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石油ガス税法 第6条(石油ガスの充てん者等とみなす場合)

  1. 課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した者を石油ガスの充てん者とみなして、この法律(第十六条、第十八条第一項及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
  2. 2.自動車用の石油ガス容器以外の容器に充てんされている石油ガスを自動車の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者があるときは、その者を石油ガスの充てん者と、その石油ガスを課税石油ガスと、その取付けを石油ガスの充てん場からの移出とみなして、この法律を適用する。

この条文の基本情報

石油ガスの充てん者等とみなす場合とは何ですか?

定義石油ガスの充てん者等とみなす場合とは、石油ガス税法第6条に定められた規定で、「課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第6条(石油ガスの充てん者等とみなす場合)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第6条の条文原文は「課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した…」で始まります。
  3. 石油ガス税法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第6条の前の条は石油ガス税法第5条です。
  7. 石油ガス税法第6条の次の条は石油ガス税法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/6

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