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石油ガス税法 第5条(移出又は引取り等とみなす場合)

  1. 石油ガスの充てん場において課税石油ガスが消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができない場合には、その消費者を石油ガスの充てん者とみなし、当該消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなして、この法律(第十六条、第十八条第一項及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
  2. 2.保税地域において課税石油ガスが消費される場合には、その消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその保税地域から引き取るものとみなす。
  3. 3.石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該石油ガスの充てん者がその換価の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。
  4. 4.石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、課税石油ガスが当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわないこととなつた日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、その石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
  5. 5.前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る課税石油ガスについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その石油ガスの充てん場であつた場所をなお石油ガスの充てん場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該課税石油ガスがその場所に現存するときは、当該石油ガスの充てん者がその日の前日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。

この条文の基本情報

移出又は引取り等とみなす場合とは何ですか?

定義移出又は引取り等とみなす場合とは、石油ガス税法第5条に定められた規定で、「石油ガスの充てん場において課税石油ガスが消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第5条(移出又は引取り等とみなす場合)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第5条の条文原文は「石油ガスの充てん場において課税石油ガスが消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみな…」で始まります。
  3. 石油ガス税法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第5条の前の条は石油ガス税法第4条です。
  7. 石油ガス税法第5条の次の条は石油ガス税法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/5

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