砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第12条(混合異性化糖)
法第九条第三項第一号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。
この条文の基本情報
混合異性化糖とは何ですか?
定義混合異性化糖とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第九条第三項第一号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第12条(混合異性化糖)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第九条第三項第一号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第12条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第12条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第11条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第12条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/12