石油ガス税法 第4条(納税義務者)
- 石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。)は、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
- 2.課税石油ガスを保税地域から引き取る者は、その引き取る課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、石油ガス税法第4条に定められた規定で、「石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第4条(納税義務者)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第4条の条文原文は「石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。」で始まります。
- 石油ガス税法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第4条の前の条は石油ガス税法第3条です。
- 石油ガス税法第4条の次の条は石油ガス税法第5条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/4