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法人税法 第64条の10(通算制度の取りやめ等)

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  1. 通算法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前目の規定の適用を受けることをやめることができる。
  2. 2.通算法人は、前項の承認を受けようとするときは、通算法人の全ての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、前目の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
  4. 4.通算法人が第一項の承認を受けた場合には、通算承認は、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。
  5. 5.通算法人が第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。
  6. 6.次の各号に掲げる事実が生じた場合には、通算法人(第一号から第四号までにあつてはこれらの号に規定する通算親法人及び他の通算法人の全てとし、第五号及び第六号にあつてはこれらの号に規定する通算子法人とし、第七号にあつては同号に規定する通算親法人とする。)については、通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を失うものとする。
  7. 通算親法人の解散その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
  8. 通算親法人が公益法人等に該当することとなつたことその該当することとなつた日
  9. 通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことその生じた日
  10. 通算親法人と内国法人(公共法人又は公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたことその該当することとなつた日
  11. 通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
  12. 通算子法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと(前各号に掲げる事実に基因するものを除く。)その有しなくなつた日
  13. 前二号に掲げる事実又は通算子法人について前項の規定により通算承認が効力を失つたことに基因して通算法人が通算親法人のみとなつたことそのなつた日
  14. 7.第一項の承認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の10は、グループ通算制度の取りやめには、やむを得ない事情と国税庁長官の承認が必要と定める。業績悪化などの事情は原則として承認されない。

Q · 一度グループ通算に入ったら、損だと分かっても自分でやめられないの?

原則やめられない。国税庁長官の承認が必要で、損失だけでは認められない

法人税法64条の10により、グループ通算制度の取りやめには、やむを得ない事情がある場合に限り、通算法人全ての連名による申請と国税庁長官の承認が必要です。業績悪化や想定より不利になったという事情は「やむを得ない事情」に当たらず、実務上、任意の取りやめはほぼ認められません(同条3項)。一方で、親法人の解散、他社による完全支配関係の発生、青色申告の承認取消しなどが起きると、意思にかかわらず通算承認が各事由に定める日から自動的に失効します。入口は届出、出口は承認とM&A次第という非対称が特徴です。

解説

グループ通算制度に加入した。損益通算で税負担が下がる、そう聞いて届出を出した。ところが数年後、グループ内の一社が大幅黒字、他社は赤字続きで、通算している方がかえって不利になった。「じゃあやめよう」。ここであなたは壁にぶつかる。法人税法64条の10は、通算制度をやめるには国税庁長官の承認が必要で、しかも「やむを得ない事情」がなければ承認しないと定める。業績が悪化した、想定より不利だった、これらは「やむを得ない事情」に当たらない。実務上、任意の取りやめはほぼ認められない。一方で、あなたが望まなくても承認が自動で失効する場面がある。親法人が解散した、他社に買収されて完全支配された、青色申告の承認を取り消された。これらが起きた瞬間、グループ全体の通算承認は日付を区切って効力を失う。入口は届出一枚、出口は国税庁長官の一存とM&A次第。この非対称を知らずに加入すると、逃げ場のない部屋に自分から入ることになる。

法的な位置づけ

法人税法64条の10は、グループ通算制度の取りやめを定める規定であり、通算法人はやむを得ない事情がある場合に国税庁長官の承認を受けて適用をやめることができる。あわせて、通算親法人の解散、完全支配関係の変動、青色申告の承認取消し等の事実が生じたときは、承認が各事由に定める日から自動的に失効する旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算制度の取りやめの要件とは?

やむを得ない事情があることを前提に、通算法人全ての連名で理由等を記載した申請書を提出し、国税庁長官の承認を受ける必要があります(法人税法64条の10第1項・2項)。

Q2やむを得ない事情とは通算取りやめで何を指す?

個別の明文列挙はありませんが、業績悪化や想定より不利になったという理由は該当しないのが実務の相場です。該当性は税理士と精査し、最新の取扱いを国税庁に確認するのが安全です。

Q3通算承認はいつ失効しますか?

任意取りやめの承認なら、承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から失効します(4項)。青色取消しなら通知を受けた日、親法人解散などは各事由に定める日から失効します。

Q4親会社が解散したらグループ通算はどうなる?

通算親法人が解散すると、その解散の日の翌日(合併なら合併の日)から、グループ全体の通算承認が自動的に失効します(6項1号)。子法人の意思とは無関係です。

Q5青色申告を取り消されたら通算はどうなる?

青色申告の承認取消しの通知を受けた法人については、その通知を受けた日から通算承認が失効します(5項)。一社の経理不備がその社の通算離脱を招きます。

Q6通算取りやめの申請書はどこに提出しますか?

通算法人全ての連名で作成し、通算親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出します(2項)。子法人が単独で提出する制度ではありません。

Q7みなし事業年度とは通算失効でどう関係する?

失効事由が生じると、その失効日で事業年度が区切られ、みなし事業年度(法人税法14条)としての申告期限が到来します。区切り後の申告スケジュール管理が実務の時間圧です。

Q8グループ通算制度への加入はどうやってするの?

加入は原則として届出により行われ、出口の取りやめに比べて手続が軽いのが特徴です。この入口と出口の非対称を理解した上で加入判断をすることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一度グループ通算に入ったら、もう抜けられないんですか?

任意にはほぼ抜けられません。法人税法64条の10は、取りやめに国税庁長官の承認を求め、しかも「やむを得ない事情」がなければ却下します(同条3項)。業績が不利になった程度では該当しません。業界裏話ヒント:実務では任意の取りやめが認められた例はほとんど聞きません。だからこそ加入判断が事実上の一発勝負です。税理士は加入前に不利化シナリオを試算しますが、この非対称を口頭で強調しない担当者もいる。加入前に『やめる場合の要件』を必ず確認する。

Q2会社を売却したら、買った側で通算はどうなるんですか?

通算親法人が他の内国法人(普通法人等)に完全支配されると、その生じた日でグループ全体の通算承認が失効します(64条の10第6項)。子法人が親との通算完全支配関係を失った場合は、その子法人だけが失効します。業界裏話ヒント:M&Aの税務デューデリで対象会社の通算ステータスと失効日を確認しないと、買収後に繰越欠損金や損益通算の前提が崩れる。クロージング日の一日のズレが期ズレを生み、税額に効く。契約書の実行日設計に税務を早期に噛ませる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通算制度は毎期選べる、不利なら翌期やめればいい」と思われがちだが、実際は国税庁長官の承認なしにはやめられず、その承認は「やむを得ない事情」がなければ下りない。任意の取りやめは実務上ほぼ不可能である。
  • 取りやめの手続があること自体は知っていても、その要件の重さを甘く見ている人が多い。「申請書を出せば認められる」のではなく、国税庁長官が「やむを得ない事情なし」と判断すれば却下される(同条3項)。手続の存在と、手続が通ることは全く別の話である。
  • 「うちは子会社だから、抜けたければ自分の判断で抜けられる」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。通算子法人が単独で任意に抜ける制度ではなく、失効は親法人の状態や完全支配関係の変動という『事実』が引き金になる。あなたの意思ではなく、資本関係の事実が承認の生死を決める。
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局面64条の10:通算制度の取りやめ・失効
要件・引き金やむを得ない事情+国税庁長官の承認、または法定の自動失効事由
主導権任意取りやめは国税庁長官、自動失効は資本関係の事実
効力発生時期承認は事業年度末の翌日、自動失効は各事由に定める日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通算制度に入って三期目。グループ全体で見ると単体課税より税額が増えていることに気付いた。取りやめを税務署に相談したら「やむを得ない事情の疎明が必要」と言われ、事実上の門前払いだった。
  • もし親会社が大手にM&Aで買収され、完全支配下に入ったら、あなたの会社の通算承認はどうなる? その買収が生じた日をもって、グループ全体の通算承認は自動で失効する。M&Aの税務デューデリで見落とされがちな論点だ。
  • 通算子法人の一社が破産手続開始の決定を受けた。その解散日の翌日から、その子法人の通算承認は失効する。事業年度が区切られ、みなし事業年度での申告期限が迫る。残された対応時間は決算スケジュール次第で数十日。
  • グループ内の一社が帳簿不備で青色申告の承認を取り消された。その通知を受けた日から、その会社の通算承認は失効する。一社の経理ミスが、その社の通算離脱という連鎖を引き起こす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の10(通算制度の取りやめ等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の10の条文原文は「通算法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前目の規定の適用を受けることをやめることができる。」で始まります。
  3. 法人税法第64条の10は第二目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。