石油ガス税法 第8条(納税地)
石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。ただし、第六条第二項の規定に該当することその他の理由により本文の規定により難い場合として政令で定める場合における石油ガス税の納税地は、政令で定める。
この条文の基本情報
納税地とは何ですか?
定義納税地とは、石油ガス税法第8条に定められた規定で、「石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法第8条(納税地)は、日本の石油ガス税法に含まれる条文です。
- 石油ガス税法第8条の条文原文は「石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガス…」で始まります。
- 石油ガス税法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 石油ガス税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法第8条の前の条は石油ガス税法第7条です。
- 石油ガス税法第8条の次の条は石油ガス税法第9条です。
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- 正式書式
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000156 - 本サイト収録
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000156/8