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法人税法 第64条の11(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)

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  1. 通算承認を受ける内国法人(第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この項及び次項において「親法人」という。)及び当該親法人の最初通算事業年度(当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(同条第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条において同じ。)があるものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が通算開始直前事業年度(当該最初通算事業年度開始の日の前日(当該内国法人が第六十四条の九第十項第一号に規定する時価評価法人である場合には、当該最初通算事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. 当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(当該最初通算事業年度開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係があるものに限る。)のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該親法人
  3. 当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該他の内国法人
  4. 2.前項に規定する内国法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び親法人を除く。)の通算開始直前事業年度終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」という。)の当該株式又は出資(当該株式等保有法人について前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度終了の日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  5. 3.前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の11は、グループ通算の開始時に、内国法人が持つ資産の含み損益を強制的に益金または損金へ算入すると定める。親法人と継続見込みの子会社は除外される。

Q · グループ通算を始めると、売ってない資産の含み益にも税金がかかるの?

原則、開始時に含み益は課税されるが継続見込みなら除外される

法人税法64条の11により、グループ通算の開始直前事業年度末に持つ時価評価資産(固定資産・土地・有価証券・金銭債権・繰延資産)の含み益は、売却していなくても強制的に時価評価され益金算入されます。含み損なら損金算入されます。ただし親法人、および完全支配関係が継続する見込みの子会社は対象から除外されます。誰が課税され誰が外れるかは「支配が続く見込みか」で決まり、申請前の設計次第で初年度の税額が大きく変わります。

解説

自社と子会社をまとめて法人税を計算するグループ通算制度。節税になると聞いて申請しようとしているなら、その前にこの条文を読んでほしい。制度を開始する直前の事業年度末、あなたの会社が持つ土地、有価証券、固定資産、金銭債権、繰延資産などの「含み益」「含み損」が、売っていないのに強制的に時価評価され、その差額が益金または損金に算入される。つまり一円も現金化していない含み益に、いきなり法人税が課される可能性がある。しかも第2項では、あなたの会社の株式を持つ別の会社まで、その株式の含み損益を計上させられる。ただし救いはある。親法人、そして完全支配関係が継続する見込みの子会社は、この時価評価から除外される。誰が課税され誰が外れるか、その分岐点は「支配が続く見込みか」という一点にある。ここを設計できるかどうかで、開始初年度の税額が数千万円変わる。

法的な位置づけ

法人税法64条の11は、グループ通算の開始時における時価評価を定める規定であり、通算承認を受ける内国法人が開始直前事業年度末に有する固定資産・土地・有価証券・金銭債権・繰延資産の含み損益を、益金または損金に算入する旨を規定する。親法人および完全支配関係が継続する見込みの子会社は、この時価評価の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算の開始時時価評価とは何ですか?

通算を開始する会社が開始直前事業年度末に持つ資産の含み益・含み損を、売却していなくても時価評価し益金または損金に算入する制度です。法人税法64条の11が根拠です。

Q2グループ通算 時価評価の対象になる資産は何ですか?

固定資産、土地(借地権等を含む)、有価証券、金銭債権、繰延資産です。売掛金や貸付金の含み損益まで計上対象になりうる点が見落とされがちです。

Q3グループ通算 時価評価から除外されるのはどんな会社ですか?

親法人、および親法人との完全支配関係が継続する見込みの子会社です。継続見込みは開始時点で判定され、将来売却予定の子会社は対象になりえます。

Q4グループ通算のデメリットは何ですか?

最大の落とし穴が開始初年度の含み益課税です。損益通算メリットは翌期以降に効くため、初年度課税とネットで何年で取り返せるかの試算が欠かせません。

Q5グループ通算はいつから適用されますか?

令和2年改正で創設され、令和4年(2022年)4月1日以後開始事業年度から適用されています。旧連結納税制度を廃止して置き換えたものです。

Q6連結納税とグループ通算の違いは何ですか?

連結納税はグループを一体として申告し、グループ通算は各社が個別申告しつつ損益通算する方式です。いずれも開始時時価評価の関門は共通します。

Q7グループ通算で含み益が課税されるのはいつですか?

判定基準時は通算開始直前事業年度終了の時です。この一点で含み損益が固定され、当該事業年度の所得計算上、益金または損金に算入されます。

Q8グループ通算 時価評価を回避するにはどうすればいいですか?

親法人となるか、完全支配関係が継続見込みと整理できる資本構成にすることです。ただし含み損の会社はあえて対象にした方が有利な場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算にすると節税になると聞いたのに、逆に税金が増えることがあるんですか?

開始初年度に限れば増えることがあります。64条の11で、開始直前に持つ資産の含み益が時価評価され益金算入されるためです。含み益の大きい上場株や土地を持つ会社ほど、開始年度の税負担が跳ね上がる。業界裏話ヒント:税理士がメリットとして語る損益通算の効果は翌期以降に効いてきます。初年度の含み益課税とネットで何年で取り返せるかを計算せずに申請を勧められたら、その試算を必ず求めること。損益分岐が5年先なら、判断は変わる

Q2うちの子会社は含み益じゃなくて含み損があるんですが、これは得なんですか?

ケースによっては有利です。64条の11の時価評価は含み損も損金算入させるので、対象になれば含み損を早期に実現できます。ただし親法人や継続保有見込みの子会社は除外され、狙った損金が使えないことがある。業界裏話ヒント:含み損のある会社をあえて時価評価の対象にする設計は、継続見込みの整理次第で可能な場合とそうでない場合があり、実務上、解釈が分かれる領域です。顧問税理士でも通算に精通していないと踏み込めない

Q3うちは通算に入らないのに、通算に入る会社の株を持ってるだけで課税されるって本当ですか?

本当です。64条の11第2項で、通算に入る内国法人の株式を持つ株式等保有法人は、その株式の含み損益を計上させられます。自社が通算グループの外にいても影響が及ぶ。業界裏話ヒント:この第2項の存在を見落としたまま、グループ内の別会社が通算を始めた結果、通算に無関係なつもりだった会社が予想外の課税を受けるケースがある。グループのどこか一社が通算を始めるなら、株式を持つ全社で影響を洗い出すのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • グループ通算は連結納税と同じで、単に子会社の損益を合算するだけだと思われているが、開始時には含み益、含み損の強制時価評価という一段目の関門がある。損益通算のメリットを得る前に、思わぬ課税が先に来る
  • 時価評価の対象になること自体は知っていても、その範囲の広さを見落としている人が多い。対象は土地や有価証券だけでなく、固定資産、金銭債権、繰延資産にまで及ぶ。売掛金や貸付金の含み損益まで計上対象になりうる、その広さが税額を膨らませる
  • 「どうすれば時価評価を避けられるか」と問う人が多いが、問いの立て方が逆のこともある。含み損を抱えた会社なら、時価評価の対象になった方が損金を早く使えて有利になる。避けるべきか、あえて対象にすべきかは、含み益か含み損かで真逆になる
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時価評価のタイミング64条の11:通算開始時(開始直前事業年度末)
対象法人通算を開始する内国法人(除外要件あり)
除外要件親法人・完全支配関係が継続見込みの子会社
効果含み損益を益金または損金に算入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末まであと二週間。グループ通算の申請を決めたが、保有する上場株式に数億円の含み益がある。このまま開始すると、売ってもいない株の含み益に課税される。時価評価の除外要件を満たすか、今週中に顧問税理士と確認しないと間に合わない
  • もし、通算グループに入れる予定の子会社を、数年後には売却する計画があるとしたら? その子会社は「完全支配関係が継続する見込み」を満たさず、開始時に時価評価の対象になる。売却前提の子会社ほど、入り口で課税されるという逆説がここにある
  • あなたの会社は通算に入らない。だが通算に入る会社の株式を持っている。第2項で、その株式の含み損益まで計上させられる
  • 業績不振の子会社に多額の含み損がある。通算開始時の時価評価でその含み損を損金算入できれば、グループ全体の税負担が下がる。だが継続保有見込みの子会社は除外され、狙った損金が使えないこともある。除外されるか否かの判定を読み違えると、節税プランが崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の11(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の11の条文原文は「通算承認を受ける内国法人(第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この項及び次項において「親法人」という。」で始まります。
  3. 法人税法第64条の11は第三目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。