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法人税法 第64条の9(通算承認)

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  1. 内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て(親法人(内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第一号から第七号までに掲げる法人及び第六号又は第七号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。)及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(第三号から第十号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。)がある他の内国法人(第三号から第十号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。)に限る。)が、国税庁長官の承認を受けなければならない。
  2. 清算中の法人
  3. 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
  4. 次条第一項の承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  5. 第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  6. 第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後一年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
  7. 投資法人
  8. 特定目的会社
  9. 普通法人以外の法人
  10. 破産手続開始の決定を受けた法人
  11. その他政令で定める法人
  12. 2.内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には、当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の三月前の日までに、当該親法人及び他の内国法人の全ての連名で、当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
  13. 3.国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
  14. 通算予定法人(第一項に規定する親法人又は前項に規定する他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。
  15. その申請を行つている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること。
  16. その申請を行つている通算予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
  17. 4.第二項の申請につき第一項に規定する親法人に対して通算承認の処分があつた場合には、第二項に規定する他の内国法人(同項に規定する最初の事業年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第六項において同じ。)の全てにつき、その通算承認があつたものとみなす。
  18. 5.第二項の申請書の提出があつた場合(第七項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第二項に規定する最初の事業年度開始の日の前日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、その開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。
  19. 6.前二項の場合において、通算承認は、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、同項に規定する最初の事業年度開始の日から、その効力を生ずる。
  20. 7.第一項に規定する親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度(設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第九項において同じ。)である場合にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、第一項に規定する親法人(設立事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有するもの(同項第一号に掲げるものを除く。)を除く。)の同目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合(当該設立事業年度が三月に満たない場合に限る。)にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第二項の規定を適用する。
  21. 8.前項の規定は、第一項に規定する親法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
  22. 9.第七項の規定の適用を受けて第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から二月を経過する日までにその申請につき通算承認又は却下の処分がなかつたときは、第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人(当該申請に係る申請特例年度(第七項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該二月を経過する日(当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその通算承認があつたものとみなす。
  23. 10.第七項の規定の適用を受けて行つた第二項の申請につき通算承認を受けた場合には、その通算承認は、第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、その効力を生ずる。
  24. 申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する第二項に規定する他の内国法人(同条第一項第二号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人当該申請特例年度終了の日の翌日
  25. 第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人申請特例年度開始の日
  26. 11.第二項に規定する他の内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(同条第八項(第一号に係る部分に限る。次項各号において同じ。)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日から、その効力を生ずるものとする。
  27. 12.第二項に規定する他の内国法人が申請特例年度において第七項の規定の適用を受けて通算承認を受ける第一項に規定する親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(第十四条第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日においてその通算承認があつたものとみなす。この場合において、その通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を生ずるものとする。
  28. 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する当該他の内国法人(同項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第十項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人当該申請特例年度終了の日の翌日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)
  29. 第二項に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人当該完全支配関係を有することとなつた日(第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日)
  30. 13.第二項の申請につき通算承認又は却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の9は、グループ通算の適用に必要な通算承認の手続を定める。完全支配関係にある内国法人が連名で国税庁長官に申請し、期限は事業年度開始の日の3月前の日までである。

Q · グループ通算で損益通算を始めるには、いつまでに何を申請すればいいの?

原則、事業年度開始の3月前が申請期限です

法人税法64条の9により、グループ通算の適用を受けるには、完全支配関係にある内国法人の全てが連名で、親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通算承認を申請します。期限は、適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日まで(第2項)。3月決算なら前年12月31日です。この日を過ぎると今期は損益通算に乗れず、翌事業年度まで待つことになります。新設会社には設立事業年度の特例期限があります(第7項)。前日までに処分がなければ承認とみなされます(第5項)。

解説

黒字の子会社と、繰越欠損金を抱えた赤字の子会社。その両方を100%支配しているなら、二社の損益を相殺して法人税を圧縮できる制度がある。グループ通算だ。だがその入口は、あなたが思うより早く、そして静かに閉じる。法人税法64条の9が定めるのは、その承認手続。完全支配関係にある内国法人を全て連名にして、親法人の納税地の所轄税務署長を経由し、国税庁長官へ申請する。期限は、適用を受けたい最初の事業年度が始まる日の3月前まで。3月決算なら前年の12月31日。この一線を一日でも越えれば、今期の損益通算は諦め、丸一年待つしかない。しかも黒字会社だけ入れて赤字会社を外す、という取捨選択はできない。完全支配下の内国法人は原則すべて強制参加。決算対策を期末近くに思いついた時には、扉はとうに閉じている。

法的な位置づけ

法人税法64条の9の通算承認は、グループ通算制度の損益通算等の適用を受けるための前提手続である。完全支配関係にある内国法人の全てが連名で、親法人の納税地の所轄税務署長を経由し国税庁長官の承認を受ける。清算中の法人や投資法人等は申請適格から除外され、期限は最初の事業年度開始の日の3月前の日とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算制度とは何ですか?

完全支配関係にある企業グループが、各社の黒字と赤字を損益通算して法人税を計算できる制度です。法人税法64条の9が定める通算承認を受けることが入口になります。

Q2連結納税制度とグループ通算制度は何が違いますか?

連結納税は親会社が一体で申告する仕組みでしたが、令和4年からのグループ通算は各社が個別に申告しつつ損益通算する方式に変わりました。事務負担と修正申告の影響範囲が軽くなっています。

Q3グループ通算の承認申請はどこに提出しますか?

親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出します(第2項)。提出者は親法人と他の内国法人の全社連名です。窓口は税務署ですが承認権者は国税庁長官です。

Q4みなし承認とはどういう意味ですか?

最初の事業年度開始の日の前日までに承認も却下もされなければ、その開始の日に承認があったものとみなされます(第5項)。処分を待たずに制度がスタートするため、みなし承認の期日管理が実務上重要です。

Q5設立初年度からグループ通算を使えますか?

使えます。通常の3月前ルールではなく、設立の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日のいずれか早い日という特例期限が適用されます(第7項)。別途届出書の提出が条件です(第8項)。

Q6グループ通算は住民税や事業税にも効きますか?

効きません。損益通算が及ぶのは法人税(国税)だけで、法人住民税・法人事業税は各社が別々に計算します。国税だけで節税額を見積もると地方税で誤算が生じます。

Q7M&Aで買収されると自動的にグループ通算に入りますか?

通算親法人による完全支配関係を持つに至った場合、その日に通算承認があったものとみなされ強制加入します(第11項)。加入に伴い時価評価資産の含み益が課税される点に注意が必要です(64条の12)。

Q8通算承認が却下されるのはどんな場合ですか?

通算予定法人の一部が申請していない、申請者に通算予定法人以外が混じっている、申請法人に除外事由がある等の場合に却下されます(第3項各号)。青色取消直後や清算中の法人が混じると危険です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申請期限を1日でも過ぎたら、もう今期はグループ通算を使えないんですか?

原則そうです。適用したい最初の事業年度開始の日の3月前の日が期限で(第2項)、これを過ぎると今期は損益通算に乗れず、翌事業年度以降での申請になります。業界裏話ヒント:ただし新設会社には救済があり、設立事業年度から通算するなら設立の日から1月を経過する日等の特例期限が使えます(第7項)。新設や再編のタイミングを設計すれば、通常の3月前ルールに縛られず初年度から乗れる窓がある。

Q2グループの中に1社だけずっと赤字の会社があります。その会社だけ通算から外せますか?

外せません。完全支配関係にある内国法人は原則すべて強制的に通算グループに入り(第1項)、黒字だけ入れて赤字を外すという取捨選択はできません。ただし清算中の法人や投資法人、特定目的会社などは各号で最初から対象外です。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、外したい会社の資本関係を100%未満に組み替えて完全支配関係そのものを外す、というストラクチャリングが検討される。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • グループ通算にすれば法人税も住民税も事業税もまとめて節税できる、と見積もられがちだが、損益通算が効くのは法人税(国税)だけ。地方税である法人住民税・法人事業税には及ばない。国税ベースだけで「グループ全体トントンだから税ゼロ」と皮算用すると、地方税の請求書で足をすくわれる(前提そのものが不正確)
  • 承認を受ければ自由に抜けられると思っている経理は多いが、通算制度は継続適用が前提で、任意の取りやめには別途国税庁長官の承認が要る(64条の10)。そのうえ完全支配関係にある内国法人は全て強制加入。制度に入る重さを、入る前に正しく見積もれている人は少ない
  • 「うちは1社だけだから無縁」と思っていても、あなたが100%子会社を新設した瞬間、あるいは他社の100%子会社になった瞬間、その会社は通算グループに強制的に取り込まれる(第11項)。単体だから関係ない、という前提そのものが崩れる場面がある
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制度上の役割64条の9:通算承認の手続(制度の入口)
主なアクション全社連名で国税庁長官へ承認を申請
タイミング最初の事業年度開始の日の3月前の日まで
国税庁長官の関与承認処分が必要(みなし承認あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月決算のグループで、来期から損益通算を始めたい。だが気づけばもう1月。申請期限は前年の12月31日、つまり事業年度開始の3月前の日。あと数日早く動いていれば間に合ったのに、もう丸一年待つしかないのか? 期限は過ぎた後にしか気づけない
  • あなたの会社が、ある日大手企業の100%子会社になった。買収された瞬間、あなたの会社は買い手の通算グループに自動的に加入し(第11項)、含み益を抱えた資産が時価評価で課税される(64条の12)。売買契約の税務デューデリで見落とされやすい爆弾がここにある
  • グループの一社が、半年前に青色申告を取りやめていた。その一社まで含めて連名申請したら、国税庁長官に却下された。除外すべき法人が混じっていたからだ(第1項第五号、第3項)
  • 持株会社を設立して初年度から損益通算に乗りたいスタートアップ。通常の3月前ルールは新設会社に使えないが、設立事業年度なら特例期限がある(第7項)。設立の日から1月を経過する日等、この窓を逃すと初年度の通算は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の9(通算承認)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の9の条文原文は「内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て(親法人(内国法人である普通法人又は…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の9は第二目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。