際に売却していなくても益金に算入され課税されます。逆に含み損は損金に算入できます。ただし 1 項には 4 つの例外があり、通算親法人が設立した完全子会社、適格株式交換の完全子法人、支配関係の継続や共同事業の要件を満たす法人は時価評価の対象外です。課税されるか否かは加入前のスキーム設計で決まります。

解説

グループ会社を一つの塊として法人税を計算するグループ通算制度。子会社を新たにこの制度へ加入させるとき、多くの経営者は「これで損益を通算できて節税だ」とだけ考える。だが加入の直前、その子会社が持つ土地・有価証券・固定資産などに含み益があれば、法人税法64条の12はそれを時価で洗い替え、含み益を一括して益金に算入させる。実際には売っていない資産の含み益に、加入した瞬間、税金がかかるということだ。逆に含み損があれば損金に算入できる。ただし本条には4つの例外があり、自ら設立した完全子会社、適格株式交換の完全子法人、支配関係の継続や共同事業の要件を満たす会社は、この時価評価課税を免れる。加入のスキームをどう設計するかで、課税されるか否かが分かれる。その分岐点を握っているのは、加入前の一手だ。

法的な位置づけ

法人税法 64 条の 12 は、グループ通算制度への加入に伴う時価評価課税を定める規定である。通算加入直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益は益金に、評価損は損金に算入される。新設完全子会社、適格株式交換の完全子法人、支配関係の継続、共同事業の 4 類型は対象外とされ、租税回避の防止と組織再編の円滑化を原則課税・例外免除の構造で両立させる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算 加入 時価評価とは?

加入する法人が有する固定資産・土地・有価証券・金銭債権・繰延資産の含み損益を、加入直前事業年度末に時価で評価し益金・損金に算入する制度です。法人税法 64 条の 12 が根拠です。

Q2時価評価の対象となる資産は?

固定資産、土地(借地権等を含む)、有価証券、金銭債権、繰延資産です。ただし政令で評価損益の計上に適しないとされた資産は除かれます(法人税法 64 条の 12 第 1 項)。

Q3グループ通算 加入 含み益 税金 いくら?

含み益に法人実効税率(おおむね約 30%)を乗じた額が概算です。含み益 2 億円なら数千万円規模の法人税が加入時に発生し得ます。例外に該当すれば課税されません。

Q4通算加入 時価評価 免除の要件は?

通算親法人が設立した完全子会社、適格株式交換の完全子法人、支配関係の継続要件を満たす法人、共同事業要件を満たす法人のいずれかに該当する場合、時価評価は免除されます。

Q5グループ通算 いつから課税される?

時価評価は「通算加入直前事業年度終了の時」に生じ、その事業年度の確定申告(原則、事業年度終了日の翌日から 2 月以内、延長で 3 月以内)に反映します。

Q6含み損のある子会社を通算に入れると節税できる?

理論上は時価評価損を損金算入できますが、要件を満たさない加入では損の取り込みが制限・否認されます。事業の実体と継続性を示せないと税務調査で狙われます。

Q7旧連結納税制度とグループ通算の時価評価の違いは?

令和 2 年度(2020 年)改正で移行し、令和 4 年(2022 年)4 月 1 日以後開始事業年度から適用。時価評価の対象資産と例外が見直され、範囲が限定されました。

Q8株式等保有法人の株式にも時価評価がかかる?

64 条の 12 第 2 項により、一定の場合に加入法人の株式を有する内国法人の当該株式についても評価益・評価損を益金・損金に算入します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算に子会社を入れると、必ず含み益に税金がかかるんですか?

いいえ。原則は時価評価で課税されますが、法人税法64条の12第1項には4つの例外があります。自社が新たに設立した完全子会社、適格株式交換の完全子法人、支配関係の継続や共同事業の要件を満たす会社などは対象外です。業界裏話ヒント:実務では「既存会社を買って入れる」より「完全子会社を新設してから入れる」方が時価評価を避けやすい。同じ会社を加入させるのでも、入れ方の順番一つで課税額が変わる

Q2含み損のある資産なら、逆に節税になると聞いたのですが?

理論上は時価評価損を損金算入でき、グループの税負担を下げられます。ただし国は含み損の持ち込みによる租税回避を警戒しており、64条の12の例外(共同事業の要件等)を満たさない加入では、損の取り込みが制限・否認されます。業界裏話ヒント:「含み損のある会社を駆け込みで通算に入れて損を取る」スキームは、税務調査で最も狙われる論点の一つ。事業の実体と継続性を示せないと、後で全部ひっくり返される

Q3旧・連結納税制度のときと何が違うんですか?

令和2年度(2020年)改正でグループ通算制度に移行し、令和4年(2022年)4月1日以後開始事業年度から適用されています。加入時の時価評価の対象資産や例外が見直され、以前より時価評価の範囲が限定されました。業界裏話ヒント:連結納税時代の古い解説書やスキームをそのまま使うと、現行制度の例外要件とズレて誤判定する。移行後の通達・施行令を確認しないと、例外に「該当するはず」が「該当しない」に化ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「グループ通算に入れば損益が通算できて節税になる」という前提で加入を検討する人は多い。だがその問いの立て方が既に危うい。加入の直前に含み益資産があれば、まず時価評価で一括課税されうる。節税額を計算する前に、加入時の課税キャッシュアウトを織り込まないと、入口で赤字になる
  • 時価評価という制度があること自体は知っていても、本条1項の4つの例外の重みを知らない人が多い。新設完全子会社、適格株式交換の完全子法人、支配関係の継続、共同事業。このどれに該当させるかで課税されるか否かが決まる。制度の存在ではなく、例外の設計こそが実務の勝負どころだ
  • 「時価評価は含み益を持つ会社にとっての負担」と一方向に捉えがちだが、法律から見れば含み損のある資産は時価評価損として損金算入でき、逆にグループの税負担を下げる武器にもなる。ただし国は含み損の持ち込みによる租税回避を強く警戒しており、要件を満たさない加入では損の取り込みが制限される。この落差を読み違えると、狙った節税が否認で消える
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課税が生じる場面64 条の 12:グループ通算への加入時の時価評価
対象となる法人既存グループに新たに加入する内国法人
時価評価の基準時通算加入直前事業年度終了の時
免除・例外新設完全子会社・適格株式交換・支配関係継続・共同事業の 4 例外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、含み益2億円の土地を持つ子会社を、来期からグループ通算に加入させたらどうなるか。何もしなければ、その2億円が加入直前事業年度の益金に算入され、実際には土地を売っていないのに数千万円の法人税が発生する
  • 決算日まであと1か月。親会社が完全子会社化した会社を通算に入れる予定だが、例外要件を満たすスキームに組み替える最後のチャンスがここにある。この期限を逃すと、含み損益がそのまま時価評価で課税される
  • 買収した会社に、含み損を抱えた有価証券があった。加入で時価評価損を損金算入できると経理が喜んだ。だが共同事業の要件を満たさず、損の取り込みが否認された
  • 顧問先から「グループ通算に入りたい」と相談された税理士。損益通算のメリットを説明する前に、加入する各社の時価評価資産を一社ずつ洗い出し、64条の12の例外に該当するか判定していく。ここで一社見落とすと、想定外の課税で顧問先の信頼を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の12(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の12の条文原文は「第六十四条の九第十一項又は第十二項(通算承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第64条の12は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。