金融商品取引法施行令 第3条の3(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
- 法令番号
- 昭和四十年政令第三百二十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の3
- 法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
- 一新優先出資引受権証券
- 二法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
- 三資産流動化法に規定する特定短期社債、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
この条文の基本情報
少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘とは何ですか?
定義少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘とは、金融商品取引法施行令第3条の3に定められた規定で、「法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第3条の3(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第3条の3の条文原文は「法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第3条の3は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第3条の3の前の条は金融商品取引法施行令第3条の2の2です。
- 金融商品取引法施行令第3条の3の次の条は金融商品取引法施行令第3条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/3_3
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期