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石油ガス税法 第7条(適用除外)

石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ、又は移入され現に当該石油ガスの充てん場にあるものを除く。)が、他の自動車用の石油ガス容器に充てんされる場合には、この法律を適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、石油ガス税法第7条に定められた規定で、「石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法第7条(適用除外)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法第7条の条文原文は「石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ…」で始まります。
  3. 石油ガス税法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  5. 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油ガス税法第7条の前の条は石油ガス税法第6条です。
  7. 石油ガス税法第7条の次の条は石油ガス税法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156
  • 本サイト収録石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/7

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