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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第14条(異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)

  1. 法第九条第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額をいう。第一号及び第二号において同じ。)にあつては第一号及び第二号、加糖調製品軽減額(法第九条第一項第一号ニの加糖調製品軽減額をいう。第三号及び第四号において同じ。)にあつては第三号及び第四号に掲げる場合とする。
  2. 一異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第十一条第一項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
  3. 二異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
  4. 三加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額と等しい額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格(法第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格をいう。次号において同じ。)が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
  5. 四加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額未満の額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。

この条文の基本情報

異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合とは何ですか?

定義異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第九条第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第14条(異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第九条第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額をいう。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第14条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第14条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第13条の2です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第14条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/14

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