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石油ガス税法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一石油ガス炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。)で温度十五度及び一気圧において気状のもの(一分子を構成する炭素の原子の数が二個以下のものを主成分とするものを除く。)をいう。
  3. 二自動車原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条又は架線を用いないものをいう。
  4. 三自動車用の石油ガス容器石油ガスの容器のうち、当該容器に充てんされる石油ガスを自動車の燃料の用に供するための機能を有するもので政令で定めるものをいう。
  5. 四石油ガスの充てん場自動車用の石油ガス容器に石油ガスを充てんする場所をいう。
  6. 五保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、石油ガス税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第2条(定義)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 石油ガス税法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第2条の前の条は石油ガス税法第1条です。
  7. 石油ガス税法第2条の次の条は石油ガス税法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/2

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