石油ガス税法 第1条(趣旨)
この法律は、石油ガス税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油ガス税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、石油ガス税法第1条に定められた規定で、「この法律は、石油ガス税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油ガス税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第1条(趣旨)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第1条の条文原文は「この法律は、石油ガス税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油ガス税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。」で始まります。
- 石油ガス税法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第1条の次の条は石油ガス税法第2条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/1